○東京科学大学地球史資料館規則
令和8年3月27日
規則第46号
(設置)
第1条 東京科学大学(以下「本学」という。)に、東京科学大学地球史資料館(以下「資料館」という。)を置く。
(目的)
第2条 資料館は、地球史とその関連分野の実物標本、模型及び資料等の収集、保管及び展示等を行うことにより、本学の研究教育の進展に資するとともに、広く地域社会に公開することを目的とする。
(館長)
第3条 資料館に館長を置き、本学の専任の教授のうちから学長が委嘱する。
2 館長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。
3 館長は、資料館の業務を総括する。
(資料館主事)
第4条 資料館に資料館主事を置き、地球史及びその関連分野を専門とする本学の専任の教授又は准教授のうちから学長が委嘱する。
2 資料館主事の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。
3 資料館主事は、館長の命を受け、資料館の業務を掌理する。
(運営委員会)
第5条 資料館の管理運営に関する重要事項について審議するため、地球史資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 理学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
二 工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
三 物質理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
四 情報理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
五 生命理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
六 環境・社会理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
七 東京科学大学博物館運営室長
八 館長
九 資料館主事
十 その他学長が必要と認める者 若干人
(委員会の運営)
第7条 委員会に、委員長を置き、館長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代行する。
第8条 委員会は、専門的な事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の設置及び組織等については、委員会が定める。
(庶務)
第9条 資料館に関する庶務は、学院等事務部理学院業務推進課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、資料館の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。
附則
1 この規則は、令和8年3月27日から施行し、次項の規定を除き、令和6年10月1日から適用する。
2 東京工業大学地球史資料館規則(平成16年規則第148号)は、廃止する。