○東京科学大学Visionary Initiativeに関する規程
令和8年4月22日
規程第48号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。以下「規則」という。)第25条の2第4項の規定に基づき、Visionary Initiative(以下「VI」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(Sub―PD等)
第2条 VIに、Program Director(以下「PD」という。)のほか、Sub Program Director(以下「Sub―PD」という。)、Project Manager(以下「PM」という。)及びAdministrative Director(以下「AD」という。)を置くことができる。
2 Sub―PDは、当該VIを担当する教員のうちから、PDが指名する者をもって充て、VIにおける研究推進に係るPDの職務を補佐する。また、PDに事故があるときは、あらかじめPDが指名するSub―PDがその職務を代行する。
3 PMは、グローバルビジョンコーディネーションセンターに所属する職員のうちから、PDが指名する者をもって充て、VIにおける戦略立案を補佐し、その計画と実行を掌理する。
4 ADは、東京科学大学の職員のうちからPDが指名する者をもって充て、VIにおける運営に係る実務を掌理する。
5 Sub―PD、PM及びADの任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、指名するPDの任期を超えることはできない。
6 前項に定めるほか、Sub―PD、PM及びADに欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会の構成)
第3条 規則第33条の規定に基づき置かれる運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 PD
二 PDが指名するSub―PD
三 PM
四 AD
五 その他PDが特に必要と認めた者 若干人
2 前項第5号に掲げる委員の任期は2年とし、重任・再任を妨げない。
(運営委員会の審議事項)
第4条 運営委員会は、VIに係る次に掲げる事項を審議する。
一 研究戦略その他エコシステム構築に関する事項
二 予算に関する事項
三 VIを担当する教員の評価その他人事に関する事項
四 その他VIの運営に関し必要な事項
(運営委員会の運営)
第5条 PDは、運営委員会の委員長となり、運営委員会を主宰する。
2 運営委員会に副委員長を置くことができ、委員長が指名する者をもって充てる。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(拡大運営委員会)
第6条 VIに拡大運営委員会を置くことができる。
2 拡大運営委員会は、運営委員会の審議事項のうち、特に重要な事項としてPDが認めたものについて審議するものとし、拡大運営委員会の議決をもって、運営委員会の議決とする。
3 拡大運営委員会の委員は、第3条第1項各号の委員のほか、当該VIを担当する教員をもって充てる。
4 前3項に定めるもののほか、拡大運営委員会に関し必要な事項は、PDが別に定める。
(専門委員会)
第7条 運営委員会に、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 PDが運営委員会の議を経て特に必要と認めた事項については、専門委員会の議決をもって、運営委員会の議決とすることができる。
3 前2項に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、PDが別に定める。
(事務)
第8条 VIの事務は、関係部課の協力を経て、研究推進部研究企画課GVCC推進室並びに学院等事務部及び研究院事務部の担当課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、PDが別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月22日から施行し、令和8年4月1日から適用する。