○東京科学大学グローバルビジョンコーディネーションセンター規程
令和8年4月22日
規程第49号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第32条第3項の規定に基づき、東京科学大学グローバルビジョンコーディネーションセンター(以下「GVCC」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 GVCCは、各Visionary Initiative(以下「VI」という。)と両輪に活動し、VIの研究活動について、知の創造と価値の創造を有機的に接続し、社会とともに進化する研究・教育・課題解決のエコシステムを加速度的に成長させ、人や知の循環、イノベーションを促進し、社会的インパクトを生み出すことで、「善き未来」を創造するためのビジョンを実現することを目的とする。
(任務)
第3条 GVCCは、前条の目的を達成するため、次に掲げる任務を担う。
一 知の創造支援(研究分野とステージの横断的融合、基礎・基盤研究の深化及びEmerging Scienceの創成のための支援をいう。)
二 知の価値化(知の社会実装に向けたエコシステム構築及び基盤整備をいう。)
(組織)
第4条 GVCCに、次の職員を置く。
一 センター長
二 副センター長
三 エコシステムビルダー
四 ビジョンコーディネーター
五 その他必要な職員
2 エコシステムビルダーは、VIの研究活動のマネジメントや国内外の産官学のネットワーク形成を通じたエコシステム構築を担う。
3 ビジョンコーディネーターは、リサーチ・アドミニストレーター(URA)等としての専門性を活かし、GVCCにおけるプロジェクト推進を担う。
(センター長及び副センター長)
第5条 センター長は、学長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は、GVCCの業務を総括する。
3 センター長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。
5 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 副センター長の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第6条 GVCCに、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、GVCCの運営に関する基本的な方策その他重要な事項について審議する。
(委員会の組織)
第7条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 センター長
二 副センター長
三 その他センター長が必要と認めた者
(委員会の運営)
第8条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の議長となり、委員会を主宰する。
(定足数)
第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決)
第10条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第11条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(専門委員会)
第12条 委員会に、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の設置、組織等については、別に定める。
(企画会議)
第13条 GVCCに、企画会議を置く。
2 企画会議は、グローバルエコシステムの構築に関して広く関係組織と意見交換及び情報共有等を行うことで、関係組織が戦略的かつ効果的な施策を実施することを目的とする。
第14条 企画会議は、次に掲げる者をもって組織する。
一 センター長
二 副センター長
三 エコシステムビルダー
四 リサーチディベロップメント機構から選出された者
五 リサーチインフラ・マネジメント機構から選出された者
六 産学共創機構から選出された者
七 医療イノベーション機構から選出された者
八 イノベーションデザイン機構から選出された者
九 国際本部から選出された者
十 その他センター長が必要と認めた者
(企画会議の運営)
第15条 企画会議に委員長を置き、副センター長をもって充てる。
2 委員長は、企画会議の議長となり、企画会議を主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、企画会議について必要な事項は、別に定める。
(事務)
第16条 GVCCの事務は、研究推進部研究企画課GVCC推進室において処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、GVCCに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月22日から施行し、令和8年4月1日から適用する。