○国立大学法人東京科学大学軍事的安全保障研究に関する審査委員会規則
令和8年4月22日
規則第54号
(設置)
第1条 国立大学法人東京科学大学に、「軍事的安全保障研究に関する基本方針」(令和8年4月7日役員会決定)に基づき、軍事的安全保障研究に関して必要な審議を行うため、国立大学法人東京科学大学軍事的安全保障研究に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
一 軍事的安全保障研究とみなされる可能性のある研究の申請及び実施についての適切性に関すること。
二 その他委員会が特に必要と認めたものに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 インテグリティを担当する理事
二 各学院又は研究院に所属する教員のうち理事長が指名する者 2人
三 リベラルアーツ研究教育院に所属する教員のうち理事長が指名する者 1人
四 研究推進部長
五 その他理事長が必要と認める者(学外者を含む。) 若干人
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、インテグリティを担当する理事をもって充てる。
3 委員長は、委員会を主宰するとともに、委員会の審議の結果を理事長に報告する。
4 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員は、自己が関与する研究について審議に加わることができない。この場合にあっては、当該審議の間、委員会の委員の総数から当該委員の数を除くものとする。
(委員以外の者の出席)
第6条 監事は、委員会に陪席し、意見を述べることができる。
2 委員会は、必要があると認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、関係部課の協力を得て、研究推進部研究企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和8年4月22日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和8年4月1日から適用する。
2 東京工業大学軍事的安全保障研究に関する審査委員会規則(令和元年規則第16号)は、廃止する。