○東京科学大学主任研究者の称号付与に関する規則

令和8年3月24日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、東京科学大学(以下「本学」という。)において独立して活躍し、主体的に研究を行うことができる専任の大学教員(以下「専任教員」という。)に主任研究者の称号を付与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「部局」とは、各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、各研究院、病院、各共通教育組織及び各共通支援組織をいう。

(称号)

第3条 学長が、次条に規定する要件に該当する専任教員に付与する称号は、「主任研究者」とする。

2 称号の英語名称は、「Science Tokyo Appointed Principal Investigator」とする。

(資格要件)

第4条 主任研究者の称号を付与することができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

 研究プロジェクトを責任をもって主宰する能力を有すること。

 1年以内に学生を主任指導する予定があること。

(付与期間)

第5条 主任研究者の称号付与の期間は、本学の専任教員でなくなるまでの間とする。

(選考及び決定)

第6条 部局の長は、第4条に掲げる資格要件を満たす者がいるときは、当該部局の教授会(運営委員会等を含む。)の議を経て、当該者を称号付与候補者とすることの可否を決定し、学長に結果を報告するものとする。

2 前項による報告を受けた学長は、称号付与の可否を決定し、可とする場合には、称号付与を行うものとする。

(称号の取消し)

第7条 学長は、称号を保持するのに適当でないと認められる専任教員に対しては、称号の付与を取り消すことができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

東京科学大学主任研究者の称号付与に関する規則

令和8年3月24日 規則第39号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和8年3月24日 規則第39号