○東京科学大学主任研究者の称号付与に関する規則
令和8年3月24日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京科学大学(以下「本学」という。)において独立して活躍し、主体的に研究を行うことができる専任の大学教員(以下「専任教員」という。)に主任研究者の称号を付与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「部局」とは、各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、各研究院、病院、各共通教育組織及び各共通支援組織をいう。
(称号)
第3条 学長が、次条に規定する要件に該当する専任教員に付与する称号は、「主任研究者」とする。
2 称号の英語名称は、「Science Tokyo Appointed Principal Investigator」とする。
(資格要件)
第4条 主任研究者の称号を付与することができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
一 研究プロジェクトを責任をもって主宰する能力を有すること。
二 1年以内に学生を主任指導する予定があること。
(付与期間)
第5条 主任研究者の称号付与の期間は、本学の専任教員でなくなるまでの間とする。
(選考及び決定)
第6条 部局の長は、第4条に掲げる資格要件を満たす者がいるときは、当該部局の教授会(運営委員会等を含む。)の議を経て、当該者を称号付与候補者とすることの可否を決定し、学長に結果を報告するものとする。
2 前項による報告を受けた学長は、称号付与の可否を決定し、可とする場合には、称号付与を行うものとする。
(称号の取消し)
第7条 学長は、称号を保持するのに適当でないと認められる専任教員に対しては、称号の付与を取り消すことができる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。