○国立大学法人東京科学大学主幹技術専門員等選考規程

令和8年4月24日

規程第55号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「職員就業規則」という。)第66条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の主幹技術専門員等の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「主幹技術専門員等」とは、職員就業規則第3条に規定する技術職員のうち、主幹技術専門員及び上席技術専門員をいう。

(分野等の決定)

第3条 学長は、リサーチインフラ・マネジメント機構長(以下「機構長」という。)から聴取した方針を踏まえ、主幹技術専門員等を採用(昇任を含む。以下同じ。)する分野及び採用人数を、人事委員会の議を経て、決定する。

2 前項に定めるもののほか、学長は、人事委員会の議を経て、主幹技術専門員等の候補者の選考のうち、公募を省略する選考を決定することができる。

(選考委員会の設置)

第4条 学長は、前条の決定に基づき、機構長へ、主幹技術専門員等の候補者の選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置を指示するものとする。

2 前項の指示を受けた機構長は、選考委員会を設置し、リサーチインフラ・マネジメント機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)に報告するものとする。

(選考委員会の構成)

第5条 選考委員会の構成は、次のとおりとする。

 主幹技術専門員の候補者を選考する場合

 機構長が指名するリサーチインフラ・マネジメント機構(以下「機構」という。)の副機構長(以下「副機構長」という。)

 機構長が指名する者 4人以上。ただし、機構の室長、センター長又は主幹技術専門員1人以上を含むものとする。

 上席技術専門員の候補者を選考する場合

 機構長が指名する副機構長

 機構長が指名する者 4人以上。ただし、機構の室長、センター長、主幹技術専門員又は上席技術専門員1人以上を含むものとする。

(選考委員会の運営)

第6条 選考委員会に委員長を置き、機構長が指名する副機構長をもって充てる。

2 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。

(候補者の公募等)

第7条 選考委員会(第3条第2項の規定により、公募を省略することを決定された場合を除く。)の委員長は、主幹技術専門員等の候補者(以下「候補者」という。)について公募を行うものとする。公募の期間は、原則として1月以上とする。

2 選考委員会は、広く学内外の適任者について調査するものとする。

(候補者の決定等)

第8条 選考委員会は、前条の公募に応募した者及び委員によって推薦された者について審議の上、単数の候補者を決定し、選考委員会の委員長は、当該候補者の評価結果を記載した書面(以下「評価書」という。)を機構長に報告するものとする。

2 機構長は、必要がある場合は、その審議の途中においても選考委員会に報告を求めることができる。

(評価書の報告)

第9条 前条第1項の報告を受けた機構長は、候補者の評価書を運営委員会に報告した上で、学長に提出するものとする。

2 前項において機構長は、必要に応じ評価書に意見を付して学長に提出することができる。

(採用の可否の決定)

第10条 学長は、人事委員会の議を経て、候補者の採用の可否を決定し、採用を可とする場合には、理事長に申し出るものとする。申出を受けた理事長は採用を行うものとする。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか主幹技術専門員等の選考に関し必要な事項は、学長が別に定める。

2 前項に定めるもののほか、機構長は、必要な事項を別に定めることができる。

この規程は、令和8年4月24日から施行する。

国立大学法人東京科学大学主幹技術専門員等選考規程

令和8年4月24日 規程第55号

(令和8年4月24日施行)