○国立大学法人東京科学大学技術職員の職務に関する規程

令和8年4月24日

規程第56号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第14条第1項及び国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)第3条の規定に基づき東京科学大学に置かれる技術職員の職務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 技術職員の職名ごとの職務は、次のとおりとする。

職名

職務

主幹技術専門員

卓越した技術力又は極めて高い研究企画力・組織運営力により教育研究支援業務を推進する。また、技術の継承及び保存に努めるとともに、責任ある立場でリサーチインフラ・マネジメント機構(以下「機構」という。)及び機構に置く室、センター等の運営を担当する。

上席技術専門員

極めて高い技術力又は研究企画力により教育研究支援業務を推進する。また、技術の継承及び保存に努めるとともに、責任ある立場で機構及び機構に置く室、センター等の運営を担当する。

主任技術専門員

高い技術力により教育研究支援業務における技術開発及び技術提供並びに学生の技術指導に係る業務において模範的役割を担う。また、技術の継承及び保存に努めるとともに、責任ある立場で機構及び機構に置く室、センター等の運営を担当する。

技術専門員

教育研究支援業務における技術開発及び技術提供並びに学生の技術指導に係る業務において中心的役割を担う。また、技術の継承及び保存に努めるとともに、機構及び機構に置く室、センター等の運営を担当する。

一般技術職員

教育研究支援業務における技術開発及び技術提供並びに学生の技術指導に係る業務を担当する。

1 この規程は、令和8年4月24日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 国立大学法人東京工業大学技術職員の職名等に関する規則(令和2年規則第77号)は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学技術職員の職務に関する規程

令和8年4月24日 規程第56号

(令和8年4月24日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和8年4月24日 規程第56号