○国立大学法人東京科学大学エンダウメント戦略統括委員会規則
令和8年6月2日
規則第70号
(設置)
第1条 国立大学法人東京科学大学にエンダウメント戦略統括委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、理事長の下で、次に掲げる事項を審議する。
一 基金の募集活動及び寄附獲得の戦略に関する事項
二 その他理事長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 理事長
二 基金を担当する理事
三 財務を担当する理事
四 理事長が指名する理事、理事・副学長、執行役副理事又は執行役副学長
五 社会連携・DE&I本部同窓会・社会連携部門長
六 社会連携・DE&I本部同窓会・社会連携部門長が指名する者
七 その他理事長が指名する者
2 前項第7号に定める委員の任期は、理事長が定めることとし、重任、再任を妨げない。ただし、当該委員の任期の末日は、当該委員を指名する理事長の任期の末日以前とする。
(委員会の運営)
第4条 委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた者が委員長の職務を行う。
(定足数)
第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決)
第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、特別の必要があると認められるときは、別段の定めをすることができる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 委員長は、委員会での承認事項を、東京科学大学基金運営委員会に報告する。
(意見の聴取)
第9条 委員長は、寄附獲得の戦略に関し、社会連携・DE&I本部基金運営委員会の意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、事務局関係部課等の協力を得て、総務企画部社会連携課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年6月2日から施行し、令和8年4月1日から適用する。