○東京科学大学スタートアップ教育機構規程
令和8年6月16日
規程第76号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第31条第3項の規定に基づき、東京科学大学スタートアップ教育機構(以下「機構」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、スタートアップ創出に関連した実践型教育を、若手研究者等を交え実施し、東京科学大学の教育研究成果を基にしたスタートアップの創出を通じて社会・経済的価値を創造する人材を育成することを目的とする。
(任務)
第3条 機構は、前条の目的を達成するため、スタートアップ創出に関連した教育及びその支援に関する任務を担う。
(組織)
第4条 機構に、次の職員を置く。
一 機構長
二 副機構長
三 機構教員
四 その他必要な職員
2 前項各号の職員について特任教員として雇用するときは、選考は、国立大学法人東京科学大学特任教員等選考規程(令和6年規程第40号)第3条(第1項及び第2項を除く。)及び第4条並びに国立大学法人東京科学大学理工学系特任教員等選考細則(令和6年細則第20号)第5条及び第6条の規定にかかわらず、第8条に規定する運営委員会の議による選考結果を踏まえ、学長が行う。
(機構長)
第5条 機構長は、学長が指名する者をもって充てる。
2 機構長は、機構の業務を総括する。
3 機構長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副機構長)
第6条 副機構長は、職員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
2 副機構長は、機構長の業務を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 副機構長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(機構教員)
第7条 機構教員は、機構の活動の推進その他機構長が必要と認める業務を行う。
(運営委員会)
第8条 機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、機構の運営に関する基本的な方策その他重要な事項を審議する。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 機構長
二 副機構長
三 その他機構長が必要と認めた者 若干人
2 前項第3号の委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第10条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、機構長をもって充てる。
3 副委員長は、副機構長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数)
第11条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 出張者及び長期病休者は、前項の委員の数に加えない。
(議決)
第12条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第13条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第14条 機構の事務は、教育推進部全学教育推進課において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和8年7月1日から施行する。