○東京科学大学スタートアップ教育機構規程

令和8年6月16日

規程第76号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第31条第3項の規定に基づき、東京科学大学スタートアップ教育機構(以下「機構」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、スタートアップ創出に関連した実践型教育を、若手研究者等を交え実施し、東京科学大学の教育研究成果を基にしたスタートアップの創出を通じて社会・経済的価値を創造する人材を育成することを目的とする。

(任務)

第3条 機構は、前条の目的を達成するため、スタートアップ創出に関連した教育及びその支援に関する任務を担う。

(組織)

第4条 機構に、次の職員を置く。

 機構長

 副機構長

 機構教員

 その他必要な職員

2 前項各号の職員について特任教員として雇用するときは、選考は、国立大学法人東京科学大学特任教員等選考規程(令和6年規程第40号)第3条(第1項及び第2項を除く。)及び第4条並びに国立大学法人東京科学大学理工学系特任教員等選考細則(令和6年細則第20号)第5条及び第6条の規定にかかわらず、第8条に規定する運営委員会の議による選考結果を踏まえ、学長が行う。

(機構長)

第5条 機構長は、学長が指名する者をもって充てる。

2 機構長は、機構の業務を総括する。

3 機構長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副機構長)

第6条 副機構長は、職員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。

2 副機構長は、機構長の業務を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 副機構長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(機構教員)

第7条 機構教員は、機構の活動の推進その他機構長が必要と認める業務を行う。

(運営委員会)

第8条 機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、機構の運営に関する基本的な方策その他重要な事項を審議する。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 機構長

 副機構長

 その他機構長が必要と認めた者 若干人

2 前項第3号の委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第10条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、機構長をもって充てる。

3 副委員長は、副機構長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(定足数)

第11条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

2 出張者及び長期病休者は、前項の委員の数に加えない。

(議決)

第12条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第13条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務)

第14条 機構の事務は、教育推進部全学教育推進課において処理する。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和8年7月1日から施行する。

東京科学大学スタートアップ教育機構規程

令和8年6月16日 規程第76号

(令和8年7月1日施行)