○国立大学法人東京科学大学ベンチャーキャピタル検討委員会規則

令和8年7月15日

規則第76号

(設置)

第1条 国立大学法人東京科学大学にベンチャーキャピタル検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、理事長の下で、次に掲げる事項を審議する。

一 ベンチャーキャピタル設置に関する事項

二 ベンチャーキャピタルの事業に関する事項

三 ベンチャーキャピタルが設置するファンドに関する事項

四 その他理事長が必要と認めた事項

2 前項の規定に基づき、委員会で議決した事項のうち、重要な事項については、経営協議会及び役員会に付議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

一 理事長

二 学長

三 財務を担当する理事

四 事務総括を担当する理事

五 イノベーションを担当する理事・副学長

六 資産戦略を担当する理事

七 スタートアップを担当する副学長

八 その他理事長が指名する者

2 前項第8号に定める委員の任期は、理事長が定めることとし、重任、再任を妨げない。ただし、当該委員の任期の末日は、当該委員を指名する理事長の任期の末日以前とする。

(委員会の運営)

第4条 委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を主宰する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた者が委員長の職務を行う。

(定足数)

第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

(議決)

第6条 委員会の議事は、出席委員の全会一致をもって決する。

2 前項の規定にかかわらず、特別の必要があると認められるときは、別段の定めをすることができる。

(委員以外の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(ワーキンググループの設置)

第8条 委員会に、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、事務局関係部課等の協力を得て、研究推進部スタートアップ支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

この規則は、令和8年7月15日から施行する。

国立大学法人東京科学大学ベンチャーキャピタル検討委員会規則

令和8年7月15日 規則第76号

(令和8年7月15日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第8編 研究・産学連携
沿革情報
◆ 令和8年7月15日 規則第76号