○国立大学法人東京科学大学ベンチャーキャピタル検討委員会規則
令和8年7月15日
規則第76号
(設置)
第1条 国立大学法人東京科学大学にベンチャーキャピタル検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、理事長の下で、次に掲げる事項を審議する。
一 ベンチャーキャピタル設置に関する事項
二 ベンチャーキャピタルの事業に関する事項
三 ベンチャーキャピタルが設置するファンドに関する事項
四 その他理事長が必要と認めた事項
2 前項の規定に基づき、委員会で議決した事項のうち、重要な事項については、経営協議会及び役員会に付議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 理事長
二 学長
三 財務を担当する理事
四 事務総括を担当する理事
五 イノベーションを担当する理事・副学長
六 資産戦略を担当する理事
七 スタートアップを担当する副学長
八 その他理事長が指名する者
2 前項第8号に定める委員の任期は、理事長が定めることとし、重任、再任を妨げない。ただし、当該委員の任期の末日は、当該委員を指名する理事長の任期の末日以前とする。
(委員会の運営)
第4条 委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた者が委員長の職務を行う。
(定足数)
第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決)
第6条 委員会の議事は、出席委員の全会一致をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、特別の必要があると認められるときは、別段の定めをすることができる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(ワーキンググループの設置)
第8条 委員会に、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、事務局関係部課等の協力を得て、研究推進部スタートアップ支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年7月15日から施行する。