○国立大学法人東京科学大学独立評価委員会規則

令和8年8月25日

規則第79号

(設置)

第1条 国立大学法人東京科学大学に独立評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務等)

第2条 委員会は、国際卓越研究大学研究等体制強化計画(以下「体制強化計画」という。)の推進に向けて、次に掲げる任務を担うものとする。

一 体制強化計画の年度報告に関すること。

二 Visionary Initiatives等学内組織の体制強化計画の推進に係る活動の評価に関すること。

三 その他理事長が必要と認める事項の評価に関すること。

2 前項の評価の結果は、運営方針会議に報告するものとする。

3 前項に定めるもののほか、第1項の評価の結果は、理事長選考・監察会議及び資源配分戦略委員会に報告し、理事長の業務執行状況及び各経費の配分に係る参考とする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

一 理事長が任命する学外有識者

二 理事長

三 学長

2 前項第1号の委員(以下「学外委員」という。)は、運営方針委員、理事長選考・監察会議委員又は経営協議会委員の学外有識者である委員の中から任命する。

3 委員の過半数は、学外委員でなければならない。

4 学外委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、当該委員を任命する理事長の任期の末日以前とする。

(会議の運営)

第4条 委員会に委員長を置き、学外委員のうちから、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を主宰する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた者が委員長の職務を行う。

(定足数)

第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

(議決)

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。ただし、1人以上の学外委員の賛成がなければ、議事を決することができない。

2 理事長及び学長は、第2条第1項第2号及び第3号にかかる事項の議決に加わることができない。ただし、当該議決の結果に対し、意見を述べることができる。

(委員以外の出席)

第7条 監事は、会議に陪席し、意見を述べることができる。

2 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(会議等の設置)

第8条 委員会に、委員会の任務に関する特定の事項を審議させ、又は特定の実務処理を担当させるため、必要な会議等を置くことができる。

2 会議等の設置及び運営等については、別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、事務局関係部課等の協力を得て、総務企画部企画戦略課体制強化推進室において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

附則

この規則は、令和8年8月25日から施行し、令和8年7月17日から適用する。

国立大学法人東京科学大学独立評価委員会規則

令和8年8月25日 規則第79号

(令和8年8月25日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第1編 組織及び運営/第3章 会議等
沿革情報
◆ 令和8年8月25日 規則第79号