○国立大学法人東京科学大学特定臨床研究監査委員会規程
令和8年8月25日
規程第88号
(設置)
第1条 東京科学大学病院(以下「病院」という。)における特定臨床研究の適正な実施の確保のための監査を行うことを目的として、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の25第1号イの規定に基づき、国立大学法人東京科学大学に、国立大学法人東京科学大学特定臨床研究監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において「特定臨床研究」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第4条の3第1項第1号に規定する特定臨床研究をいう。
(業務)
第3条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
一 病院の実施する特定臨床研究に関する業務の執行状況の監査
二 前号の監査における必要な事項の調査等
2 委員会は、病院長に対し、特定臨床研究に関する業務の執行状況の報告を求めるほか、必要に応じて、関係者に対して資料の提出又は委員会への出席を求めることができる。
3 委員会は、監査の結果、特定臨床研究の実施に関し不適切な行為等があると判断した場合には、理事長及び病院長に対し、是正措置を講じるよう意見を述べることができる。
4 前3項の規定にかかわらず、調査等の実施に関し、学内規則等に別段の定めがあるときは、その定めるところによることができる。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 理事長が指名する理事、理事・副学長、副理事又は副学長 1人
二 病院管理に関する知識及び経験を有する者 若干人
三 法律に関する専門家 若干人
四 その他理事長が必要と認めた者
3 委員は、理事長が委嘱する。
5 前項の委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから理事長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(開催)
第6条 委員会は、年1回開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めた場合には、臨時に委員会を開催することができる。
(議事)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、委員会を開き、議決することができない。
2 議事は、委員長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、第3条第2項に規定するもののほか、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(理事長等への報告義務)
第9条 委員長は、監査の結果を、速やかに理事長及び病院長に報告しなければならない。
(監査結果の公表等)
第10条 委員長は、監査の結果を、速やかに公表するとともに、厚生労働省に報告しなければならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、病院事務部病院総務課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和8年8月25日から施行する。