○国立大学法人東京工業大学学長選考・監察会議規則
平成16年9月3日
学長選考会議決定
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第12条及び国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第12条第3項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の組織及び運営の方法を定めるものとする。
(組織)
第2条 学長選考・監察会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
一 国立大学法人東京工業大学経営協議会規則(平成16年規則第4号)第2条第1項第3号に掲げる者の中から,国立大学法人東京工業大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)において選出された者 5人
二 国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則(平成16年規則第5号)第2条第1項第2号から第15号までに掲げる者の中から,国立大学法人東京工業大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)において選出された者 5人
(任期)
第3条 前条各号の委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員の失職)
第4条 委員が経営協議会委員又は評議員でなくなった時は,委員としての身分を失うものとする。
2 委員が学長選考・監察会議に学長候補者としての意思を表明した場合は,委員としての身分を失うものとする。
3 委員に欠員が生じた場合は,速やかに後任を補充するものとする。
(審議事項)
第5条 学長選考・監察会議は,次に掲げる事項を審議する。
一 学長候補者の選考並びに学長の再任及び解任等の手続き等に関する事項
二 学長候補者の選考に関する事項
三 学長の再任に関する事項
四 学長の解任に関する事項
五 学長の業務執行状況の確認に関する事項
六 法第10条第4項に規定する大学総括理事を置くことに関する事項
(議長の選出及び会議の運営)
第6条 学長選考・監察会議に議長を置き,委員の互選による。
2 議長は,学長選考・監察会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が定めた者が議長の職務を行う。
(開催)
第7条 学長選考・監察会議は,議長が必要と認めた場合に開くものとする。
2 学長選考・監察会議構成員の過半数の要求があったときは,学長選考・監察会議を開かなければならない。
(定足数)
第8条 学長選考・監察会議は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
(議決)
第9条 学長選考・監察会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第10条 学長選考・監察会議の庶務は,総務部総務課において処理する。
(規則の改正)
第11条 この規則の改正は,学長選考・監察会議構成員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,学長選考・監察会議及び学長選考等に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
附則
この規則は,平成16年9月3日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平20.3.17)
この規則は,平成20年3月17日から施行する。
附則(平25.1.21)
この規則は,平成25年1月21日から施行する。
附則(平27.3.17)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.14)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令2.3.30)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令4.1.26)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。