○国立大学法人東京工業大学学長候補者意向聴取投票実施細則
平成17年3月8日
学長選考会議決定
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学学長候補者の選考及び学長解任の申出に関する規則(平成16年9月3日学長選考会議決定。以下「選考規則」という。)第14条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学学長候補者(以下「学長候補者」という。)の意向聴取の投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(意向聴取実施委員会)
第2条 国立大学法人東京工業大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)に,意向聴取の投票の業務を行わせるため,学長候補者意向聴取実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織等)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一 各学院長
二 リベラルアーツ研究教育院長
三 科学技術創成研究院長
四 各研究科長(大学院理工学研究科長を除く。)
五 大学院理工学研究科の各学系長
六 各学部長
七 附属図書館長
八 センター長等会議主査
九 事務局長
十 学長選考・監察会議議長が指名する者 若干人
2 委員が選考規則第8条及び第8条の2に規定する学長候補者となった場合は,委員としての身分を失うものとする。
3 委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選による。
4 委員長は,委員会を主宰する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
6 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。
(投票権者)
第4条 意向聴取の投票権者(以下「投票権者」という。)は,選考規則第9条第3項に規定する者で,委員会が別に定める日に在職する者とする。ただし,意向聴取の投票日の前日までに退職する者は除く。
2 委員会は,投票権者名簿を作成し,あらかじめ投票権者の縦覧に供するものとする。
(投票)
第5条 意向聴取の投票は,前条に規定する投票権者による単記無記名投票とし,委員会が別に定める日において行う。
2 意向聴取の投票は,投票権者名簿において指定する投票所において行う。
3 意向聴取の投票所は,大岡山地区及びすずかけ台地区に各1カ所を設置する。
4 意向聴取の投票所ごとに,投票管理者を1名置き,委員会委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
5 代理投票は,これを認めない。
(不在者投票)
第5条の2 意向聴取の投票日において,出張その他やむを得ない事由により投票することができない投票権者は,委員会が別に定めるところにより不在者投票をすることができる。
(投票の方法)
第6条 意向聴取の投票の方法は,あらかじめ学長候補者の氏名を記載した投票用紙を用いて,投票しようとする学長候補者の投票欄に○の記号を記入する方式とする。
2 次の各号のいずれかに該当する投票は,無効とする。
一 所定の投票用紙を用いないもの
二 複数の学長候補者に○の記号を記入したもの
三 ○の記号以外の記号又は文字を記入したもの
四 白票
五 その他いずれの学長候補者に投票したかを確認し難いもの
3 前2項の規定にかかわらず,選考規則第8条及び第8条の2の規定による学長候補者が1名である場合の投票の方法は,別に定める。
4 意向聴取の投票に関し疑義が生じたときは,委員会の判断による。
(開票)
第7条 開票は,即日開票とし,大岡山地区及びすずかけ台地区に各1カ所設置する開票所において行う。
2 開票所ごとに開票責任者を置き,委員長又は副委員長をもって充て,その他の委員は,開票管理者としていずれかの開票所の作業に立ち会う。
(学長選考・監察会議への報告)
第8条 委員会は,開票終了後,速やかに開票の結果を学長選考・監察会議に報告する。
(意向聴取結果の公開)
第9条 学長選考・監察会議は,選考規則第9条第4項の規定に基づき,意向聴取の投票の結果を得票数とともに公表しなければならない。
(細則の改正)
第10条 この細則の改正は,学長選考・監察会議の議を経なければならない。
(雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか,意向聴取の投票の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この細則は,平成17年3月8日から施行する。
附則(平20.3.17)
この細則は,平成20年3月17日から施行する。
附則(平24.5.2)
この細則は,平成24年5月2日から施行する。
附則(平25.1.21)
この細則は,平成25年1月21日から施行する。
附則(平28.3.14)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.4.26)
この細則は,平成29年4月26日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学学長候補者意向聴取投票実施細則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附則(令4.1.26)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。