○国立大学法人東京工業大学学長候補者の選考及び学長解任の申出に関する規則

平成16年9月3日

学長選考会議決定

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第12条及び国立大学法人東京工業大学学長選考・監察会議規則(平成16年9月3日学長選考会議決定)第12条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学学長候補者(以下「学長候補者」という。)の選考基準及び選考手続き並びに学長解任の申出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考機関)

第2条 学長候補者の選考は,国立大学法人東京工業大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が行う。

(選考)

第3条 学長候補者の選考は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから,第6条の2に定める基準により行う。

(選考の時期)

第5条 学長候補者の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

 学長の任期(任期規則第2条第1項の任期をいう。)が満了するとき(次号に該当する場合を除く。)

 再任された学長の任期(任期規則第2条第3項の任期をいう。)が満了するとき。

 学長が欠けたとき。

 学長が解任されたとき。

 学長が辞任を申し出たとき。

 第10条の規定により選考された最終の学長候補者が就任するまでの間にやむを得ない事由により辞退し,又は就任することができないとき。

2 前項第1号(次条により再任を可とした場合を除く。)又は第2号に該当する場合は,原則として任期満了の日の2月前までに,同項第3号から第6号までのいずれかに該当する場合は,その事由が生じた後速やかに選考を行う。

(再任の審査)

第6条 学長選考・監察会議は,前条第1項第1号に該当する場合は,原則として当該学長の任期満了の7月前までに,当該学長の再任の可否について審査する。

2 学長選考・監察会議は,再任の可否の審査に当たっては,当該学長に対し再任の意思を確認するとともに,当該学長の職務に係る業績調書及び所信の提出を求めるものとする。

3 学長選考・監察会議は,当該学長の再任の可否の審査結果を学長に報告するとともに,審査結果を可とした場合は,審査結果,審査理由及び審査の過程を速やかに公表しなければならない。

4 学長は,前項により再任を可とした学長候補者を文部科学大臣に申し出るものとする。

(選考基準)

第6条の2 学長選考・監察会議は,次条の選考日程の公表に先立ち,学長に求められる資質・能力を示した基準(以下「求められる学長像」という。)を定め,速やかに公表しなければならない。

2 学長選考・監察会議は,前項の求められる学長像を変更した場合は,当該求められる学長像を速やかに公表しなければならない。

(選考日程の公表)

第7条 学長選考・監察会議は,第5条第1項第1号(第6条により再任を可とした場合を除く。)又は同条同項第2号に該当する場合は,原則として当該学長の任期満了の日の6月前までに,同条同項第3号から第6号までのいずれかに該当する場合は,速やかに学長候補者の選考日程を公表する。

(学長候補者の推薦等)

第8条 学長選考・監察会議は,前条の公表に基づき,学長候補者の推薦(自薦及び他薦を問わない。以下同じ。)を受け付けるものとする。

2 前項の学長候補者の推薦を行うことができる者(以下「推薦者」という。)は,次の各号に掲げる大学の常勤の役職員とし,学長候補者を1名に限り推薦できるものとする。

 学長,理事及び監事

 教授,准教授及び講師

 副校長及び主幹教諭

 事務局長,部長,参事,課長,室長,副参事,専門職及びグループ長

 主幹技術専門員,上席技術専門員及び主任技術専門員

 高度専門職員(第2号又は第4号に掲げる職員に相当する者に限る。)

3 前項の規定は,過去に学長であった者又は現に学長である者が学長候補者として推薦されることを妨げない。

4 推薦者は,第1項の推薦に当たっては,求められる学長像を踏まえ,次に掲げる文書を提出するものとする。

 国立大学法人東京工業大学学長候補者推薦書(別紙様式1。以下「推薦書」という。)

 所信(別紙様式2)

 履歴書(別紙様式3)

5 前項の規定にかかわらず,自薦の場合は,所信及び履歴書の提出をもって推薦書が提出されたものとみなすことができる。

6 提出された文書に記載された推薦者又は学長候補者が特定できない場合は,当該推薦を無効とする。

(学長候補者の追加)

第8条の2 学長選考・監察会議は,必要に応じ学長候補者を追加することができる。

2 学長選考・監察会議は,前項の規定により学長候補者を追加する場合は,当該学長候補者とする者に学長候補者となることの意思を確認のうえ,所信及び履歴書の提出を求めるものとする。

(意向聴取)

第9条 学長選考・監察会議は,前2条の学長候補者を対象として,投票による意向聴取を実施する。

2 学長選考・監察会議は,意向聴取を実施するときは,あらかじめ学長候補者の推薦書,所信及び履歴書を公表し,当該学長候補者に対する学内公開のヒアリングを行うものとする。

3 意向聴取の投票権者は,第8条第2項に定める推薦者と同様とする。

4 学長選考・監察会議は,意向聴取を実施したときは,その結果を速やかに公表しなければならない。

(最終の学長候補者)

第10条 学長選考・監察会議は,前条の意向聴取の結果を参考にし,最終の学長候補者を選考し,学長に報告するとともに選考結果,選考理由及び選考の過程を速やかに公表しなければならない。

2 学長は,前項の最終の学長候補者を文部科学大臣に申し出るものとする。

(学長の業務執行状況の確認)

第11条 学長選考・監察会議は,監事と連携しながら,学長の業務執行状況について毎年度確認する。

(学長解任の申出等)

第12条 学長選考・監察会議は,法第11条の2の規定による報告を受けたとき,又は学長が法第17条第2項又は第3項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは,学長に対し,職務の執行の状況について報告を求め,確認することができる。

2 学長選考・監察会議は,学長選考・監察会議の委員から法第17条第2項又は第3項に定める事由による学長の解任請求があった場合は,速やかに審議し解任の申出の可否を決定するものとする。

3 学長選考・監察会議は,前項の審議に当たり,学長の意見陳述の機会を設けなければならない。

4 学長選考・監察会議は,学長解任の申出を決定した場合は,その理由を公表するとともに,速やかに文部科学大臣に申し出るものとする。

(規則の改正)

第13条 この規則の改正は,学長選考・監察会議構成員の過半数の同意を得なければ,これを行うことができない。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか,学長候補者の選考等に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。

(平17.3.2)

この規則は,平成17年3月2日から施行する。

(平19.1.22)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平20.3.17)

この規則は,平成20年3月17日から施行する。

(平21.3.17)

この規則は,平成21年3月17日から施行する。

(平23.5.16)

この規則は,平成23年5月16日から施行する。

(平24.5.2)

1 この規則は,平成24年5月2日から施行する。

2 この規則施行の際,現に学長である者については,第6条の規定に基づき再任されたものとし,その任期は,第5条の規定にかかわらず,平成24年9月30日までとする。

(平25.1.21)

この規則は,平成25年1月21日から施行する。

(平27.3.17)

この規則は,平成27年4月1日より施行する。

(平29.4.26)

1 この規則は,平成29年4月26日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学学長候補者の選考及び学長解任の申出に関する規則(以下「改正規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際,この規則施行後における最初の学長候補者の選考に当たっては,改正規則の規定にかかわらず,現に学長である者については,学長候補者とすることができない。

(令3.3.12)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令4.1.26)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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国立大学法人東京工業大学学長候補者の選考及び学長解任の申出に関する規則

平成16年9月3日 学長選考会議決定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第2章 役員等
沿革情報
平成16年9月3日 学長選考会議決定
平成17年3月2日 種別なし
平成19年1月22日 種別なし
平成20年3月17日 種別なし
平成21年3月17日 種別なし
平成23年5月16日 種別なし
平成24年5月2日 種別なし
平成25年1月21日 種別なし
平成27年3月17日 学長選考会議決定
平成29年4月26日 学長選考会議決定
令和3年3月12日 学長選考会議決定
令和4年1月26日 学長選考会議決定