○国立大学法人東京工業大学理事・副学長に関する規則

平成16年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号。以下「組織運営規則」という。)第6条及び同規則第9条の規定に基づき,理事の職務,選考及び任期等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 理事は,学長を補佐して国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の業務を掌理し,学長に事故があるときはその職務を代理し,学長が欠員のときはその職務を行う。

2 理事は,組織運営規則第10条に規定する副学長の職務を兼ねて行う。

3 前項の職務を行う理事(以下「理事・副学長」という。)の職務分担及び常勤又は非常勤の別は,学長が決定する。

(総括理事・副学長)

第2条の2 理事のうち学長が指名する者を総括理事とし,各理事が分担する職務について横断的に調整を行うことを職務とする。

2 総括理事に限り,国立大学法人東京工業大学副学長に関する規則(平成22年規則第91号)第2条の2に規定する総括副学長を兼ねることができるものとする。

3 前項の総括理事を総括理事・副学長とし,その職務は別に定める。

(員数)

第3条 理事・副学長の員数は6人以内(1人以上の非常勤の理事(その任命の際現に大学の役員若しくは職員でない者,又は,重任の場合は最初の任命の際現に大学の役員若しくは職員でなかった者(以下「学外者」という。)が任命されるものに限る。)を置く場合にあっては,7人以内)とし,学長が決定する。

(選考)

第4条 理事・副学長は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから,学長が選考する。

2 学長が理事・副学長を選考するに当たっては,学外者が,2人以上(学外者が学長に任命されている場合は,1人以上)含まれるようにしなければならない。

3 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第16条の規定により役員となることができない者に該当する者は,理事・副学長として選考することはできない。

(選考の時期)

第5条 理事・副学長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

 理事・副学長の任期が満了するとき。

 理事・副学長が欠員になったとき。

2 理事・副学長の選考は,前項第1号に該当する場合は,原則として任期満了の1月前までに,前項第2号に該当する場合は速やかにこれを行う。

(任命)

第6条 理事・副学長は,学長が任命する。

2 学長は,理事・副学長を任命したときは,国立大学法人東京工業大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)及び国立大学法人東京工業大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)に報告するとともに,遅滞なく,文部科学大臣に届出を行い,選任理由を付してこれを公表しなければならない。

(任期)

第7条 理事・副学長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,任命する学長の任期の終期を超えることはできない。

2 理事・副学長が任期満了前に欠員となったとき又は解任されたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(解任等)

第8条 学長は,理事・副学長が法第16条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは,解任しなければならない。

2 学長は,理事・副学長が次の各号のいずれかに該当するとき,その他理事・副学長たるに適していないと認めるときは,経営協議会及び教育研究評議会の議を経て,その理事・副学長を解任することができる。

 心身の故障のため職務遂行に堪えないと認められるとき。

 職務上の義務違反があるとき。

3 前項に規定するもののほか,学長は,理事・副学長の職務執行が適正でないため大学の業務実績が悪化した場合であって,引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは,経営協議会及び教育研究評議会の議を経て,その理事・副学長を解任することができる。

4 経営協議会又は教育研究評議会は,理事・副学長が不適任と判断した場合,理由を付して学長に解任を請求できる。この場合,学長は前2項に規定する手続きによりその理事・副学長を解任することができる。

5 学長は,理事・副学長を解任したときは,遅滞なく,文部科学大臣に届け出るとともに,これを公表しなければならない。

第9条 理事・副学長は,任命した学長が欠員となったとき又は解任されたとき,後任の学長が文部科学大臣により任命される日の前日にその身分を失う。

(職員への採用)

第10条 理事・副学長として任命される前に大学の教授,准教授,講師又は助教であった理事・副学長が,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第20条に定める定年による退職の日に相当する日以前の日に,次の各号に該当し,かつ本人が希望する場合は,学長はその者を理事・副学長として任命される前に所属した部局等の同じ職に引き続き採用する。

 退職したとき(第8条第1項の規定により解任されたときを除く。)

 第9条の規定によりその身分を失ったとき。

2 前項の場合,国立大学法人東京工業大学大学教員選考規則(平成16年規則第25号)に定める教員選考の手続きは要しない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか,理事・副学長に関し必要な事項は,学長が定める。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 学長が任期満了のとき又は欠員となったとき又は解任されたときの理事・副学長の選考に当たっては,第4条の規定中「学長」とあるのは「学長候補者として国立大学法人東京工業大学学長選考・監察会議が選考し大学が文部科学大臣に申し出る者」と読み替えるものとする。

3 この規則施行後最初に任命される理事・副学長は,第6条第1項の規定にかかわらず,学長が任命する。

4 この規則施行後最初に任命される理事・副学長の任期は,平成17年10月23日までとする。

(平18.2.24規25)

この規則は,平成18年2月24日から施行する。

(平19.1.12規8)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平19.12.26規69)

この規則は,平成19年12月26日から施行する。

(平22.10.25規94)

この規則は,平成22年11月1日から施行する。

(平23.9.16規61)

この規則は,平成23年9月16日から施行する。

(平27.3.6規20)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.18規84)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平30.3.2規17)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令2.2.21規23)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令4.3.18規34)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学理事・副学長に関する規則

平成16年4月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第2章 役員等
沿革情報
平成16年4月1日 規則第1号
平成18年2月24日 規則第25号
平成19年1月12日 規則第8号
平成19年12月26日 規則第69号
平成22年10月25日 規則第94号
平成23年9月16日 規則第61号
平成27年3月6日 規則第20号
平成28年3月18日 規則第84号
平成30年3月2日 規則第17号
令和2年2月21日 規則第23号
令和4年3月18日 規則第34号