○国立大学法人東京工業大学教育研究評議会のセンター等協議会選出の評議員候補者選考規則

平成16年4月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則(平成16年規則第5号)第2条第3項の規定に基づき,センター等協議会(以下「協議会」という。)から選出する評議員候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(候補者の選考方法)

第2条 候補者の選考は,協議会が選挙によって行う。

(選挙権者)

第3条 選挙権者は,東京工業大学センター長等会議規則(平成16年規則第38号)第2条第1項各号に掲げる組織(以下「センター等」という。)に所属する専任の教授,准教授及び講師とする。

(被選挙権者)

第4条 被選挙権者は,センター等に所属する専任の教授(国立大学法人東京工業大学クロス・アポイントメント制度に関する規則(平成26年規則第29号)第2条第1項第2号に該当し,クロス・アポイントメント制度を適用する者を除く。)とする。

(任期)

第5条 この規則により選出された評議員の任期は,2年とし,その欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の評議員は,重任,再任を妨げないものとする。

(選考の事由及び時期)

第6条 候補者の選考は,次のいずれかに該当する場合に行う。

 評議員の任期が満了するとき。

 評議員が辞任を申し出たとき。

 評議員が欠けたとき。

2 前項第1号の場合は,原則として任期満了の日の1か月前までに,前項第2号及び第3号の場合は,速やかに選考を行う。

3 選挙の日は,協議会主査(以下「主査」という。)がこれを定める。

(定足数)

第7条 候補者を選挙する場合の協議会は,構成員の3分の2以上が出席することを要する。

2 出張者及び長期病休者は,前項の構成員の数に加えない。

(選挙管理委員会)

第8条 協議会は,候補者選挙に関する事務を行うため,協議会評議員候補者選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)を設ける。

2 選挙管理委員会の構成員は,主査が定める。

3 選挙管理委員会に委員長を置き,委員の互選による。

4 委員長は,選挙管理委員会を招集し,その議長となり,議事を運営する。

(選挙方法)

第9条 候補者の選挙方法は,次の各号のとおりとする。

 選挙は,単記無記名投票により行う。

 投票の結果,投票総数の過半数の投票を得た者を候補者とし,過半数の投票を得た者がいない場合は,上位第3位までの得票者(第3位までに同得票数の者があるときは,これを含む。)を決選投票対象者として決選投票を行い,得票数第1位の者を候補者とする。

 決選投票において,得票数第1位の者が複数であるときは,抽選によって候補者を決定する。

(候補者の辞退)

第10条 候補者に選出された者が辞退した場合は,その者を除いた決選投票対象者について,改めて決選投票を行う。この場合において,当該決選投票対象者がない場合は,前条の規定により再選挙を行う。

(選挙結果の報告)

第11条 主査は,選挙が完了したとき,選挙管理委員会が作成した選挙録を添えて選挙の結果を学長に報告する。

(雑則)

第12条 主査に事故があるとき又は主査が欠けたときは,前条の「主査」を「副主査」と読み替える。

第13条 この規則に定めるもののほか,選挙の実施に関し必要な事項は選挙管理委員会において定める。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規則施行後,最初の候補者については,この規則にかかわらず「平成16年4月1日に国立大学法人東京工業大学教育研究評議会のセンター選出の評議員候補者となるべき者の選考規則(平成15年12月5日制定)」に基づき選考された者をもって充てる。

3 令和6年3月31日に現に評議員である者の評議員の任期については,第5条の規定にかかわらず,令和6年9月30日までとする。

(平19.1.12規8)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平22.4.2規49)

この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学教育研究評議会のセンター選出の評議員候補者選考規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平24.7.6規49)

この規則は,平成24年8月1日から施行する。

(平25.3.29規40)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平26.4.1規22)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平27.11.10規96)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行後,最初の候補者については,この規則にかかわらず,平成28年4月1日に国立大学法人東京工業大学教育研究評議会のセンター等協議会選出の評議員候補者となるべき者の選考規則(平成27年規則第100号)に基づき選考された者をもって充てる。

(平30.10.12規95)

この規則は,平成30年10月12日から施行する。

(令3.1.22規4)

この規則は,令和3年1月22日から施行する。

(令5.12.18規87)

この規則は,令和5年12月18日から施行する。

国立大学法人東京工業大学教育研究評議会のセンター等協議会選出の評議員候補者選考規則

平成16年4月1日 規則第36号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第3章 諸会議等
沿革情報
平成16年4月1日 規則第36号
平成19年1月12日 規則第8号
平成22年4月2日 規則第49号
平成24年7月6日 規則第49号
平成25年3月29日 規則第40号
平成26年4月1日 規則第22号
平成27年11月10日 規則第96号
平成30年10月12日 規則第95号
令和3年1月22日 規則第4号
令和5年12月18日 規則第87号