○東京工業大学附属科学技術高等学校運営委員会規則
平成17年6月10日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は,東京工業大学附属科学技術高等学校学則(平成16年学則第2号。以下「学則」という。)第5条第2項の規定に基づき,東京工業大学附属科学技術高等学校運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
一 東京工業大学附属科学技術高等学校(以下「本校」という。)の教育理念及び将来構想に関する重要事項
二 高大連携に基づく教育課程に関する重要事項
三 本校の教育課程に係る研究開発に関する重要事項
四 本校の教員選考に関する事項
五 本校の予算に関する重要事項
六 学則その他重要な規則の制定及び改廃に関する事項
七 その他本校の運営に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 学長が指名する理事・副学長
二 各学院長
三 理学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人
四 工学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 2人
五 物質理工学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人
六 情報理工学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人
七 生命理工学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人
八 環境・社会理工学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人
九 教育本部副本部長のうちから教育本部長が指名する者 1人
十 教育本部入試実施部門高大連携入試班長
十一 校長
十二 副校長
十三 主幹教諭
十四 教務主任
十五 研究主任
十六 事務局長
十七 学長の指名する者 若干人
(委員会の運営)
第5条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,第3条第1号の委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(定足数)
第6条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
3 出張者及び長期病休者は,第1項の委員の数に加えない。
(議決)
第7条 委員会の議事は,出席した委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会は,必要があると認めた場合は,委員以外の職員の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,学務部附属科学技術高等学校業務推進課総務・管理グループにおいて処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会において定める。
附則
1 この規則は,平成17年6月10日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
2 東京工業大学工学部附属工業高等学校運営委員会規則(平成16年規則第73号)は,廃止する。
附則(平19.10.17規60)
この規則は,平成19年10月17日から施行する。
附則(平20.7.18規64)
この規則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の東京工業大学附属科学技術高等学校運営委員会規則の規定は,平成20年7月1日から適用する。
附則(平20.8.15規70)
この規則は,平成20年9月1日から施行する。
附則(平23.10.24規69)
この規則は,平成23年10月24日から施行する。
附則(平25.12.5規117)
この規則は,平成25年12月5日から施行する。
附則(平27.3.31規39)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.4規48)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学附属科学技術高等学校運営委員会規則第3条第14号による委員は,改正後の東京工業大学附属科学技術高等学校運営委員会規則第3条第17号による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。
附則(平29.3.17規36)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19規33)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令4.3.18規34)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。