○東京工業大学の研究科長及び学部長の選考,解任及び任期に関する規則
平成16年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は,東京工業大学(以下「本学」という。)の研究科長及び学部長(以下「研究科長等」という。)の選考,解任及び任期に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(選考及び任命)
第2条 研究科長等は,本学の専任の教授(国立大学法人東京工業大学クロス・アポイントメント制度に関する規則(平成26年規則第29号)第2条第1項第2号に該当し,クロス・アポイントメント制度を適用する者を除く。)のうち,当該部局における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者であり,かつ,研究科長等としての職責を果たすにふさわしい者のうちから,学長が選考し,任命する。
2 前項の研究科長等の選考は,学長が指名することにより行う。
3 学長は,研究科長等の指名を行うにあたっては,当該部局からの充分な情報収集を行うものとする。
(選考の事由及び時期)
第2条の2 研究科長等の選考は,次のいずれかに該当する場合に行う。
一 研究科長等の任期が満了するとき。
二 研究科長等が辞任を申し出たとき。
三 研究科長等が欠けたとき。
(解任)
第3条 学長は,経営協議会及び教育研究評議会の議に付し,研究科長等を解任することができる。
2 研究科又は学部教授会は,理由を付した上で,当該研究科長等の解任を学長に請求することができる。この場合,学長は,経営協議会及び教育研究評議会の議に付し,当該研究科長等を解任することができる。
3 前2項の規定にかかわらず,学長は,研究科長等が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときは,役員会の議に付した上で,当該研究科長等を解任することができる。
(任期)
第4条 研究科長等の任期は2年とし,重任,再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,任期の始期が4月1日でない者に係る任期は,当該任期の始期から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず,研究科長等の任期は,任命する学長の任期の終期を超えることはできない。
第4条の2 研究科長等の任期は,任命した学長が欠員となったとき又は解任されたときは,前条の規定にかかわらず,後任の学長が文部科学大臣により任命される日の前日に満了する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,研究科長等の選考,解任及び任期に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
3 この規則の施行後,最初に選考される理工学研究科理学系長については,平成16年3月31日に理学部長の職にある者を,理工学研究科工学系長については,平成16年3月31日に工学部長の職にある者を任命し,その任期は,第4条の規定にかかわらず,その残任期間とする。
附則(平18.2.24規25)
この規則は,平成18年2月24日から施行する。
附則(平23.12.2規72)
この規則は,平成23年12月2日から施行し,この規則施行後最初に選考される部局長から適用する。
附則(平26.12.5規50)
1 この規則は,平成26年12月5日から施行する。
2 改正後の東京工業大学の研究科長,学系長,学部長及び附置研究所長の選考,解任及び任期に関する規則の規定は,この規則の施行の日以降に選考又は解任する部局長に適用する。
3 この規則施行の際,次に掲げる規則は,廃止する。
一 東京工業大学大学院理工学研究科長についての意向表明に関する規則(平成16年規則第40号)
二 東京工業大学大学院理工学研究科理学系長についての意向表明に関する規則(平成16年規則第41号)
三 東京工業大学大学院理工学研究科工学系長についての意向表明に関する規則(平成16年規則第42号)
四 東京工業大学大学院生命理工学研究科長についての意向表明に関する規則(平成16年規則第43号)
五 東京工業大学大学院総合理工学研究科長についての意向表明に関する規則(平成16年規則第44号)
六 東京工業大学大学院情報理工学研究科長についての意向表明に関する規則(平成16年規則第45号)
七 東京工業大学大学院社会理工学研究科長についての意向表明に関する規則(平成16年規則第46号)
八 東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科長についての意向表明に関する規則(平成17年規則第8号)
九 東京工業大学理学部長についての意向表明に関する規則(平成16年規則第47号)
十 東京工業大学工学部長についての意向表明に関する規則(平成16年規則第48号)
十一 東京工業大学生命理工学部長についての意向表明に関する規則(平成16年規則第49号)
十二 東京工業大学資源化学研究所長についての意向表明に関する規則(平成16年規則第50号)
十三 東京工業大学精密工学研究所長についての意向表明に関する規則(平成16年規則第51号)
十四 東京工業大学応用セラミックス研究所長についての意向表明に関する規則(平成16年規則第52号)
十五 東京工業大学原子炉工学研究所長についての意向表明に関する規則(平成16年規則第53号)
附則(平27.11.10規94)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令4.6.1規62)
この規則は,令和4年6月1日から施行し,改正後の東京工業大学の研究科長,学系長及び学部長の選考,解任及び任期に関する規則の規定は,令和4年3月27日から適用する。
附則(令5.5.19規56)
この規則は,令和5年5月19日から施行し,改正後の東京工業大学の研究科長及び学部長の選考,解任及び任期に関する規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附則(令5.7.6規78)
この規則は,令和5年7月6日から施行する。