○国立大学法人東京工業大学監事監査実施細則
平成16年4月1日
細則第23号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学監事監査規程(平成16年規則第2号。以下「規程」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(監査計画)
第2条 監査計画に記載する事項は,次の各号に定めるものとする。
一 監査の基本方針
二 監査の重点事項
三 監査の対象部門
四 監査の実施期間
五 監査の方法
(監査事項)
第3条 監査は,次の各号に留意して行うものとする。
一 業務監査
イ 関係法令及び内部規則の適正実施状況並びに内部規則の整備状況
ロ 組織の運営状況
ハ 中期目標の達成に向けた業務の運営状況
ニ 人事の管理状況
ホ 事業報告書に関する事項
ヘ その他業務に関する重要な事項
二 会計監査
イ 決算(年次及び月次)の状況
ロ 予算の執行及び資金計画の状況
ハ 収入,支出の状況
ニ 固定資産の管理状況
ホ 契約の状況
ヘ 人件費の支給状況
ト 文部科学大臣に提出する賃借対照表,損益計算書,純資産変動計算書,キャッシュフロー計算書,利益の処分又は損失の処理に関する書類,附属明細書(以下「財務諸表」という。)及び決算報告書に関する事項
(監査実施通知)
第4条 監事は監査計画に基づき監査を実施するときは,あらかじめ監査対象部門の責任者に監査項目及び監査場所その他監査に必要な事項を通知するものとする。
(監査手順)
第5条 監査手順は,次の各号のとおりとし,全ての監査を原則とするが,事項の性質により合理的な方法によって抽出して実施することができる。
一 監査対象部門の責任者からの概況聴取
二 監査対象部門の担当者からの個別聴取
三 帳票その他証拠書類の原本確認
四 書類と現物との照合確認
五 現地の調査
六 監査終了後の講評
2 監事は,必要があると認めるときは,随時,資料の作成を求めることができる。ただし,可能な限り,既存資料の活用を図るよう努めるものとする。
(監査記録)
第6条 監査の事務補助に従事した職員は,監査終了後,監査結果の概要を記した監査記録を作成し,監事に提出するものとする。
(監査報告)
第7条 監事は,規程第10条に規定する監査報告を作成する際,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 大学の業務が,法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三 大学の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他大学の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
四 大学の役員の職務の遂行に関し,不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは,その事実
五 財務諸表及び決算報告書に関する事項
六 監査のため必要な調査ができなかったときは,その旨及びその理由
七 監査報告を作成した日
(内部監査との関係)
第8条 監事は,国立大学法人東京工業大学会計規程(平成16年規程第1号)第42条及び国立大学法人東京工業大学監査室規則(平成16年規則第189号)に基づいて行う内部監査の実施状況を十分把握したうえで,効率的に監査を行うものとする。
(雑則)
第9条 規程及びこの細則に定めるもののほか,監査の実施に関し必要な事項は,監事がその都度定めるものとする。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平27.6.5細8)
この細則は,平成27年6月5日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学監事監査実施細則の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附則(平28.2.5細1)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令4.10.7細10)
この細則は,令和4年10月7日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学監事監査実施細則の規定は,令和4年4月1日から適用する。