○国立大学法人東京工業大学サウンドロゴの使用に関する取扱い

平成22年4月16日

制定

(目的)

第1条 この取扱いは,国立大学法人東京工業大学サウンドロゴに関する申合せ(平成22年4月16日制定)第2条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)のサウンドロゴの使用に関し必要な事項を定め,大学のブランドの確立に寄与することを目的とする。

(使用者)

第2条 サウンドロゴは,次に掲げるものが,使用期間の制限を設けず,無償で使用することができる。

 大学

 大学の役員及び職員並びに学生

 東京工業大学課外活動団体に関する申合せ(平成16年4月1日学長裁定)第4条第1項の規定に基づき認定された課外活動団体

2 前項に掲げる以外のものが,サウンドロゴを使用しようとするときは,総務部広報課を経由して広報を担当する理事・副学長(以下「広報担当理事・副学長」という。)に申請し,許可を得なければならない。

(使用許可)

第3条 広報担当理事・副学長は,前条第2項の申請を受けたときは,内容を審査のうえ許可するものとする。

2 広報担当理事・副学長は,前項の許可をするに当たり,条件を付すことができる。

(使用者の遵守事項)

第4条 サウンドロゴの使用者は,サウンドロゴの品位及び尊厳の保持に努めるとともに,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 サウンドロゴの旋律,リズム及び歌詞

 サウンドロゴの使用に当たっての適正な管理

(使用の停止)

第5条 広報担当理事・副学長は,次の各号の一に該当すると認める場合は,サウンドロゴの使用の停止,その他の必要な措置を講ずることができる。

 大学の名誉が傷つけられ,又はそのおそれがあるとき

 特定の政治,宗教又は思想等の活動に使用する場合

 公序良俗に反し,又はそのおそれのある場合

 その他広報担当理事・副学長が適当でないと認めた場合

この取扱いは,平成22年4月16日から施行する。

(平23.10.24)

この取扱いは,平成23年10月24日から施行する。

(平25.6.21)

この取扱いは,平成25年7月1日から施行する。

(令2.7.17)

この取扱いは,令和2年8月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学サウンドロゴの使用に関する取扱い

平成22年4月16日 種別なし

(令和2年8月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第2編
沿革情報
平成22年4月16日 種別なし
平成23年10月24日 種別なし
平成25年6月21日 種別なし
令和2年7月17日 種別なし