○国立大学法人東京工業大学大学教員選考規則

平成16年4月1日

規則第25号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 人事委員会等(第3条・第4条)

第3章 教授,准教授及び講師の選考(第5条~第12条)

第4章 助教の選考(第13条~第17条)

第5章 教員選考の特例(第17条の2~第17条の5)

第6章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第5条第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の教員の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「教員」とは,大学に勤務する常勤の教授,准教授,講師及び助教をいう。

2 この規則において「教授等」とは,大学に勤務する常勤の教授,准教授及び講師をいう。

3 この規則において「部局等」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各共通教育組織,各共通支援組織及び各企画立案執行組織をいう。

第2章 人事委員会等

第3条 削除

(人事諮問委員会)

第4条 大学に,大学の教員人事に関する中長期的な基本方針等の決定に関し,学長の諮問に応じて助言等を行うため,人事諮問委員会を置く。

2 人事諮問委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は,別に定める。

第3章 教授,准教授及び講師の選考

(教育研究分野等の決定)

第5条 学長は,部局等の長から聴取した部局等の方針を踏まえ,又は,全学的な教員人事の観点から,教授等を採用する教育研究分野及び部局等並びに採用人数並びに任期の有無を,人事委員会の議を経て,決定する。

2 前項に定めるもののほか,学長は,人事委員会の議を経て,教授等の候補者の選考のうち,公募を省略する選考を決定することができる。

第6条 削除

(教授等の候補者の選考委員会の設置)

第7条 学長は,第5条の決定に基づき,教授等を採用する部局等の長に,教授等の候補者の選考委員会の設置を指示するものとする。

2 前項の指示を受けた部局等の長は,選考委員会を設置し,当該部局等の教授会(運営委員会等を含む。以下同じ。)に報告するものとする。

(教授等の候補者の選考委員会の構成)

第8条 教授等の候補者の選考委員会の構成は,次のとおりとする。

 教授の候補者を選考する場合

全学の常勤の教授の中から部局等の長が指名する者に,全学の常勤の教授の中から学長が指名する者2人以上(教授の候補者が担当する予定の系及びコース並びに技術経営専門職学位課程(以下「系・コース等」という。)を置く学院に所属し,当該系・コース等を担当する者1人以上を含む。)を加えた,5人以上の委員

 准教授の候補者を選考する場合

全学の常勤の教授及び准教授の中から部局等の長が指名する者に,全学の常勤の教授及び准教授の中から学長が指名する者2人以上(准教授の候補者が担当する予定の系・コース等を置く学院に所属し,当該系・コース等を担当する者1人以上を含む。)を加えた,5人以上の委員

 講師の候補者を選考する場合

全学の常勤の教授,准教授及び講師の中から部局等の長が指名する者に,全学の常勤の教授,准教授及び講師の中から学長が指名する者2人以上(講師の候補者が担当する予定の系・コース等を置く学院に所属し,当該系・コース等を担当する者1人以上を含む。)を加えた,5人以上の委員

(教授等の候補者の選考委員会の運営)

第9条 教授等の候補者の選考委員会に委員長を置き,委員の互選による。

2 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。

(教授等の候補者の公募等)

第9条の2 教授等の候補者の選考委員会(第5条第2項の規定により,公募を省略することを決定された場合を除く。)の委員長は,教授等の候補者について和文及び英文により公募を行うものとする。公募の期間は,原則として1月以上とする。

2 教授等の候補者の選考委員会は,広く学内外の適任者について調査するものとする。

(教授等の候補者の決定等)

第10条 教授等の候補者の選考委員会は,前条の公募に応募した者及び委員によって推薦された者について審議の上,単数の教授等の候補者を決定し,選考委員会の委員長は,当該候補者の評価結果を記載した書面(以下「評価書」という。)を当該部局等の長に報告するものとする。

2 部局等の長は,必要がある場合は,その審議の途中においても選考委員会に報告を求めることができる。

(評価書の報告)

第11条 前条第1項の報告を受けた部局等の長は,教授等の候補者の評価書を教授会に報告した上で,学長に提出するものとする。

2 前項において部局等の長は,必要に応じ評価書に意見を付して学長に提出することができる。

(教授等の採用の可否の決定)

第12条 学長は,前条の評価書の提出を受けたときは,人事委員会の議を経て,教授等の採用の可否を決定するものとする。

第4章 助教の選考

(助教の候補者の選考委員会の設置)

第13条 部局等の長は,助教の選考をしようとする場合は,選考しようとする助教の専門とする教育研究分野等を明らかにして,助教の候補者の選考委員会の設置について,学長に申し出るものとする。

2 学長は,前項の申出を受けたときは,人事委員会の議を経て,選考委員会の設置の可否を決定し,設置を可とする場合は,部局等の長に選考委員会の設置を指示するものとする。

3 部局等の長は,第1項の申出において,助教の候補者の選考に際し公募を省略することをあわせて申し出ることができる。学長は,前項において選考委員会の設置を可とする場合,人事委員会の議を経て,公募の省略の可否を決定し,前項の指示にあわせて,当該部局等の長に通知するものとする。

4 第2項の指示を受けた部局等の長は,教授会の議を経て,選考委員会を設置するものとする。このとき,部局等の長は,選考委員会に,助教の候補者が担当する予定の系・コース等を置く学院に所属し,当該系・コース等を担当する者1人以上を含めるよう努めるものとする。

(助教の候補者の公募等)

第14条 助教の候補者の選考委員会(前条第3項の規定により,公募の省略を可とされた場合を除く。)の委員長は,助教の候補者について和文及び英文により公募を行うものとする。公募の期間は,原則として1月以上とする。

(助教の候補者の決定等)

第15条 助教の候補者の選考委員会は,単数の助教の候補者を決定し,選考結果を部局等の長に報告するものとする。

2 部局等の長は,前項の報告を受けたときは,教授会の議を経て助教の候補者の可否を決定し,学長に選考結果を報告するものとする。

第16条 前3条に定めるもののほか,助教の候補者の選考については,各部局等の教授会において,別に定めるものとする。

(助教の採用の可否の決定)

第17条 学長は,第15条第2項の報告を受けたときは,助教の採用の可否を決定するものとする。

第5章 教員選考の特例

(選考委員会によらない選考)

第17条の2 第5条から前条までの規定にかかわらず,大学の教育研究戦略に基づく人事流動性の向上の観点又は国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)に規定される組織の改組,新設又は廃止に伴い,教員を,現に所属している部局等から他の部局等で新たに採用(採用の前後で当該教員の職種が変わらない場合に限る。以下この条において同じ。)しようとする場合は,選考委員会の設置を省略して選考することができる。

2 前項の規定に基づき採用を希望する部局等の長は,理由を付してその旨を学長に申し出ることができる。この場合において,学長は,人事委員会の議を経て,選考委員会の設置を省略して選考することの可否を決定するものとする。

3 前項において,選考委員会の設置を省略して選考することを可とされた部局等の長は,採用の対象となる教員の所属する部局等の長との協議による選考を行い,当該選考結果を学長に報告するものとする。

4 学長は,前項の報告を受け,採用の可否を決定するものとする。

(従事期間)

第17条の3 前条第3項において,選考委員会の設置を省略して選考することを可とされた部局等(以下「新部局」という。)の長は,採用の対象となる教員の所属する部局等(以下「元部局」という。)の長と協議の上,選考結果の報告に際して,新部局の業務に従事する期間(以下「従事期間」という。)を付すことを学長に申し出ることができる。ただし,次条第1項の規定により学長が従事期間を決定する場合は,この限りでない。

2 学長は,前項による従事期間が付された選考について採用を可とする場合,人事委員会の議を経て,従事期間をあわせて決定するものとする。

3 元部局の長及び新部局の長が,協議の結果,必要と認めた場合は,学長に申し出るところにより,当該教員の従事期間を更新することができる。

4 前項の規定により,元部局の長及び新部局の長から申出を受けた学長は,人事委員会の議を経て,従事期間を更新することの可否を決定するものとする。また,更新を可とする場合,学長は,更新後の従事期間をあわせて決定するものとする。

5 第1項又は前項の規定により,従事期間を付された教員について,元部局の長は,当該従事期間(更新前従事期間を除く。)の満了までに,当該教員の採用を希望する旨を学長に申し出るものとする。

(リーダーシップ教育院における従事期間の特例)

第17条の4 学長は,第17条の2第1項の規定による選考のうち,学院又はリベラルアーツ研究教育院からリーダーシップ教育院への採用を可とする場合,リーダーシップ教育院に採用する者(以下「リーダーシップ教育院教員」という。)について,リーダーシップ教育院の従事期間を2年とすることをあわせて決定するものとする。

2 リーダーシップ教育院教員に係る従事期間の更新については,前条の例による。ただし,更新後の従事期間については,更新前従事期間が満了する日の翌日から2年とする。

3 前2項の規定により,従事期間を付されたリーダーシップ教育院教員について,元部局の長は,当該従事期間(更新前従事期間を除く。)の満了までに,当該教員の採用を希望する旨を学長に申し出るものとする。

(企画立案執行組織等における選考の特例)

第17条の5 企画立案執行組織における教授,准教授及び講師の選考は,第8条の規定にかかわらず,当該組織の長が指名する者により構成する選考委員会を設置して行う。

2 前項において,教授の選考を行うにあっては,国立大学法人東京工業大学教授の選考に関する細則(平成16年細則第2号)の規定は,適用しない。

第6章 雑則

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか教員選考に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て,学長が別に定める。

2 前項に定めるもののほか,部局等の長は,必要な事項を別に定めることができる。

1 この規則は,平成16年4月2日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 東京工業大学教官選考に関する申合せ(昭和62年9月4日評議会決定)に基づき設置された選考委員会に基づく教員の選考については,なお効力を有する。

(平19.1.12規6)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 改正前の国立大学法人東京工業大学教員選考規則に基づき設置された選考委員会等に基づく教員の選考については,なお効力を有する。

(平22.4.2規49)

この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学教員選考規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平23.7.1規48)

この規則は,平成23年7月1日から施行し,平成23年10月1日以降に設置する教員選考委員会が行う教授等の候補者の公募等から適用する。

(平27.2.6規8)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

2 改正前の国立大学法人東京工業大学教員選考規則に基づき設置された選考委員会に基づく教員の選考については,なお効力を有する。

3 この規則施行後,最初に人事諮問委員会の委員となる者の任期は,第4条第4項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。

(平27.4.3規42)

この規則は,平成27年4月3日から施行する。

(平27.12.4規112)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平28.3.29規105)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平29.3.3規19)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平29.10.6規85)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

2 この規則施行後,最初に改正後の国立大学法人東京工業大学大学教員選考規則第17条の2の規定によりリーダーシップ教育院に採用された者のうち,半数については,同規則第17条の3第1項の規定にかかわらず,その従事期間を1年とする。

(令元.12.6規51)

この規則は,令和元年12月6日から施行する。

(令2.2.21規25)

この規則は,令和2年2月21日から施行する。

(令3.3.19規33)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令4.3.18規34)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.9.5規100)

この規則は,令和4年9月5日から施行する。

(令5.3.3規16)

この規則は,令和5年3月3日から施行する。

(令6.3.15規20)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学大学教員選考規則

平成16年4月1日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成16年4月1日 規則第25号
平成19年1月12日 規則第6号
平成22年4月2日 規則第49号
平成23年7月1日 規則第48号
平成27年2月6日 規則第8号
平成27年4月3日 規則第42号
平成27年12月4日 規則第112号
平成28年3月29日 規則第105号
平成29年3月3日 規則第19号
平成29年10月6日 規則第85号
令和元年12月6日 規則第51号
令和2年2月21日 規則第25号
令和3年3月19日 規則第33号
令和4年3月18日 規則第34号
令和4年9月5日 規則第100号
令和5年3月3日 規則第16号
令和6年3月15日 規則第20号