○国立大学法人東京工業大学職員の任命等に関する規則

平成16年4月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の職員(以下「職員」という。)の任命等に関し必要な事項を定めるものする。

(任命等の権者)

第2条 次に掲げる任命等に関する事項は,学長が行うものとする。

 国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「職員就業規則」という。)に規定する職員の採用,昇任,降任,配置換,兼務,出向,休職,復職,退職,継続雇用及び懲戒

 職員就業規則第37条の5に規定する大学の都合による休業に関するもの

2 学長は,前項各号に掲げる任命等の権限を,他の役職員に委任することができる。

(採用,昇任等の定義)

第3条 次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるとおりとする。

 採用 新たに職員として雇用すること。

 昇任 職員をその職務の級(職員賃金規則に規定する級別標準職務表に掲げる職務の級をいう。以下同じ。)より上位の級に属する職に就かせること。

 配置換 昇任又は降任を除き,職員を他の職に就かせること。

 降任 職員をその職務の級より下位の級に属する職に就かせること。

 兼務 職員を,その職を保有させたまま,他の職に就かせること。

(職員の補充の方法)

第4条 職員の補充は,兼務の場合を除き,採用,昇任,配置換又は降任のいずれか一の方法により行うものとする。

(試験による採用)

第5条 事務職員及び技術職員(主幹技術専門員及び上席技術専門員を除く。以下この条及び次条において同じ。)の採用は,国立大学法人等職員採用試験(以下「法人試験」という。)又は大学が独自に実施する職員採用試験(以下「独自試験」という。)の合格者のうちから行うものとする。

2 高度専門職員の採用は,独自試験の合格者のうちから行うものとする。

(選考による採用)

第6条 前条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合は,事務職員,技術職員及び高度専門職員を選考により採用することができる。

 法人試験及び独自試験に区分のない技術,語学等の専門的知識を必要とする場合

 国家公務員採用試験又は地方公務員採用試験の合格者若しくは職務に関連する資格試験の合格者をもって補充しようとする場合

 法人試験の合格者名簿に記載されている希望者が5人に満たない場合(選考による採用について学長が認めたものに限る。)

 かつて職員であった者をもって補充しようとする場合(その者がかつて正式に雇用されていた職務の級と同等以下の級に採用する場合に限る。)

 他の国立大学法人,国,地方公共団体,行政執行法人以外の独立行政法人,公庫その他学長が別に定めるもの(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員をもって補充しようとする場合

 国立大学法人東京工業大学職員の期間雇用に関する規則(平成16年規則第70号。以下「期間雇用職員規則」という。)の規定により期間を定めて雇用された者をもって補充しようとする場合(選考による採用について学長の定める基準を満たすものに限る。)

 高度専門職員を採用する場合で,学長が必要と認めた場合

第7条 削除

(提出書類の省略)

第8条 他の国立大学法人等の職員から引き続いて本学の職員に採用される場合は,職員就業規則第7条第1項に規定する書類の提出を省略することができる。

(試用期間の特例)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は,職員就業規則第10条に規定する試用期間を設けないことができる。

 他の国立大学法人等の職員から引き続き職員として採用する場合(他の国立大学法人等の職員としての職責と職員として採用する職の職責が同等以下である場合に限る。)

 職員就業規則第21条の規定により職員を継続雇用する場合

(試用期間の継続)

第10条 試用期間中の職員を他の職に就かせた場合においては,新たに試用期間が開始する場合を除き,その試用期間が引き続くものとする。

(試用期間の延長)

第11条 試用期間(採用に係るものに限る。以下この条において同じ。)開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については,その日数が90日に達するまで試用期間は引き続くものとする。ただし,試用期間は,当該試用期間の開始後1年を超えないものとする。

(兼務)

第12条 兼務は,兼務によって当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合に,命ずることができるものとする。

(兼務の免及び終了)

第13条 兼務は,何時でも免ずることができる。

2 兼務を必要とする事由が消滅した場合においては,速やかに当該兼務を免ずるものとする。

3 次の各号の一に該当する場合においては,兼務は,当然終了するものとする。

 任期が定められている場合においてその任期が満了した場合

 兼務を命ぜられている職が廃止された場合

 職員が退職した場合

 職員が休職又は停職にされた場合

(通知書の交付)

第14条 次の各号の一に該当する場合には,職員に対して,人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付するものとする。

 職員を採用し,昇任させ,配置換し,又は任期若しくは雇用を更新する場合

 兼務を命じ,又はこれを免ずる場合

 兼務が終了した場合

 休職事由が消滅したことによって職員を復職させる場合又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合

 職員が退職した場合(解雇の場合を除く。)

 育児休業等規則第15条各号及び第23条各号に該当する場合

 介護休業等規則第14条各号に該当する場合

2 次の各号の一に該当する場合には,職員に通知書を交付して行うものとする。

 職員を降任させる場合

 職員を休職にし,又はその期間を更新する場合

 職員を解雇する場合

3 前項の通知書の交付は,これを受けるべきものの所在を知ることができない場合においては,民法(明治29年法律第89号)第98条に定める公示の方法によるものとする。

(通知書の交付を要しない場合)

第15条 次の各号の一に該当する場合においては,前条の規定にかかわらず,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。

 事務局の各課室内で職員を配置換する場合(専門職,グループ長,主査及び主任を除く。)

 組織の変更等に伴い,職員を配置換する場合

 前条第2項各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急の場合

(通知書の様式及び記載事項等)

第16条 通知書の様式は,別紙第1に掲げる様式とする。

2 通知書の記載事項及び記入要領については,次の各号に定めるところによる。

 「氏名」欄 第14条第1項各号及び第2項各号に掲げる場合に該当する事実(以下「異動」という。)に係る者の氏名を記入する。

 「現職」欄 職員である者について異動が生ずる際にその者の占める職の組織上の名称を記入する。

 「異動内容」欄 異動の内容を記入する。

 「日付及び任命権者」の欄 異動を発令した年月日又は異動が発生した年月日(以下「発令日」という。)及び任命権者の氏名を記入し,公印を押す。

3 前条第3号の規定による場合において必要と認めるときは,発令後更に通知書を交付することができる。

4 一の職員に係る発令日を同じくする2以上の異動については,一の通知書によることができる。この場合には,これらの異動の内容を「異動内容」欄にあわせて記入するものとする。

5 職員の基本給の決定に関する事項を通知する場合には,通知書を用いるものとする。この場合の記載事項及び記入要領は,第2項に準ずるものとし,基本給の決定に関する事項を「異動内容」欄に記入する。ただし,通知書の交付によらないことを適当と認める場合には,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。

6 職員についての異動の発令日において,当該職員の基本給の決定に関する事項を通知する場合には,当該異動に係る通知書を用いることができる。この場合,基本給の決定に関する事項は前項の場合に準じて「異動内容」欄に記入する。

7 職員が退職した場合における職員退職手当規則による退職手当の支給に関する事項の通知は,通知書により行うものとする。この場合の記載事項及び記入要領については,第2項に準ずるものとし,退職手当の支給に関する事項を「異動内容」欄に記入する。

(処分説明書の様式及び記載事項等)

第17条 職員就業規則第11条第2項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)の様式は,別紙第2に掲げる様式とする。

2 処分説明書の記載事項及び記入要領については,次の各号に定めるところによる。

 「被処分者」の欄

 「所属部課」欄 処分の際における被処分者(処分を受けた者をいう。以下同じ。)を特定しうる所属する部,課等の名称を記入する。

 「氏名」欄 被処分者の氏名を記入する。

 「職名」欄 処分の際に被処分者の占める職の組織上の名称及び被処分者の職種の名称又はその他の公の名称を記入する。

 「級及び号俸」欄 処分の際における被処分者の職務の級及び号俸又はこれに準ずる事項を記入する。

 「処分の内容」の欄

 「処分発令日」欄 処分を発令した日を記入する。

 「処分効力発生日」欄 現実に処分の効力が発生した日を記入する。

 「処分説明書交付日」欄 処分説明書を被処分者に交付した日を記入する。

 「根拠規則」欄 処分の根拠となる規則の条,項及び号を記入する。

 「処分の種類及び程度」欄 処分の種類(例えば休職等)を記入し,その程度(例えば休職の場合は休職の期間等)を記入する。

 「刑事裁判との関係」欄 処分時において被処分者に係る刑事事件が裁判所に係属している場合は,当該事件に係る起訴日を記入する。

 「処分の理由」欄 処分の理由を具体的かつ詳細に,事実を挙げて(いつ,どこで,どのようにして,何をしたというように)記入する。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前において東京工業大学の職員であった者については,第6条第1項第4号に規定するかつて職員であった者とみなす。

(平18.3.31規45)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平18.7.21規57)

この規則は,平成18年7月21日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学職員の任命等に関する規則第14条の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平19.1.12規8)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平20.6.20規51)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(平23.7.1規47)

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

(平25.3.28規34)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平26.3.11規17)

この規則は,平成26年3月11日から施行する。

(平26.9.25規41)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平27.3.6規18)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平27.7.31規64)

この規則は,平成27年7月31日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平28.3.29規102)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平28.12.28規185)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(平30.3.23規46)

この規則は,平成30年4月1日より施行する。

(令元.7.1規14)

この規則は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員の任命等に関する規則の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令2.2.21規24)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令2.8.19規73)

この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(令3.3.19規33)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令4.2.4規10)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.9.16規110)

この規則は,令和4年9月16日から施行する。

(令5.3.10規36)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第24号。以下「令和5年改正職員就業規則」という。)附則第5項又は第7項に規定する者をこれらの規定により継続雇用する場合には,試用期間を設けない。

3 令和5年改正職員就業規則附則第5項又は第7項の規定により継続雇用された職員に係る第14条第1項の規定の適用については,同項中「次の各号の一」を「次の各号の一又は国立大学法人東京工業大学定年退職者の暫定継続雇用に関する規則(令和5年規則第34号)第5条各号」とする。

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国立大学法人東京工業大学職員の任命等に関する規則

平成16年4月1日 規則第90号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成16年4月1日 規則第90号
平成18年3月31日 規則第45号
平成18年7月21日 規則第57号
平成19年1月12日 規則第8号
平成20年6月20日 規則第51号
平成23年7月1日 規則第47号
平成25年3月28日 規則第34号
平成26年3月11日 規則第17号
平成26年9月25日 規則第41号
平成27年3月6日 規則第18号
平成27年7月31日 規則第64号
平成28年3月29日 規則第102号
平成28年12月28日 規則第185号
平成30年3月23日 規則第46号
令和元年7月1日 規則第14号
令和2年2月21日 規則第24号
令和2年8月19日 規則第73号
令和3年3月19日 規則第33号
令和4年2月4日 規則第10号
令和4年9月16日 規則第110号
令和5年3月10日 規則第36号