○国立大学法人東京工業大学職員賃金規則

平成16年4月1日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 賃金

第1節 基本給(第14条―第22条)

第2節 諸手当(第23条―第45条)

第3章 賃金の特例(第46条―第50条の3)

第4章 補則(第51条・第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第26条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の賃金に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 職員の賃金等に関しては,この規則に定めるもののほか,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるところによる。

(賃金の区分)

第3条 職員の賃金は,基本給及び諸手当とする。

2 諸手当は,大学院調整額,高校教員調整額,管理職手当,マネジメント職手当,学校医特別手当,扶養手当,都市手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,入試手当,学位論文審査手当,超過勤務手当,深夜勤務手当,休日勤務手当,宿直手当,管理職員特別勤務手当,特別業務手当,期末手当,勤勉手当,高校教員特別手当,産業教育手当及び寒冷地手当とする。

(賃金の支払)

第4条 職員の賃金は,その全額を通貨で直接,当該職員に支払う。ただし,法令又は労基法第24条に基づく労使協定に定めるものは,賃金支払いの際に控除する。

2 前項の賃金は,職員の同意を得た場合には,その者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うものとする。

(賃金の計算期間)

第5条 賃金の計算期間は,一の月の初日から末日までとする。

(賃金の支給定日)

第6条 賃金の支給定日は,次の表に掲げるとおりとする。

賃金の種類

支給定日

基本給,大学院調整額,高校教員調整額,管理職手当,マネジメント職手当,学校医特別手当,扶養手当,都市手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特別業務手当,高校教員特別手当,産業教育手当及び寒冷地手当

その月の21日(その日が休業日(日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)にあたるときは,その日の前日以前で直近の休業日でない日)

特殊勤務手当,入試手当,学位論文審査手当,超過勤務手当,深夜勤務手当,休日勤務手当,宿直手当及び管理職員特別勤務手当

翌月の21日(その日が休業日にあたるときは,その日の前日以前で直近の休業日でない日)

期末手当及び勤勉手当

6月30日及び12月10日(その日が休業日にあたるときは,その日の前日以前で直近の休業日でない日)

2 前項の規定にかかわらず,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,入試手当,学位論文審査手当,産業教育手当及び寒冷地手当については,支給定日までにこれらの賃金に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後の支給定日に支給する。

(賃金の即時払い)

第7条 職員が前条に規定する賃金の支給定日前に退職した場合であって,当該職員又は権利者から請求があったときは,前条の規定にかかわらず速やかに賃金を支給する。ただし,賃金を受ける権利に係争があるときには,この限りでない。

(非常時払い)

第8条 職員が,当該職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,第6条に規定する賃金の支給定日前であっても,請求の日までの賃金を日割計算により支給する。

(基本給の日割計算)

第9条 新たに職員となった者には,その日から基本給を支給し,基本給額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた基本給を支給する。

2 職員が退職(死亡による退職を除く。)したときは,その日までの基本給を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月までの基本給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により基本給を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときの基本給は,その月の現日数から国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第54号。以下「勤務時間規則」という。)第9条に規定する休日(同規則第10条の規定により休日となった日を含む。以下第35条及び第37条において同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前4項の規定は,大学院調整額,高校教員調整額,管理職手当,マネジメント職手当,学校医特別手当,都市手当,特別業務手当,高校教員特別手当及び産業教育手当の支給について準用する。

(賃金の減額又は調整)

第10条 職員が勤務しないときは,勤務時間規則第7章に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,その勤務しない1時間につき,次項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して賃金を支給する。

2 前項の規定により減額し,又は第4項の規定により差し引くべき賃金額は,その月分の基本給及び大学院調整額並びにこれらに対する都市手当の月額の合計額(この項において「基本給等」という。)を156.29で除して得た額とし,それぞれ翌月以降の基本給等から差し引く。ただし,退職,休職等の場合において減額すべき賃金額が基本給等から差し引くことができないときは,他の未支給の賃金から差し引く。

3 国立大学法人東京工業大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年規則第55号。以下「育児休業規則」という。)第18条の規定により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)及び職員就業規則第21条の規定により継続雇用された職員(以下「定年前継続雇用短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については,同項中「156.29」とあるのは「156.29に,勤務時間規則第3条第1項ただし書により定められたその者の1週間の所定勤務時間を38.75で除したものを乗じて得た数」とする。

4 休日において勤務することを命ぜられた職員が勤務時間規則第11条に規定する代休日を指定し,勤務を免除されたときは,その勤務を免除された時間1時間につき,第2項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を差し引いて賃金を支給する。

(基本給の半減)

第10条の2 前条の規定にかかわらず,職員が勤務時間規則第24条第2項に定める特定病気休暇又は疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る就業禁止の措置(学長が認めるものに限る。)の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該特定病気休暇又は当該措置に係る日につき,基本給の半額を減ずる。

2 前項に規定するもののほか,同項の勤務しない期間の範囲,基本給の計算その他基本給の半減に関し必要な事項は,人事院規則9―82(俸給の半減)その他関係通達等を準用する。

(勤務1時間当たりの賃金額の算出)

第11条 第34条第34条の2及び第35条に規定する勤務1時間当たりの賃金額は,基本給,大学院調整額,高校教員調整額,管理職手当及びマネジメント職手当並びにこれらに対する都市手当の月額,学校医特別手当,特別業務手当,高校教員特別手当及び産業教育手当の月額の合計額を156.29で除して得た額とする。

2 育児短時間勤務職員及び定年前継続雇用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「156.29」とあるのは「156.29に,勤務時間規則第3条第1項ただし書により定められたその者の1週間の所定勤務時間を38.75で除したものを乗じて得た数」とする。

3 第1項の規定にかかわらず,第34条第34条の2及び第35条に規定する勤務1時間当たりの賃金額は,当該勤務が特殊勤務手当を支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの特殊勤務手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額)を,第1項の規定による額に加算した額とする。

(端数計算)

第12条 第10条及び第11条に規定する勤務1時間当たりの賃金額並びに第34条第34条の2及び第35条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当,深夜勤務手当又は休日勤務手当の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(端数処理)

第13条 この規則により計算した各賃金項目のそれぞれの確定金額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

第2章 賃金

第1節 基本給

(基本給の決定)

第14条 職員(指定職基本給表の適用を受ける職員を除く。)の受ける基本給は,基本給表に定める級及び号俸により決定する。

2 指定職基本給表の適用を受ける職員の基本給月額は,その者の占める職に応じて別に定める号俸の額とする。

(基本給表)

第15条 基本給表の種類及び適用範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。

 一般職基本給表(一)(別表第1) 他の基本給表の適用を受けないすべての職員

 一般職基本給表(二)(別表第2) 次に掲げる者

 自動車の運転業務に従事する職員(以下「自動車運転手」という。)

 構内の警備,巡視等の業務に従事する職員(以下「守衛」という。)

 教育職基本給表(一)(別表第3)

 教授,准教授,講師及び助教

 マネジメント教授及びマネジメント准教授

 教育職基本給表(二)(別表第4) 副校長,主幹教諭,教諭,養護教諭及び実習助手

 医療職基本給表(一)(別表第5) 調剤に従事する職員(以下「薬剤師」という。)

 医療職基本給表(二)(別表第6) 保健指導又は看護等に従事する職員(以下「保健師」又は「看護師」という。)

 指定職基本給表(別表第7) 学長の指名する者

2 基本給表(指定職基本給表を除く。)に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は,別表第8及び別表第9のとおりとする。

(初任給)

第16条 新たに職員として採用する者の初任給は,別表第10に掲げる初任給基準に基づき,その者の学歴,免許・資格,職務経験等及び他の職員との均衡(同年齢及び同一職種の職員と同水準の賃金をいう。)を考慮して決定する。

2 初任給の決定に関し必要な事項は,人事院規則9―8(初任給,昇格,昇給等の基準)その他関係通達等を準用する。

(昇格)

第17条 勤務成績が良好な職員で別に定める昇格基準に達した者は,その者の資格に応じて,上位の級に昇格させることができる。

2 前条第2項の規定は,昇格について準用する。

(初任給基準又は基本給表の適用を異にする異動)

第18条 職員を基本給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合,又は基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合の職務の級及び号俸については,他の職員との均衡を考慮して決定する。

2 第16条第2項の規定は,初任給基準又は基本給表の適用を異にする異動について準用する。

(昇給)

第19条 職員の昇給は,原則として1月1日に行うものとする。

2 前項の昇給は,12月を下らない期間を良好な成績で勤務した職員の号俸数を4号俸とすることを標準として,次の表の職員の区分及び勤務成績の区分に応じ,当該区分に対応する号俸数の昇給とする。ただし,学長が特に優秀と認める場合にあっては,次の表の「優秀」の区分に定める号俸数以上の号俸数の昇給とすることができる。

職員の区分

勤務成績の区分

優秀

良好(標準)

良好未満

55歳未満

6号俸

4号俸

2号俸以下

55歳以上

1号俸

0号俸

管理職層

6号俸

3号俸

2号俸以下

3 前項の表中の「管理職層」とは,一般職基本給表(一)7級以上,教育職基本給表(一)5級及び教育職基本給表(二)4級である者をいい,「55歳未満」とあるのは一般職基本給表(二)適用職員にあっては「57歳未満」と,「55歳以上」とあるのは一般職基本給表(二)適用職員にあっては「57歳以上」とし,「管理職層」のうち55歳以上の者にあっては職員の区分「55歳以上」を適用し,昇給の区分が「55歳未満」又は「管理職層」である職員を「良好未満」の区分とする場合の基準及び号俸数については,別に定める。

4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 「優秀」の区分に決定する職員の割合は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める割合におおむね合致しなければならない。

 管理職層(55歳以上の管理職層を含む。) 当該職員の総数の100分の30

 その他の職員 当該職員の総数の100分の20

6 第16条第2項の規定は,昇給について準用する。

第20条 削除

(降格)

第21条 職員が職員就業規則第11条の規定により降任されたときは,下位の級に降格させることができる。

2 第16条第2項の規定は,降格について準用する。

(定年前継続雇用短時間勤務職員)

第22条 定年前継続雇用短時間勤務職員の基本給月額は,その者に適用される基本給表の定年前継続雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基本給月額のうち,その者の属する職務の級に応じた基本給月額に,勤務時間規則第3条第1項の規定により定められた当該定年前継続雇用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とし,当該職員の第11条第12条第24条第28条第34条第34条の2第35条及び第43条の適用にあっては,この額を「基本給」又は「基本給月額」とする。

2 定年前継続雇用短時間勤務職員の特別業務手当及び高校教員特別手当の額は,第38条及び第42条に規定する額に算出率を乗じて得た額とする。

第2節 諸手当

(大学院調整額)

第23条 大学院調整額は,学院に置かれるコース若しくは技術経営専門職学位課程を担当し,又は博士後期課程の学生の研究指導に従事する教授,准教授,講師又は助教に支給する。大学院調整額の月額は,その者の区分に応じて別表第11に掲げる調整数にその者の職務の級に応じて別表第12に掲げる調整基本額を乗じて得た額とする。

2 大学院調整額の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―6(俸給の調整額)その他関係通達等を準用する。

(高校教員調整額)

第24条 高校教員調整額は,教諭,養護教諭及び実習助手に支給する。高校教員調整額の月額は,その者の基本給月額に100分の4を乗じて得た額とする。

2 高校教員調整額の支給に関し必要な事項は,廃止前の人事院規則9―57(教職調整額の支給方法等)その他関係通達等を準用する。

(管理職手当)

第25条 管理職手当は,別表第13に掲げる管理又は監督の地位にある職員に支給する。管理職手当の月額は,その者の同表に定める手当の額とする。

2 管理職手当の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―17(俸給の特別調整額)その他関係通達等を準用する。

(マネジメント職手当)

第25条の2 マネジメント職手当は,別表第13の2に掲げる大学全体の組織戦略の検討等を行う地位にある職員に支給する。マネジメント職手当の月額は,その者の同表に定める手当の額とする。

2 マネジメント職手当の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―17(俸給の特別調整額)その他関係通達等を準用する。

(学校医特別手当)

第26条 学校医特別手当は,医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師免許証を有する職員のうち,学校医の業務に従事するため,新たに採用され,又は異動した職員に,採用の日又は異動した日から35年の期間,採用の日又は異動した日から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。学校医特別手当の月額は,別表第14の期間の区分に応じた手当の額とする。

2 学校医特別手当を支給される職員は,前項に規定する職に採用又は異動した職員であって,その採用又は異動が,学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学卒業の日から37年(医師法に定める臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年,医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号による改正前の医師法に定める実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過する日までの期間及びこれに準ずる期間内に行われたものである者とする。

3 前項の規定にかかわらず,学校医特別手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には,学校医特別手当は支給しない。

4 第1項の場合において,学校教育法に定める大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年,実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(同法に定める大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する別表第14の適用については,採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間,学校医特別手当が支給されていたものとする。

5 学校医特別手当を支給されている職員が職員就業規則第13条第1項の規定により休職とされた場合における当該職員に対する別表第14の適用については,当該休職の期間(第46条第1項の規定により賃金の全額を支給されることとなる期間を除く。)は,同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

6 第2項に規定する職員となった者(第3項に規定する職員を除く。)のうち,これらの職員となった日前にこの規則による学校医特別手当又は国及び他の法人等においてこれに相当すると認められる手当(以下この項において「学校医特別手当等」という。)を支給されていたことのある者で,第4項の規定による学校医特別手当の支給期間に既に学校医特別手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る学校医特別手当の支給期間及び支給額は,同項の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間学校医特別手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

7 学校医特別手当の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―34(初任給調整手当)その他関係通達等を準用する。

(扶養手当)

第27条 扶養手当は,扶養親族(次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものをいう。以下同じ。)のある職員に対して支給する。ただし,第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は,一般職基本給表(一)9級である職員に対しては,支給しない。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

 60歳以上の父母及び祖父母

 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

2 扶養手当の月額は,前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(一般職基本給表(一)8級,教育職基本給表(一)5級又は教育職基本給表(二)4級である職員の扶養親族については1人につき3,500円)同項第2号に該当する扶養親族については1人につき10,000円とする。

3 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

4 扶養手当の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―80(扶養手当)その他関係通達等を準用する。

(都市手当)

第28条 都市手当は,東京都特別区及び神奈川県横浜市に所在する勤務場所に勤務する職員に支給する。都市手当の月額は,基本給,大学院調整額,高校教員調整額,管理職手当,マネジメント職手当及び扶養手当の月額の合計額に,100分の18.8を乗じて得た額とする。

2 人事交流に関する協定に基づき,国の機関又は他の国立大学法人等から引き続き大学の職員となった者に係る都市手当は,学長が特に必要と認める場合は,第1項の規定にかかわらず,当該協定書又はその附属書類で定める割合により都市手当を支給することができる。

3 都市手当の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―49(地域手当)その他関係通達等を準用する。

(住居手当)

第29条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(大学から貸与された宿舎に居住している職員その他学長が認める職員を除く。)

 第31条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(大学から貸与された宿舎その他学長が認める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして学長が認めるもの

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては,当該各号に定める額の合計額)とする。

 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額

 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

3 住居手当の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―54(住居手当)その他関係通達等を準用する。

(通勤手当)

第30条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で学長が認めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

 前項第3号に掲げる職員 前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額。ただし,交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているもの又は自動車等の使用距離が2キロメートル未満のものである場合は,第1号又は前号に掲げる額のいずれか高い額

3 所在する地域を異にする勤務場所に勤務することとなったこと等により,通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動の直前の住居(当該住居に相当するものとして学長が認める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して学長が認める職員に限る。)の通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき,別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし,当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは,支給単位期間につき,20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において,1月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは,その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 通勤手当の支給額は,前2項の規定による通勤手当の額を支給単位期間の月数で除して得られる額(端数を生じた場合の取扱いは第12条の例による。)とする。

5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1月)をいう。

6 通勤手当の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―24(通勤手当)その他関係通達等を準用する。

(単身赴任手当)

第31条 単身赴任手当は,一般職基本給表(一)の適用を受ける職員のうち,人事交流等による採用に伴い転居し,父母の疾病その他のやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該転居前の住居から通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(採用の事情等を考慮して学長が認める職員に限る。)に支給する。ただし,配偶者の住居から通勤することが困難であると認められない場合はこの限りでない。

2 単身赴任手当の月額は,30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては,その額に,別表第15に掲げる交通距離の区分に応じて,同表に定める額を加算した額)とする。

3 単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―89(単身赴任手当)その他関係通達等を準用する。

(特殊勤務手当)

第32条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困離な勤務その他の著しく特殊な勤務で,賃金上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を基本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に,その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲及び支給額は,次に掲げるとおりとする。

 高所作業手当

施設運営部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき 作業に従事した日1日につき200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは300円)。ただし,作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合にあっては,その額に100分の60を乗じて得た額

 爆発物取扱等作業手当

一般職基本給表(一)の適用を受ける職員が直接に高圧ガスを製造し,充てんする作業に従事したとき 作業に従事した日1日につき300円。ただし,作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合にあっては,その額に100分の60を乗じて得た額

 放射線取扱手当

放射線業務に従事する職員が,月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし,その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められたとき 業務に従事した日1日につき230円

 山上等作業手当

火山現象に関する現地観測の作業に従事する職員が,勤務環境が劣悪な山上の観測点の所在する場所として別表第16に掲げるものにおいて,作業に従事したとき 作業に従事した日1日につき410円

 教員特殊業務手当

副校長,主幹教諭,教諭,養護教諭又は実習助手が,別表第17に掲げる業務に従事したとき業務に従事した日1日につき,同表に掲げる業務の区分に応じて定める手当の額

 教育実習等指導手当

副校長,主幹教諭,教諭又は養護教諭が,大学の授業計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認められる業務に従事したとき 業務に従事した日1日につき720円

 除染手当

除染特別地域における除染関連業務に従事する職員が,政府が定める帰還困難区域又は居住制限区域で業務に従事したとき 帰還困難区域で業務に従事した日1日につき6,600円(居住制限区域で業務に従事した日については,1日につき3,300円)。ただし,業務に従事した時間が1日について4時間に満たない場合にあっては,その額に100分の60を乗じて得た額

3 特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―30(特殊勤務手当)及び人事院規則9―129(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則9―30(特殊勤務手当)の特例)その他関係通達等を準用する。

(入試手当)

第33条 入試手当は,別表第18に掲げる入学試験業務に従事した職員に支給する。入試手当の額は,同表に掲げる職種及び入学試験業務の区分に応じて定める手当の額とする。

(学位論文審査手当)

第33条の2 学位論文審査手当は,論文提出による学位の審査業務に従事した教授,准教授及び講師に支給する。学位論文審査手当の額は,別表第18の2に掲げる業務の区分に応じて定める手当の額とする。

(超過勤務手当)

第34条 超過勤務手当は,勤務時間規則第3条に規定する所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員(第35条に規定する休日に勤務することを命ぜられた職員を除く。)に支給する。

2 超過勤務手当の額は,所定の勤務時間を超えて勤務した時間(以下「超過勤務時間」という。)1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 次号以外の職員

 その月の超過勤務時間の累計が60時間までのもの 

(1) 深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。以下同じ)以外の超過勤務時間 100分の125

(2) 深夜の超過勤務時間 100分の150

 その月の超過勤務時間の累計が60時間を超えた後のもの

(1) 深夜以外の超過勤務時間 100分の150

(2) 深夜の超過勤務時間 100分の175

 育児短時間勤務職員及び定年前継続雇用短時間勤務職員

 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超えない場合の当該超過勤務時間 100分の100(その勤務が深夜である場合は,100分の125)

 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が1日7時間45分又は1週間38時間45分を超える場合の当該超える超過勤務時間 100分の125(その勤務が深夜である場合は,100分の150)

 前ロに該当する超過勤務時間の累計がその月60時間を超える場合の当該超える超過勤務時間 100分の150(その勤務が深夜である場合は,100分の175)

(深夜勤務手当)

第34条の2 深夜勤務手当は,所定の勤務時間として深夜に勤務(以下この条において「深夜勤務」という。)することを命ぜられた職員に支給する。

2 深夜勤務手当の額は,深夜勤務した時間1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の25を乗じて得た額とする。

(休日勤務手当)

第35条 休日勤務手当は,休日において勤務することを命ぜられた職員に支給する。休日勤務手当の額は,勤務した時間1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の135(その勤務が深夜である場合は,100分の160)を乗じて得た額とする。

(超過勤務手当等の特例)

第35条の2 前3条の規定にかかわらず,第24条に規定する高校教員調整額の支給を受ける職員について,前3条の規定に基づき算定された超過勤務手当相当額,深夜勤務手当相当額及び休日勤務手当相当額の合計額が高校教員調整額の月額以下の場合は,当該合計額は高校教員調整額に含まれるものとし,当該合計額が高校教員調整額の月額を超える場合は,当該超える額を超過勤務手当,深夜勤務手当又は休日勤務手当として支給するものとする。

(宿直手当)

第36条 宿直手当は,勤務時間規則第16条に規定する宿直勤務を命ぜられた職員に支給する。宿直手当の額は,勤務1回につき,4,200円とする。ただし,勤務した時間が5時間未満の場合にあっては,当該支給額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 前項の勤務は前4条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第37条 管理職員特別勤務手当は,第25条に規定する管理職手当の支給を受ける職員,第25条の2に規定するマネジメント職手当の支給を受ける職員又は指定職基本給表の適用を受ける職員が,臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により学長から休日に勤務を命ぜられた場合に支給する。管理職員特別勤務手当の額は,勤務1回につき,別表第19に掲げる区分に応じて定める手当の額とする。ただし,勤務した時間が6時間を超える場合にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(特別業務手当)

第38条 特別業務手当は,別表第19の2に掲げる特別の業務に従事する地位にある職員に支給する。特別業務手当の月額は,その者の同表に定める手当の額とする。

(期末手当)

第39条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条及び次条までにおいて「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員及びこれらの基準日前1月以内に退職した職員(第7項第2号に掲げる職員を除く。)に支給する。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,100分の122.5を乗じて得た額(特定管理職員(指定職基本給表の適用を受ける職員を除く別表第20に掲げる職員をいう。以下同じ。)にあっては100分の102.5を乗じて得た額,指定職基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の65を乗じて得た額)に,基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,別表第21に掲げる割合を乗じて得た額とする。

3 定年前継続雇用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職した職員にあっては退職した日現在)において職員が受けるべき基本給,大学院調整額,高校教員調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する都市手当の月額の合計額とする。

5 別表第22に掲げる職員については,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,基本給,大学院調整額及び高校教員調整額の月額並びにこれらに対する都市手当の月額の合計額に同表の区分に応じ,同表に掲げる加算割合を乗じて得た額(特定管理職員にあっては,その額に基本給月額に別表第20の区分に応じ,同表に掲げる加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項の在職期間は職員として在職した期間とする。ただし,基準日以前6月以内の期間において,国の機関又は他の国立大学法人等の職員(職員就業規則第3条に規定する職員と同等の職員のうち,期末手当に相当する手当を支給することとされている職員に限る。)から引き続き大学の職員となった者について,大学の職員となる直前に属していた機関が期末手当に相当する手当を支給しないこととしている場合においては,当該機関における在職期間を大学の在職期間に通算する。

7 職員が次の各号の一に該当する場合は,期末手当は支給しない。

 基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員

 無給休職者(職員就業規則第13条第1項各号(第2号を除く。)の規定により休職とされている職員のうち,賃金の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

 刑事休職者(職員就業規則第13条第1項第2号の規定により休職とされている職員をいう。)

 停職者(職員就業規則第43条第2項第3号の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

 育児休業者(育児休業規則第3条又は第11条の2の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員

 介護休業者(国立大学法人東京工業大学職員の介護休業等に関する規則(平成16年規則第56号。以下「介護休業規則」という。)第3条の規定により介護休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員

 自己啓発等休業者(国立大学法人東京工業大学職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年規則第46号。以下「自己啓発等休業規則」という。)第3条の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。以下同じ。)

 配偶者同行休業者(国立大学法人東京工業大学職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年規則第32号。以下「配偶者同行休業規則」という。)第3条の規定により配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同じ。)

 大学院修学休業者(国立大学法人東京工業大学教諭等の大学院修学休業に関する規則(平成28年規則第120号。以下「大学院修学休業規則」という。)第3条の規定により大学院修学休業をしている職員をいう。以下同じ。)

 基準日前1月以内に退職した職員のうち,次に掲げる職員

 懲戒解雇又は諭旨解雇された職員

 退職した日において前号に該当する職員であった場合

 退職した後基準日までの間において国の機関又は他の国立大学法人等の職員となった者(大学の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)

8 次の各号のいずれかに該当する者には,第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給定日の前日までの間に懲戒解雇又は諭旨解雇された職員

 基準日から当該基準日に対応する支給定日の前日までの間に職員就業規則第22条第1項の規定により解雇された職員

 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給定日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その退職した日から当該支給定日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者

 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者

9 支給定日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給定日の前日までに退職した者が,退職した日から当該支給定日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることがある。

 起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に定める略式手続によるものを除く。)をされ,その判決が確定していない場合

 逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合

10 期末手当の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―40(期末手当及び勤勉手当)その他関係通達等を準用する。

(勤勉手当)

第40条 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する職員及び基準日前1月以内に退職した職員(前条第7項第2号に掲げる職員を除く。)に,基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。ただし,教授,准教授,講師若しくは助教又はマネジメント教授若しくはマネジメント准教授については,61歳に達する日の属する年度以後は支給しない。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて別表第23に掲げる割合及び勤務成績に応じて別表第24に掲げる割合を乗じて得た額とする。この場合において,勤勉手当の総額は,前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する都市手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあっては100分の122.5,指定職基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の105)を乗じて得た額の総額を超えない範囲内で定めるものとする。

3 定年前継続雇用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の102.5」とあるのは「100分の48.75」とする。

4 第2項の勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職した職員にあっては退職した日現在)において受けるべき基本給,大学院調整額及び高校教員調整額の月額並びにこれらに対する都市手当の月額の合計額とする。

5 前条第5項の規定は,同項中「前項」とあるのは「第39条第4項」と読み替え,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。

6 前条第6項の規定は,同項中「在職」とあるのは「勤務」と読み替えて勤勉手当の支給について準用する。

7 前条第7項の規定は,同項第1号中イ及びロを「休職者(職員就業規則第13条第1項の規定により休職とされている職員(第46条第1項及び第2項ただし書の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給について準用する。

8 前条第8項から第10項までの規定は,勤勉手当の支給について準用する。

第41条 削除

(高校教員特別手当)

第42条 高校教員特別手当は,副校長,主幹教諭,教諭,養護教諭及び実習助手に支給する。高校教員特別手当の月額は,その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸(その者が定年前継続雇用短時間勤務職員であるときは,その者の属する職務の級とする。)に対応する別表第25に掲げる額(次条に規定する産業教育手当を支給される職員にあっては同表に掲げる額に2分の1を乗じて得た額(産業教育手当を受けない期間にあっては同表に掲げる額))とする。

(産業教育手当)

第43条 産業教育手当は,副校長,主幹教諭,教諭又は実習助手のうち,次の各号のいずれかに該当する者に支給する。産業教育手当の月額は,その者の基本給月額に100分の10を乗じて得た額とする。

 工業又は工業実習の教諭の免許状を有する者が,実習を伴う工業に関する科目を主として担任する場合

 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると学長が認める実習助手であって,その者の従事する実験又は実習に関し技術優秀と認められるものが,実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を助ける場合

2 産業教育手当は,次の各号の一に該当する場合には支給しない。

 副校長,主幹教諭又は教諭であって,実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数がその者の授業及び実習を担当する時間数の2分の1に満たない場合

 副校長,主幹教諭又は教諭であって,実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と当該授業及び実習の担当に付随する勤務に従事する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない場合

 実習助手であって,実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を助けて行う実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理並びに実習の指導計画の作成及び実習成績の評価に従事する合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない場合

3 産業教育手当は,月の初日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号の一に該当する場合は支給しない。

 出張中の場合

 研修中の場合

 勤務しなかった場合(第46条第1項の場合及び業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,第10条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(寒冷地手当)

第44条 寒冷地手当は,毎年11月から翌年の3月までの各月の初日(以下「寒冷地手当基準日」という。)に草津白根火山観測所に勤務する職員に支給する。寒冷地手当の月額は,別表第26に掲げる世帯等の区分に応じた額とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する者には寒冷地手当は支給しない。

 刑事休職者

 無給休職者

 育児休業者

 介護休業者

 停職者

 本邦外にある職員(別表第26の「扶養親族のある職員」に該当する職員を除く。)

3 第46条第2項第3項又は第5項から第7項までの規定により賃金の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は,第1項の規定にかかわらず,第1項の規定による額にその者の基本給の支給について用いられた同条の規定による割合を乗じて得た額とする。

4 職員が次の各号の一に該当するときの寒冷地手当の額は,第1項及び前項の規定にかかわらず,第9条第4項の例により日割りによって計算して得た額とする。

 寒冷地手当基準日において前2項のいずれにも該当しない職員が,当該寒冷地手当基準日の翌日から当該寒冷地基準日の属する月の末日までの間に,前2項のいずれかに該当することとなった場合

 寒冷地手当基準日において前2項のいずれかに該当する職員が,当該寒冷地手当基準日の翌日から当該寒冷地手当基準日の属する月の末日までの間に,前2項のいずれにも該当しないこととなった場合

 寒冷地手当基準日において前2項のいずれかに該当する職員が,当該寒冷地手当基準日の翌日から当該寒冷地手当基準日の属する月の末日までの間に,前2項の他の項に該当することとなった場合

 寒冷地手当基準日において前項に該当する職員について,当該寒冷地手当基準日の翌日から当該寒冷地手当基準日の属する月の末日までの間に,第46条第2項第3項又は第5項から第7項までの規定による割合が変更された場合

5 寒冷地手当の支給に関し必要な事項は,国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)その他関係法令等を準用する。

(特定の職員についての適用除外等)

第45条 第19条第23条第25条から第27条まで,第29条第32条から第34条まで,第35条から第36条まで及び第38条の規定は,指定職基本給表の適用を受ける職員には適用しない。

2 第34条及び第35条の規定は,第25条に規定する管理職手当又は第25条の2に規定するマネジメント職手当の支給を受ける職員には適用しない。

3 指定職基本給表の適用を受ける職員又は第25条に規定する管理職手当若しくは第25条の2に規定するマネジメント職手当の支給を受ける職員に対する第34条の2第1項の適用については,同項中「所定の勤務時間として深夜に」とあるのは「深夜に」とする。

4 第26条第27条及び第29条の規定は,定年前継続雇用短時間勤務職員には適用しない。

第3章 賃金の特例

(休職者の賃金)

第46条 職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,職員就業規則第13条第1項第1号の規定により休職とされたときは,その休職の期間中,賃金の全額(労災保険法に定める休業補償給付,傷病補償年金,休業給付及び傷病年金,労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)に定める休業特別支給金,傷病特別支給金及び傷病特別年金の給付を受けるときは,その額に相当する額を控除した額)を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第13条第1項第1号の規定により休職とされたときは,その休職の期間が2年に達するまでは,これに基本給,大学院調整額,高校教員調整額,扶養手当,都市手当,住居手当及び期末手当(以下「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし,附属科学技術高等学校に勤務する職員については,その休職の期間が2年に達するまで(学長が特に必要があると認めるときは,予算の範囲内において,3年に達するまで),基本給等の全額を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第13条第1項第1号の規定により休職とされたときは,その休職の期間が1年に達するまでは,基本給等の100分の80を支給することができる。

4 職員が職員就業規則第13条第1項第2号の規定により休職とされたときは,その休職の期間中,基本給等の100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員就業規則第13条第1項第3号の規定により休職とされたときは,その休職の期間中,基本給等の100分の70以内を支給することができる。

6 職員が職員就業規則第13条第1項第5号及び第8号の規定により休職とされたときは,その休職の期間中,基本給等の100分の100以内を支給することができる。

7 職員が職員就業規則第13条第1項第6号の規定により休職とされたときは,その休職の期間中,基本給等の100分の70以内(業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは,100分の100以内)を支給することができる。

8 休職とされた職員には,他の規則に別段の定めがない限り,前7項に規定する賃金を除くほか,他のいかなる賃金も支給しない。

9 休職者の賃金の支給に関し必要な事項は,人事院規則9―13(休職者の給与)その他関係通達等を準用する。

(育児休業者の賃金等)

第47条 育児休業者には,その期間中の賃金は支給しない。

2 第39条第1項又は第40条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する育児休業者のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある場合には,前項の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当又は勤勉手当を支給する。

3 育児短時間勤務職員の基本給月額は,当該職員の級号俸に応じた基本給月額に勤務時間規則第3条の規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし,当該職員の第11条第12条第24条第28条第34条第34条の2第35条及び第43条の適用にあっては,この額を「基本給」又は「基本給月額」とする。

4 育児短時間勤務職員の大学院調整額,管理職手当,マネジメント職手当,学校医特別手当,特別業務手当及び高校教員特別手当の額は,第23条第25条第25条の2第26条第38条及び第42条に規定する額に算出率を乗じて得た額とする。

5 育児休業規則第25条の規定により育児時間をしている職員には,第10条第1項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条第2項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して支給する。

(介護休業者の賃金等)

第48条 介護休業者には,その期間中の賃金は支給しない。

2 第39条第1項又は第40条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する介護休業者のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある場合には,前項の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当又は勤勉手当を支給する。

3 介護休業規則第17条の規定により介護部分休業をしている職員には,第10条第1項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条第2項に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して支給する。

(自己啓発等休業者の賃金)

第49条 自己啓発等休業者には,その期間中の賃金は支給しない。

(配偶者同行休業者の賃金)

第49条の2 配偶者同行休業者には,その期間中の賃金は支給しない。

(大学院修学休業者の賃金)

第49条の3 大学院修学休業者には,その期間中の賃金は支給しない。

(大学の都合による休業者の賃金)

第49条の4 大学の都合による休業(職員就業規則第37条の5に規定する休業をいう。)を命ぜられた職員の当該休業期間中の賃金は別に定める。この場合において,当該休業期間中の賃金は,休業を命ぜられた日1日につき,労基法第12条に規定する平均賃金の100分の60以上の額を支給する。

(復職時等における基本給月額等の調整)

第50条 職員就業規則第13条第1項第1号の規定により休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)とされた職員,同項第2号から第8号までの規定により休職とされた職員,育児休業者,介護休業者若しくは大学院修学休業者(学長が特に認めた場合に限る。)が職務に復帰した場合又は業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合等において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職等の期間を別表第27に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,その者の基本給月額を調整することができる。

2 第16条第2項の規定は,復職時等における基本給月額等の調整について準用する。

(特別な場合の手当)

第50条の2 前章第2節に規定する諸手当のほか,学長が特に必要と認める場合は,別に定める特別手当を支給することができるものとする。

(年俸制の適用)

第50条の3 前章に規定するもののほか,学長が特に必要と認める場合は,次の各号に掲げるいずれかの年俸制を適用することができるものとする。

第4章 補則

(規則の改正)

第51条 この規則に定める賃金は,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の給与の基準を考慮して,必要な改正その他の措置を講ずるものとする。

(雑則)

第52条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4の規定により大学の職員となった者の賃金については,次の各号に定めるところによる。

 この規則の施行の日(以下「規則施行日」という。)において適用される基本給表(以下「基本給表」という。)及び基本給表における職務の級は,この規則の施行の日の前日(以下「規則施行前日」という。)における給与法適用時における俸給表(以下「俸給表」という。)及び俸給表における職務の級を,次の表により切り替えて決定する。

俸給表

職務の級

基本給表

職務の級

行政職俸給表(一)

1級

一般職基本給表(一)

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

9級

9級

10級

10級

11級

11級

行政職俸給表(二)

1級

一般職基本給表(二)

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

教育職俸給表(一)

1級

教育職基本給表(一)

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

教育職俸給表(二)

1級

教育職基本給表(二)

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職俸給表(二)

2級

医療職基本給表(一)

1級

3級

2級

4級

3級

医療職俸給表(三)

2級

医療職基本給表(二)

1級

3級

2級

 規則施行前日における俸給表における職務の級に在級した期間は,規則施行日において適用される職務の級に在級した期間に通算する。

 規則施行日において適用される号俸又は基本給月額(以下「号俸等」という。)は,俸給表における号俸と同じ基本給月額の基本給表における号俸(俸給表における職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員にあっては,同じ額の基本給月額)とする。

 規則施行前日における号俸又は俸給月額(以下「旧号俸等」という。)を受けていた期間(当該旧号俸等を受けていたとみなされる期間を含む。)は,規則施行日において適用される号俸等を受ける期間に通算する。

 規則施行日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は,規則施行前日における号俸等を受けることとなった日以後の期間(当該号俸等を受けていたとみなされる期間を含む。)について行うものとする。

 規則施行前日において,給与法の規定に基づき扶養手当,通勤手当,住居手当又は単身赴任手当(以下この項において「諸手当」という。)を支給されていた職員にあっては,当該支給に係る諸手当の届出及び認定をもって,規則施行日において,この規則に基づく届出及び認定がなされたものとみなす。

 教育職基本給表(一)の適用を受ける職員のうち,規則施行前日において給与法の規定にづき単身赴任手当を支給されていた者については,引き続き大学に在職する平成26年3月31日までの間,第31条の規定を適用する。

 平成16年6月1日を基準日とする期末手当,勤勉手当及び期末特別手当の支給にあっては,平成15年12月2日以降の給与法の適用を受けていた期間を,この規則による在職期間又は勤務期間に通算する。

 規則施行前日において給与法第23条の規定により給与を支給されていた職員が,規則施行日において引き続き第46条の規定により賃金を支給されることとなる場合にあっては,規則施行前日まで引き続いた休職の期間は,同条に規定する休職の期間に通算する。

 規則施行前日において病気休暇を承認されていた職員が,引き続き規則施行日において同一傷病等又は同一傷病等に起因すると認められる疾病(業務上又は通勤によるものを除く。)のため勤務時間規則の規定により病気休暇を承認された場合にあっては,第10条の規定にかかわらず,規則施行前日における病気休暇の開始の日から起算して90日(結核性疾患である場合にあっては,1年)を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき,基本給及び大学院手当の半額を減ずる。ただし,管理職手当の算定については,当該職員の基本給の半減前の額をその算定の基礎となる基本給の額とする。

3 当分の間,職員の基本給月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後,当該職員に適用される基本給表の基本給月額のうち,第14条の規定により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

 教授,准教授,講師及び助教並びにマネジメント教授及びマネジメント准教授

5 職員就業規則第19条の2の規定により管理監督職以外の職への降任等をされ,又は管理監督職の兼務を免ぜられた職員であって,当該降任等をされ,又は兼務を免ぜられた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける基本給月額(以下「特定日基本給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた基本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎基本給月額」という。)に達しないこととなる職員には,当分の間,特定日以後,附則第3項の規定により当該職員の受ける基本給月額のほか,基礎基本給月額と特定日基本給月額との差額に相当する額を基本給として支給する。

6 前項の規定による基本給の額と当該基本給を支給される職員の受ける基本給月額との合計額が第14条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の基本給月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎基本給月額と特定日基本給月額」とあるのは,「第14条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の基本給月額と当該職員の受ける基本給月額」とする。

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,基本給の算出に関し必要な事項は,一般職の職員の給与に関する法律,人事院規則その他関係通達等を準用する。

8 附則第5項の規定による基本給を支給される職員に対する第24条第1項及び第43条第1項の規定の適用については,これらの規定中「基本給月額」とあるのは,「基本給月額と附則第5項の規定による基本給の額との合計額」とし,第47条第3項の規定の適用については,同項中「当該職員の級号俸に応じた基本給月額」とあるのは,「当該職員の級号俸に応じた基本給月額と附則第5項の規定による基本給の額との合計額」とする。

(平16.5.21規160)

この規則は,平成16年5月21日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平16.10.28規180)

1 この規則は,平成16年10月28日から施行する。

2 平成16年10月29日から引き続き観測所に勤務している職員の寒冷地手当については,改正前の第44条の規定を適用した場合に算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額から次の表の左欄に掲げる寒冷地手当基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額が,その者について改正後の第44条の規定を適用した場合に算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは,改正後の第44条の規定にかかわらず,当該超えることとなる額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

3 改正後の第44条第2項から第4項までの規定は,前項の規定により寒冷地手当を支給される職員について準用する。

(平17.2.4規1)

この規則は,平成17年2月4日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,平成16年10月1日から適用する。

(平17.3.31規19)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平18.1.27規6)

この規則は,平成18年1月27日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,平成17年10月1日から適用する。

(平18.3.24規33)

この規則は,平成18年3月24日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則第33条及び別表第18の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平18.3.31規36)

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平18.3.31規40)

(施行日)

第1条 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級(以下「新級」という。)は,施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)の附則別表第1に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

第3条 施行日の前日において国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(以下「職員賃金規則」という。)別表第1から別表第6までの基本給表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は,旧級,施行日の前日においてその者が受けていた号俸(職務の級における最高の号俸を超える基本給月額を受けていた職員にあっては枠外号数。以下「旧号俸等」という。)及びその者が旧号俸等を受けていた期間(学長の定める職員にあっては,学長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(指定職基本給表の適用を受けていた職員の基本給の切替え等)

第4条 施行日の前日において指定職基本給表の適用を受けていた職員については,同日に職員賃金規則第18条の規定を適用した場合に受けるここととなる基本給表,職務の級及び号俸並びに当該号俸を受けていたこととみなされる期間を基礎として,前2条の規定を適用する。

2 平成16年3月31日において指定職俸給表の適用を受け,引き続き施行日の前日まで指定職基本給表の適用を受けていた職員のうち,施行日において改正前の職員賃金規則第15条第1項第7項イからニまでに掲げる職にある職員については,前項の規定にかかわらず,引き続き指定職基本給表を適用する。この場合の職員の新号俸は,旧号俸に対応する附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。

(施行日前の異動者の号俸の調整)

第5条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び学長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において,学長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は基本給月額は,この規則による改正前の職員賃金規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(基本給の切替に伴う経過措置)

第7条 施行日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける基本給月額及び当該基本給月額に係る都市手当の月額との合計額が,施行日の前日において受けていた基本給表の級号俸に対応する附則別表第4に掲げる基本給月額(以下「調整基本給月額」という。)及び当該調整基本給月額に係る改正前の職員賃金規則第28条に規定する都市手当の月額との合計額に達しないこととなる職員(61歳に達する日の属する年度以後の教員を除く。)には,その差額に相当する額(以下「切替差額」という。)を支給する。

2 施行日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,前項の規定による切替差額を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,学長の定めるところにより,同項の規定に準じて,切替差額を支給する。

3 施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員について,雇用の事情等を考慮して前2項の規定による切替差額を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,学長の定めるところにより,前2項の規定に準じて,切替差額を支給する。

第8条 前条の規定により切替差額を支給される職員に係る次の表の左欄に掲げる職員賃金規則の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条

基本給

基本給及び基本給と国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(平成18年規則第40号)附則第7条の規定による調整基本給月額との差額

第9条第5項

大学院調整額,高校教員調整額,管理職手当,医師免許手当都市手当

大学院調整額,高校教員調整額,管理職手当,医師免許手当,都市手当,基本給と国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(平成18年規則第40号)附則第7条の規定による調整基本給月額との差額に対する改正前の職員賃金規則第28条に規定する都市手当

第10条第2項

基本給及び大学院調整額並びにこれらに対する都市手当の月額

基本給,大学院調整額及びこれらに対する都市手当の月額並びに国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(平成18年規則第40号)附則第7条の規定による調整基本給月額及び切替差額

第11条第1項

基本給,大学院調整額,高校教員調整額及び管理職手当並びにこれらに対する都市手当の月額

基本給,大学院調整額,高校教員調整額及び管理職手当並びにこれらに対する都市手当の月額,国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(平成18年規則第40号)附則第7条の規定による切替差額

第24条第1項

第39条第5項

第43条第1項

基本給月額

基本給月額及び基本給月額と国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(平成18年規則第40号)附則第7条の規定による調整基本給月額との差額の合計額

第39条第4項

基本給,大学院調整額,高校教員調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する都市手当の月額

基本給,大学院調整額,高校教員調整額,扶養手当の月額及びこれらに対する都市手当の月額並びに国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(平成18年規則第40号)附則第7条の規定による切替差額

第39条第5項及び第40条第3項

基本給,大学院調整額,高校教員調整額の月額及びこれらに対する都市手当の月額

基本給,大学院調整額,高校教員調整額の月額及びこれらに対する都市手当の月額並びに国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(平成18年規則第40号)附則第7条の規定による切替差額

第41条第2項

基本給月額及びこれに対する都市手当の月額

基本給月額及びこれに対する都市手当の月額並びに国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(平成18年規則第40号)附則第7条の規定による切替差額

(職員賃金規則の適用に関する特例)

第9条 職員賃金規則第19条第2項の表中の「優秀」の適用については,当該職員が所属する部局等において適用基準が定められるまでの間は,改正前の職員賃金規則第20条の規定による特別昇給における適用例とすることができるものとする。

2 職員賃金規則第19条第2項の表中「55歳未満」の職員の区分に係る「良好(標準)」の号俸数の適用については,平成22年3月31日までの間は,「4号俸」とあるのは「3号俸」と読み替えるものとする。

3 平成21年3月31日までの間における職員賃金規則第28条の規定に基づく都市手当の月額は,次の各号に掲げる間は,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の12

 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の13.75

 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の14.8

4 平成21年3月31日までの間における職員賃金規則第40条の規定に基づく別表第24成績率表の適用については,次の各号に掲げる間は,当該各号に掲げるとおりとする。

 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで


一般職員

特定幹部職員

再雇用職員

(1) 勤務成績が優秀な職員

140/100以内

180/100以内

70/100以内

(2) 勤務成績が良好な職員

66.5/100

85.5/100

33.25/100

(3) 就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた職員







イ 停職の処分を受けた職員

15.5/100

18.5/100

10.25/100

ロ 減給の処分を受けた職員

25.5/100

33.5/100

15.25/100

ハ 戒告の処分を受けた職員

35.5/100

48.5/100

20.25/100

(4) 訓告,厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員

45.5/100

58.5/100

22.75/100

 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで


一般職員

特定幹部職員

再雇用職員

(1) 勤務成績が優秀な職員

140/100以内

180/100以内

70/100以内

(2) 勤務成績が良好な職員

63/100

81/100

31.5/100

(3) 就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた職員







イ 停職の処分を受けた職員

12/100

14/100

8.5/100

ロ 減給の処分を受けた職員

22/100

29/100

13.5/100

ハ 戒告の処分を受けた職員

32/100

44/100

18.5/100

(4) 訓告,厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員

42/100

54/100

21/100

 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで


一般職員

特定幹部職員

再雇用職員

(1) 勤務成績が優秀な職員

140/100以内

180/100以内

70/100以内

(2) 勤務成績が良好な職員

59.5/100

76.5/100

29.75/100

(3) 就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた職員







イ 停職の処分を受けた職員

8.5/100

9.5/100

6.75/100

ロ 減給の処分を受けた職員

18.5/100

24.5/100

11.75/100

ハ 戒告の処分を受けた職員

28.5/100

39.5/100

16.75/100

(4) 訓告,厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員

38.5/100

49.5/100

19.25/100

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

基本給表

旧級

新級

一般職基本給表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

一般職基本給表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

教育職基本給表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

教育職基本給表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職基本給表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

医療職基本給表(二)

1級

1級

2級

2級

附則別表第2(附則第3条関係)

職員の号俸の切替表

イ 一般職基本給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸等

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41



3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42



6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43



9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44



12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45



17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

45



3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

46



6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

47



9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

48



12月以上


89

69

59

73

61

57

53

49



18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

49



3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

50



6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

51



9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

52



12月以上


93

73

61

77

65

61

57

53



19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57




3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58




6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59




9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60




12月以上


93

77

62

81

69

65

61




20

3月未満



77

62

81

69

65

61




3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62




6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63




9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64




12月以上



81

63

85

73

69

65




21

3月未満



81

63

85

73

69

65




3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66




6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67




9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68




12月以上



85

65

89

77

73

69




22

3月未満



85

65

89

77

73





3月以上6月未満



86

65

90

78

74





6月以上9月未満



87

66

91

79

75





9月以上12月未満



88

66

92

80

76





12月以上



89

67

93

81

77





23

3月未満



89

67

93

81






3月以上6月未満



90

67

94

82






6月以上9月未満



91

68

95

83






9月以上12月未満



92

68

96

84






12月以上



93

69

97

85






24

3月未満



93

69

97

85






3月以上6月未満



94

70

98

86






6月以上9月未満



95

71

99

87






9月以上12月未満



96

72

100

88






12月以上



97

73

101

89






25

3月未満



97

73

101







3月以上6月未満



98

73

102







6月以上9月未満



99

74

103







9月以上12月未満



100

74

104







12月以上



101

75

105







26

3月未満



101

75

105







3月以上6月未満



102

75

106







6月以上9月未満



103

76

107







9月以上12月未満



104

76

108







12月以上



105

77

109







27

3月未満



105

77








3月以上6月未満



106

78








6月以上9月未満



107

79








9月以上12月未満



108

80








12月以上



109

81








28

3月未満



109

81








3月以上6月未満



110

82








6月以上9月未満



111

83








9月以上12月未満



112

84








12月以上



113

85








29

3月未満



113









3月以上6月未満



114









6月以上9月未満



115









9月以上12月未満



116









12月以上



117









30

3月未満



117









3月以上6月未満



118









6月以上9月未満



119









9月以上12月未満



120









12月以上



121









31

3月未満



121









3月以上6月未満



122









6月以上9月未満



123









9月以上12月未満



124









12月以上



125









32

3月未満



125









3月以上6月未満



125









6月以上9月未満



125









9月以上12月未満



125









12月以上



125









枠外1号

3月未満





109

89

77

69

53

37

37

3月以上6月未満





110

90

78

70

54

38

38

6月以上9月未満





111

91

79

71

55

39

39

9月以上12月未満





112

92

80

72

56

40

40

12月以上





113

93

81

73

57

41

41

枠外2号

3月未満





113

93

81

73

57

41

41

3月以上6月未満





113

93

82

74

58

42

41

6月以上9月未満





113

93

83

75

59

43

41

9月以上12月未満





113

93

84

76

60

44

41

12月以上





113

93

85

77

61

45

41

枠外3号

3月未満





113

93

85

77

61

45

41

3月以上6月未満





113

93

85

77

61

45

41

6月以上9月未満





113

93

85

77

61

45

41

9月以上12月未満





113

93

85

77

61

45

41

12月以上





113

93

85

77

61

45

41

ロ 一般職基本給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満


1

1

5

1

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

1

12月以上


1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77


3月以上6月未満

90

90

77

98

78


6月以上9月未満

91

91

78

99

79


9月以上12月未満

92

92

78

100

80


12月以上

93

93

79

101

81


25

3月未満

93

93

79

101

81


3月以上6月未満

94

94

79

102

82


6月以上9月未満

95

95

80

103

83


9月以上12月未満

96

96

80

104

84


12月以上

97

97

81

105

85


26

3月未満

97

97

81

105

85


3月以上6月未満

98

98

82

106

86


6月以上9月未満

99

99

83

107

87


9月以上12月未満

100

100

84

108

88


12月以上

101

101

85

109

89


27

3月未満

101

101

85

109

89


3月以上6月未満

102

102

85

110

90


6月以上9月未満

103

103

86

111

91


9月以上12月未満

104

104

86

112

92


12月以上

105

105

87

113

93


28

3月未満

105

105

87

113



3月以上6月未満

106

106

87

114



6月以上9月未満

107

107

88

115



9月以上12月未満

108

108

88

116



12月以上

109

109

89

117



29

3月未満

109

109

89

117



3月以上6月未満

110

110

90

118



6月以上9月未満

111

111

91

119



9月以上12月未満

112

112

92

120



12月以上

113

113

93

121



30

3月未満

113

113

93

121



3月以上6月未満

114

114

93

122



6月以上9月未満

115

115

94

123



9月以上12月未満

116

116

94

124



12月以上

117

117

95

125



31

3月未満

117

117

95

125



3月以上6月未満

118

118

95

126



6月以上9月未満

119

119

96

127



9月以上12月未満

120

120

96

128



12月以上

121

121

97

129



32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

121

122





6月以上9月未満

121

123





9月以上12月未満

121

124





12月以上

121

125





33

3月未満


125





3月以上6月未満


126





6月以上9月未満


127





9月以上12月未満


128





12月以上


129





ハ 教育職基本給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸等

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満



1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

12月以上



1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

1

12月以上

9

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

4

1

12月以上

13

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

16

8

1

12月以上

17

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

20

12

4

12月以上

21

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

24

16

8

12月以上

25

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

28

20

12

12月以上

29

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

32

24

16

12月以上

33

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

36

28

20

12月以上

37

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

40

32

24

12月以上

41

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

44

36

28

12月以上

45

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

48

40

32

12月以上

49

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

52

44

36

12月以上

53

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

56

48

40

12月以上

57

57

57

49

41

16

3月未満

57

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

60

52

44

12月以上

61

61

61

53

45

17

3月未満

61

61

61

53

45

3月以上6月未満

62

62

62

54

46

6月以上9月未満

63

63

63

55

47

9月以上12月未満

64

64

64

56

48

12月以上

65

65

65

57

49

18

3月未満

65

65

65

57

49

3月以上6月未満

66

66

66

58

50

6月以上9月未満

67

67

67

59

51

9月以上12月未満

68

68

68

60

52

12月以上

69

69

69

61

53

19

3月未満

69

69

69

61

53

3月以上6月未満

70

70

70

62

54

6月以上9月未満

71

71

71

63

55

9月以上12月未満

72

72

72

64

56

12月以上

73

73

73

65

57

20

3月未満

73

73

73

65

57

3月以上6月未満

74

74

74

66

58

6月以上9月未満

75

75

75

67

59

9月以上12月未満

76

76

76

68

60

12月以上

77

77

77

69

61

21

3月未満

77

77

77

69

61

3月以上6月未満

78

78

78

70

62

6月以上9月未満

79

79

79

71

63

9月以上12月未満

80

80

80

72

64

12月以上

81

81

81

73

65

22

3月未満

81

81

81

73

65

3月以上6月未満

82

82

82

74

66

6月以上9月未満

83

83

83

75

67

9月以上12月未満

84

84

84

76

68

12月以上

85

85

85

77

69

23

3月未満

85

85

85

77

69

3月以上6月未満

86

86

86

78

70

6月以上9月未満

87

87

87

79

71

9月以上12月未満

88

88

88

80

72

12月以上

89

89

89

81

73

24

3月未満

89

89

89

81


3月以上6月未満

90

90

90

82


6月以上9月未満

91

91

91

83


9月以上12月未満

92

92

92

84


12月以上

93

93

93

85


25

3月未満

93

93

93

85


3月以上6月未満

94

94

94

86


6月以上9月未満

95

95

95

87


9月以上12月未満

96

96

96

88


12月以上

97

97

97

89


26

3月未満

97

97

97

89


3月以上6月未満

98

98

98

90


6月以上9月未満

99

99

99

91


9月以上12月未満

100

100

100

92


12月以上

101

101

101

93


27

3月未満

101

101

101



3月以上6月未満

102

102

102



6月以上9月未満

103

103

103



9月以上12月未満

104

104

104



12月以上

105

105

105



28

3月未満

105

105

105



3月以上6月未満

106

106

106



6月以上9月未満

107

107

107



9月以上12月未満

108

108

108



12月以上

109

109

109



29

3月未満

109

109




3月以上6月未満

110

110




6月以上9月未満

111

111




9月以上12月未満

112

112




12月以上

113

113




30

3月未満

113

113




3月以上6月未満

114

114




6月以上9月未満

115

115




9月以上12月未満

116

116




12月以上

117

117




31

3月未満

117

117




3月以上6月未満

118

118




6月以上9月未満

119

119




9月以上12月未満

120

120




12月以上

121

121




32

3月未満

121

121




3月以上6月未満

122

122




6月以上9月未満

123

123




9月以上12月未満

124

124




12月以上

125

125




33

3月未満

125

125




3月以上6月未満

126

126




6月以上9月未満

127

127




9月以上12月未満

128

128




12月以上

129

129




34

3月未満

129

129




3月以上6月未満

130

130




6月以上9月未満

131

131




9月以上12月未満

132

132




12月以上

133

133




35

3月未満

133





3月以上6月未満

134





6月以上9月未満

135





9月以上12月未満

136





12月以上

137





36

3月未満

137





3月以上6月未満

138





6月以上9月未満

139





9月以上12月未満

140





12月以上

141





37

3月未満

141





3月以上6月未満

142





6月以上9月未満

143





9月以上12月未満

144





12月以上

145





38

3月未満

145





3月以上6月未満

146





6月以上9月未満

147





9月以上12月未満

148





12月以上

149





枠外1号

3月未満

149

133

109

93

73

3月以上6月未満

150

134

110

94

74

6月以上9月未満

151

135

111

95

75

9月以上12月未満

152

136

112

96

76

12月以上

153

137

113

97

77

枠外2号

3月未満

153

137

113

97

77

3月以上6月未満

154

138

114

98

78

6月以上9月未満

155

139

115

99

79

9月以上12月未満

156

140

116

100

80

12月以上

157

141

117

101

81

枠外3号

3月未満

157

141

117

101

81

3月以上6月未満

157

141

117

101

81

6月以上9月未満

157

141

117

101

81

9月以上12月未満

157

141

117

101

81

12月以上

157

141

117

101

81

枠外4号以上


157

141

117

101

81

ニ 教育職基本給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸等

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満



1

1

3月以上6月未満



1

1

6月以上9月未満



1

1

9月以上12月未満



1

1

12月以上



1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

37

6月以上9月未満

55

55

47

37

9月以上12月未満

56

56

48

37

12月以上

57

57

49

37

16

3月未満

57

57

49


3月以上6月未満

58

58

50


6月以上9月未満

59

59

51


9月以上12月未満

60

60

52


12月以上

61

61

53


17

3月未満

61

61

53


3月以上6月未満

62

62

54


6月以上9月未満

63

63

55


9月以上12月未満

64

64

56


12月以上

65

65

57


18

3月未満

65

65

57


3月以上6月未満

66

66

58


6月以上9月未満

67

67

59


9月以上12月未満

68

68

60


12月以上

69

69

61


19

3月未満

69

69

61


3月以上6月未満

70

70

62


6月以上9月未満

71

71

63


9月以上12月未満

72

72

64


12月以上

73

73

65


20

3月未満

73

73

65


3月以上6月未満

74

74

66


6月以上9月未満

75

75

67


9月以上12月未満

76

76

68


12月以上

77

77

69


21

3月未満

77

77

69


3月以上6月未満

78

78

70


6月以上9月未満

79

79

71


9月以上12月未満

80

80

72


12月以上

81

81

73


22

3月未満

81

81

73


3月以上6月未満

82

82

74


6月以上9月未満

83

83

75


9月以上12月未満

84

84

76


12月以上

85

85

77


23

3月未満

85

85

77


3月以上6月未満

86

86

77


6月以上9月未満

87

87

77


9月以上12月未満

88

88

77


12月以上

89

89

77


24

3月未満

89

89



3月以上6月未満

90

90



6月以上9月未満

91

91



9月以上12月未満

92

92



12月以上

93

93



25

3月未満

93

93



3月以上6月未満

94

94



6月以上9月未満

95

95



9月以上12月未満

96

96



12月以上

97

97



26

3月未満

97

97



3月以上6月未満

98

98



6月以上9月未満

99

99



9月以上12月未満

100

100



12月以上

101

101



27

3月未満

101

101



3月以上6月未満

102

102



6月以上9月未満

103

103



9月以上12月未満

104

104



12月以上

105

105



28

3月未満

105

105



3月以上6月未満

106

106



6月以上9月未満

107

107



9月以上12月未満

108

108



12月以上

109

109



29

3月未満

109

109



3月以上6月未満

110

110



6月以上9月未満

111

111



9月以上12月未満

112

112



12月以上

113

113



30

3月未満

113

113



3月以上6月未満

114

114



6月以上9月未満

115

115



9月以上12月未満

116

116



12月以上

117

117



31

3月未満

117

117



3月以上6月未満

118

118



6月以上9月未満

119

119



9月以上12月未満

120

120



12月以上

121

121



32

3月未満

121

121



3月以上6月未満

122

122



6月以上9月未満

123

123



9月以上12月未満

124

124



12月以上

125

125



33

3月未満

125

125



3月以上6月未満

126

126



6月以上9月未満

127

127



9月以上12月未満

128

128



12月以上

129

129



34

3月未満

129




3月以上6月未満

130




6月以上9月未満

131




9月以上12月未満

132




12月以上

133




35

3月未満

133




3月以上6月未満

134




6月以上9月未満

135




9月以上12月未満

136




12月以上

137




36

3月未満

137




3月以上6月未満

138




6月以上9月未満

139




9月以上12月未満

140




12月以上

141




37

3月未満

141




3月以上6月未満

142




6月以上9月未満

143




9月以上12月未満

144




12月以上

145




38

3月未満

145




3月以上6月未満

146




6月以上9月未満

147




9月以上12月未満

148




12月以上

149




39

3月未満

149




3月以上6月未満

150




6月以上9月未満

151




9月以上12月未満

152




12月以上

153




40

3月未満

153




3月以上6月未満

153




6月以上9月未満

153




9月以上12月未満

153




12月以上

153




枠外1号

3月未満


129



3月以上6月未満


130



6月以上9月未満


131



9月以上12月未満


132



12月以上


133



枠外2号

3月未満


133



3月以上6月未満


134



6月以上9月未満


135



9月以上12月未満


136



12月以上


137



枠外3号

3月未満


137



3月以上6月未満


137



6月以上9月未満


137



9月以上12月未満


137



12月以上


137



ホ 医療職基本給表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満


1

1

3月以上6月未満


1

1

6月以上9月未満


1

1

9月以上12月未満


1

1

12月以上


1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

68

12月以上

73

73

69

20

3月未満

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

72

12月以上

77

77

73

21

3月未満

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

76

12月以上

81

81

77

22

3月未満

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

80

12月以上

85

85

81

23

3月未満

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

84

12月以上

89

89

85

24

3月未満

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

88

12月以上

93

93

89

25

3月未満

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

92

12月以上

97

97

93

26

3月未満

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

94

6月以上9月未満

99

99

95

9月以上12月未満

100

100

96

12月以上

101

101

97

27

3月未満

101

101

97

3月以上6月未満

102

102

98

6月以上9月未満

103

103

99

9月以上12月未満

104

104

100

12月以上

105

105

101

28

3月未満

105

105


3月以上6月未満

105

106


6月以上9月未満

105

107


9月以上12月未満

105

108


12月以上

105

109


29

3月未満


109


3月以上6月未満


110


6月以上9月未満


111


9月以上12月未満


112


12月以上


113


30

3月未満


113


3月以上6月未満


113


6月以上9月未満


113


9月以上12月未満


113


12月以上


113


ヘ 医療職基本給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

1

3月未満


1

3月以上6月未満


1

6月以上9月未満


1

9月以上12月未満


1

12月以上


1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

2

6月以上9月未満

3

3

9月以上12月未満

4

4

12月以上

5

5

3

3月未満

5

5

3月以上6月未満

6

6

6月以上9月未満

7

7

9月以上12月未満

8

8

12月以上

9

9

4

3月未満

9

9

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

5

3月未満

13

13

3月以上6月未満

14

14

6月以上9月未満

15

15

9月以上12月未満

16

16

12月以上

17

17

6

3月未満

17

17

3月以上6月未満

18

18

6月以上9月未満

19

19

9月以上12月未満

20

20

12月以上

21

21

7

3月未満

21

21

3月以上6月未満

22

22

6月以上9月未満

23

23

9月以上12月未満

24

24

12月以上

25

25

8

3月未満

25

25

3月以上6月未満

26

26

6月以上9月未満

27

27

9月以上12月未満

28

28

12月以上

29

29

9

3月未満

29

29

3月以上6月未満

30

30

6月以上9月未満

31

31

9月以上12月未満

32

32

12月以上

33

33

10

3月未満

33

33

3月以上6月未満

34

34

6月以上9月未満

35

35

9月以上12月未満

36

36

12月以上

37

37

11

3月未満

37

37

3月以上6月未満

38

38

6月以上9月未満

39

39

9月以上12月未満

40

40

12月以上

41

41

12

3月未満

41

41

3月以上6月未満

42

42

6月以上9月未満

43

43

9月以上12月未満

44

44

12月以上

45

45

13

3月未満

45

45

3月以上6月未満

46

46

6月以上9月未満

47

47

9月以上12月未満

48

48

12月以上

49

49

14

3月未満

49

49

3月以上6月未満

50

50

6月以上9月未満

51

51

9月以上12月未満

52

52

12月以上

53

53

15

3月未満

53

53

3月以上6月未満

54

54

6月以上9月未満

55

55

9月以上12月未満

56

56

12月以上

57

57

16

3月未満

57

57

3月以上6月未満

58

58

6月以上9月未満

59

59

9月以上12月未満

60

60

12月以上

61

61

17

3月未満

61

61

3月以上6月未満

62

62

6月以上9月未満

63

63

9月以上12月未満

64

64

12月以上

65

65

18

3月未満

65

65

3月以上6月未満

66

66

6月以上9月未満

67

67

9月以上12月未満

68

68

12月以上

69

69

19

3月未満

69

69

3月以上6月未満

70

70

6月以上9月未満

71

71

9月以上12月未満

72

72

12月以上

73

73

20

3月未満

73

73

3月以上6月未満

74

74

6月以上9月未満

75

75

9月以上12月未満

76

76

12月以上

77

77

21

3月未満

77

77

3月以上6月未満

78

78

6月以上9月未満

79

79

9月以上12月未満

80

80

12月以上

81

81

22

3月未満

81

81

3月以上6月未満

82

82

6月以上9月未満

83

83

9月以上12月未満

84

84

12月以上

85

85

23

3月未満

85

85

3月以上6月未満

86

86

6月以上9月未満

87

87

9月以上12月未満

88

88

12月以上

89

89

24

3月未満

89

89

3月以上6月未満

90

90

6月以上9月未満

91

91

9月以上12月未満

92

92

12月以上

93

93

25

3月未満

93

93

3月以上6月未満

94

94

6月以上9月未満

95

95

9月以上12月未満

96

96

12月以上

97

97

26

3月未満

97

97

3月以上6月未満

98

98

6月以上9月未満

99

99

9月以上12月未満

100

100

12月以上

101

101

27

3月未満

101

101

3月以上6月未満

102

102

6月以上9月未満

103

103

9月以上12月未満

104

104

12月以上

105

105

28

3月未満

105

105

3月以上6月未満

106

106

6月以上9月未満

107

107

9月以上12月未満

108

108

12月以上

109

109

29

3月未満

109

109

3月以上6月未満

110

110

6月以上9月未満

111

111

9月以上12月未満

112

112

12月以上

113

113

30

3月未満

113

113

3月以上6月未満

114

114

6月以上9月未満

115

115

9月以上12月未満

116

116

12月以上

117

117

31

3月未満

117

117

3月以上6月未満

118

118

6月以上9月未満

119

119

9月以上12月未満

120

120

12月以上

121

121

32

3月未満

121


3月以上6月未満

122


6月以上9月未満

123


9月以上12月未満

124


12月以上

125


33

3月未満

125


3月以上6月未満

126


6月以上9月未満

127


9月以上12月未満

128


12月以上

129


34

3月未満

129


3月以上6月未満

130


6月以上9月未満

131


9月以上12月未満

132


12月以上

133


35

3月未満

133


3月以上6月未満

134


6月以上9月未満

135


9月以上12月未満

136


12月以上

137


36

3月未満

137


3月以上6月未満

138


6月以上9月未満

139


9月以上12月未満

140


12月以上

141


37

3月未満

141


3月以上6月未満

142


6月以上9月未満

143


9月以上12月未満

144


12月以上

145


38

3月未満

145


3月以上6月未満

146


6月以上9月未満

147


9月以上12月未満

148


12月以上

149


附則別表第3(附則第4条関係)

指定職基本給表の適用を受ける職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1から4まで

1

5

2

6

3

7

4

8

5

附則別表第4(附則第7条関係)

基本給の切替に伴う経過措置に係る基本給表

イ 一般職基本給表(一)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

183,800

217,500

235,000

255,500

274,700

295,800

329,200

366,700

414,600

2

134,000

170,200

190,800

225,500

243,900

264,300

283,900

305,800

341,200

378,700

428,700

3

138,400

176,800

198,000

233,900

252,900

273,300

293,300

315,800

353,000

390,900

443,000

4

142,800

183,800

205,000

242,800

261,500

282,400

303,100

326,100

364,800

403,000

457,200

5

148,000

189,600

212,600

251,700

270,000

291,400

312,800

336,500

376,300

415,300

471,100

6

153,800

194,900

220,400

260,100

278,600

300,600

322,600

346,800

387,700

427,200

485,000

7

159,700

200,000

228,300

268,500

287,100

309,900

332,500

356,600

399,100

439,000

498,800

8

166,000

205,100

235,700

276,800

295,500

319,100

342,100

366,100

410,700

450,200

512,600

9

170,600

210,000

242,100

284,900

303,900

328,400

351,500

375,400

422,100

461,200

526,400

10

174,000

214,400

248,400

292,700

312,200

337,600

360,700

384,700

432,800

471,800

540,200

11

177,000

218,800

254,600

300,400

320,100

346,800

369,700

394,000

442,500

481,300

551,300

12

179,700

223,000

260,100

307,700

327,500

356,000

378,300

403,200

451,900

490,000

558,300

13

182,200

227,300

265,600

314,600

334,900

364,900

386,700

411,800

459,600

497,400

565,200

14

184,200

230,500

270,600

321,400

342,000

373,500

393,700

419,700

466,000

504,200

571,100

15

186,200

233,400

275,700

327,400

347,500

381,000

399,200

425,500

472,400

508,600

575,700

16

187,800

236,500

280,200

333,000

352,200

386,500

403,900

431,100

476,900



17


239,400

284,200

336,600

356,200

391,500

408,100

434,900

481,200



18


242,300

287,900

339,900

359,500

394,900

411,500

438,500

485,300



19


244,100

291,100

342,900

362,300

398,400

415,200

442,400




20



293,400

345,200

365,200

401,800

418,700

446,000




21



295,200

347,400

367,700

405,200

422,200

449,600




22



297,200

349,700

370,200

408,500

425,700





23



299,100

351,900

372,700

411,900






24



301,100

354,100

375,300

415,300






25



303,000

356,500

377,800







26



304,800

358,700

380,400







27



306,700

361,000








28



308,700

363,200








29



310,600









30



312,500









31



314,400









32



316,200









ロ 一般職基本給表(二)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

164,500

183,100

200,600

225,600

253,800

2

120,200

171,200

189,000

206,600

232,500

261,000

3

123,900

177,100

194,800

212,800

239,400

268,300

4

127,700

183,100

200,500

219,300

246,500

276,300

5

131,500

188,400

206,500

225,500

253,100

284,300

6

135,600

193,300

212,700

232,200

259,900

292,500

7

140,300

198,300

219,200

238,400

266,500

300,900

8

145,100

203,600

225,000

244,200

272,700

309,000

9

151,000

208,800

231,100

249,800

278,400

316,900

10

157,000

213,800

236,900

255,600

283,800

324,400

11

164,200

219,200

242,400

260,900

289,200

331,900

12

170,900

224,200

248,000

266,000

294,500

338,900

13

176,600

229,000

253,000

271,000

299,800

345,900

14

182,100

233,800

258,100

275,900

304,700

351,900

15

186,800

238,600

262,900

280,600

309,300

358,000

16

191,200

242,700

267,400

285,300

313,800

363,900

17

195,600

246,700

272,100

289,200

318,000

369,500

18

199,400

250,400

276,700

292,700

322,300

374,800

19

203,000

253,600

281,000

295,900

326,300

379,700

20

205,900

255,900

284,600

298,800

329,900

384,200

21

208,900

258,000

287,200

301,600

333,300

388,600

22

211,700

259,900

289,400

304,200

336,400

392,700

23

214,500

261,200

291,700

306,900

338,800

395,900

24

217,200

262,600

293,700

309,300

341,300


25

219,500

264,200

295,700

311,700

343,500


26

221,600

265,900

297,600

313,700

345,900


27

223,700

267,500

299,400

315,800

348,100


28

225,900

269,200

301,300

317,700



29

227,800

270,700

303,100

319,900



30

229,800

272,300

305,000

322,100



31

231,700

273,900

306,800

324,100



32

233,300

275,600





33


277,100





ハ 教育職基本給表(一)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

251,900

284,800

364,700

2

160,300

202,200

264,800

299,600

379,700

3

168,200

210,900

277,500

314,700

392,100

4

178,300

219,800

291,100

329,500

404,200

5

189,000

229,300

304,900

344,700

416,200

6

196,700

238,700

318,600

359,500

427,900

7

204,000

251,100

331,700

374,400

439,300

8

211,700

263,400

345,100

385,300

450,800

9

219,900

275,800

357,900

395,700

461,900

10

229,200

287,100

367,700

405,200

473,100

11

236,800

299,100

377,700

414,200

484,500

12

245,400

310,900

387,200

422,800

495,600

13

253,200

318,700

395,800

431,100

506,800

14

261,100

325,600

404,100

438,700

517,900

15

268,500

332,200

411,700

446,100

528,200

16

275,700

338,700

419,100

453,200

537,400

17

282,400

345,100

426,200

459,300

546,400

18

288,700

350,900

433,200

464,900

555,300

19

295,000

356,600

439,000

470,400

564,200

20

301,000

362,200

443,900

475,800

572,400

21

306,700

367,600

448,300

481,100

578,700

22

311,600

373,100

451,400

486,300

583,600

23

316,000

377,700

454,500

491,400

588,200

24

320,400

381,600

457,300

495,400


25

323,900

384,500

460,400

498,700


26

327,000

387,200

463,400

502,000


27

330,000

390,100

466,500



28

332,700

392,800

469,500



29

334,900

395,600




30

336,900

398,200




31

339,000

401,000




32

341,000

403,700




33

343,000

406,600




34

345,000

409,400




35

347,000





36

349,000





37

351,100





38

353,300





ニ 教育職基本給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

310,200

403,700

2

147,000

190,500

323,600

413,700

3

153,100

197,400

336,800

423,000

4

160,300

204,400

346,900

432,400

5

168,200

211,800

356,900

441,800

6

177,200

219,600

367,200

450,600

7

187,100

230,600

377,100

459,400

8

193,700

242,100

386,500

467,800

9

200,400

253,600

396,000

476,800

10

207,100

265,900

404,900

485,600

11

214,200

278,600

413,700

495,500

12

221,400

291,600

422,200

504,600

13

229,600

305,200

430,400

513,000

14

237,300

318,500

438,100

520,200

15

245,200

331,100

445,500

524,600

16

253,000

341,000

452,800


17

260,800

350,800

460,800


18

268,500

360,800

468,800


19

276,100

370,200

476,700


20

282,800

379,500

484,400


21

289,400

388,300

492,200


22

295,500

396,200

499,000


23

301,500

403,300

503,000


24

307,400

410,500



25

313,200

417,100



26

318,900

423,400



27

324,300

428,800



28

329,700

434,000



29

334,700

438,800



30

338,400

443,100



31

341,400

447,400



32

344,200

451,500



33

347,000

454,300



34

349,000




35

350,900




36

352,700




37

354,400




38

356,100




39

358,300




40

360,300




ホ 医療職基本給表(一)


職務の級

1級

2級

3級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

204,700

227,900

2

176,100

211,800

236,100

3

182,400

219,000

244,500

4

188,800

226,700

252,900

5

195,500

234,800

261,400

6

201,900

243,000

269,800

7

208,500

251,300

278,400

8

214,900

259,600

287,000

9

221,700

267,900

295,700

10

229,000

276,200

304,400

11

235,900

284,400

312,900

12

242,600

292,300

321,100

13

249,000

300,200

328,800

14

255,400

307,900

336,400

15

260,900

315,100

343,500

16

266,300

322,100

349,300

17

271,300

328,500

354,300

18

276,400

334,500

358,900

19

280,800

338,400

362,300

20

285,200

342,400

365,800

21

288,400

345,700

369,000

22

290,900

348,400

371,800

23

293,200

351,000

374,600

24

294,800

353,300

376,900

25

296,600

355,600

379,200

26

298,300

357,600

381,700

27

300,200

359,700

384,300

28

301,900

361,800


29


364,000


30


366,200


ヘ 医療職基本給表(二)


職務の級

1級

2級

号俸

基本給月額

基本給月額


1

220,200

2

178,300

227,100

3

186,700

234,900

4

196,000

242,100

5

201,600

249,300

6

207,500

256,600

7

213,400

263,800

8

220,000

271,100

9

226,900

278,400

10

234,600

286,000

11

241,800

293,500

12

249,000

301,000

13

256,300

308,300

14

263,500

315,300

15

270,700

322,100

16

277,900

328,500

17

285,200

334,800

18

292,300

340,700

19

299,100

346,500

20

306,000

352,300

21

312,800

358,000

22

318,800

363,500

23

324,600

368,600

24

330,400

373,400

25

335,800

377,400

26

339,700

380,700

27

343,000

383,700

28

345,900

386,500

29

348,600

389,300

30

350,700

392,000

31

352,700

394,300

32

354,600


33

356,500


34

358,600


35

360,700


36

362,900


37

365,200


38

367,400


ト 指定職基本給表

号俸

基本給月額


1

571,000

2

634,000

3

701,000

4

780,000

5

840,000

6

903,000

7

988,000

8

1,065,000

(平19.3.23規25)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平19.7.27規42)

この規則は,平成19年7月27日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平19.7.27規43)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平19.12.7規64)

この規則は,平成19年12月7日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,平成19年11月1日から適用する。

(平20.1.25規7)

この規則は,平成20年1月25日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則別表第18の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平20.2.22規15)

この規則は,平成20年3月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,施行の日に現に在職している職員に限り,平成19年4月1日から適用する。

(平20.6.20規48)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(平20.9.5規69)

1 この規則は,平成20年9月5日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,平成20年9月1日から適用する。ただし,別表第8及び別表第13の改正規定は平成20年7月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず,別表第17の改正規定は,平成20年10月1日から施行する。

(平21.3.19規35)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平21.6.19規41)

1 この規則は,平成21年6月19日から施行し,平成21年6月1日から適用する。

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第39条第2項及び第3項並びに第40条の第2項並びに別表第24の規定の適用については,第39条第2項中「100分の140,」とあるのは,「100分の125,」と,「100分の120」とあるのは「100分の110」と,「100分の75」とあるのは「100分の70」と,同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と,「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」」と,第40条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と,「100分の95」とあるのは「100分の85」と,「100分の85」とあるのは「100分の75」と,別表第24については次表のとおりとする。


一般職員

特定管理職員

再雇用職員

(1) 勤務成績が優秀な職員

140/100以内

170/100以内

70/100以内

(2) 勤務成績が良好な職員

51/100

62/100

25.5/100

(3) 就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた職員







イ 停職の処分を受けた職員

3/100

3/100

3/100

ロ 減給の処分を受けた職員

13/100

18/100

8/100

ハ 戒告の処分を受けた職員

23/100

33/100

13/100

(4) 訓告,厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員

33/100

43/100

15/100

(平21.11.30規70)

1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。

2 平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第39条第2項及び第3項並びに第40条の第2項並びに別表第24の規定の適用については,第39条第2項中「100分の130,」とあるのは,「100分の125,」と,「100分の85」とあるのは「100分の80」と,同条第3項中「「100分の150」とあるのは「100分の85」」とあるのは,「「100分の150」とあるのは「100分の80」」と,「「100分の130」とあるのは「100分の75」」とあるのは,「「100分130」とあるのは「100分の70」と,第40条第2項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と,「100分の80」とあるのは「100分の85」と,別表第24中特定管理職員にあっては次表のとおり読み替えるものとする。


特定管理職員

(1) 勤務成績が優秀な職員

180/100以内

(2) 勤務成績が良好な職員

72/100

(3) 就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた職員





イ 停職の処分を受けた職員

5/100

ロ 減給の処分を受けた職員

20/100

ハ 戒告の処分を受けた職員

35/100

(4) 訓告,厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員

45/100

(平22.3.19規19)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において,改正前の第41条の2の規定により任期付教員特別手当を支給されていた教員については,当該教員の任期(施行日以後に再任された場合を除く。)中に限り,なお従前の例により,任期付教員特別手当を支給する。

(平22.6.9規66)

この規則は,平成22年6月9日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平22.10.25規92)

この規則は,平成22年11月1日から施行する。

(平22.11.30規98)

1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,平成23年4月1日から施行する。

2 平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第39条第2項及び第3項並びに第40条の第2項並びに別表第24の規定の適用については,第39条第2項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と,「100分の117.5」とあるのは「100分の115」と,「「100分の77.5」とあるのは「100分の75」と,同条第3項中「100分の42.5」とあるのは「100分の40」と,第40条第2項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と,「100分の87.5」とあるのは「100分の85」と,「100分の77.5」とあるのは「100分の75」と読み替え,別表第24については次表のとおりとする。


一般職員

特定管理職員

再雇用職員

(1) 勤務成績が優秀な職員

130/100以内

170/100以内

65/100以内

(2) 勤務成績が良好な職員

46/100

62/100

23/100

(3) 就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた職員







イ 停職の処分を受けた職員

1/100

1/100

1/100

ロ 減給の処分を受けた職員

10/100

15/100

5/100

ハ 戒告の処分を受けた職員

20/100

30/100

10/100

(4) 訓告,厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員

30/100

40/100

15/100

3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち,平成22年1月1日において職員賃金規則第19条の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して学長が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定める職員の平成23年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平23.2.3規8)

この規則は,平成23年2月3日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平23.3.31規30)

1 この規則は,平成23年3月31日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,平成23年1月1日から適用する。

2 この規則施行の際,現に入試室副室長であって入試室各部会の会長を兼ねている者については,平成23年3月31日までの間,なお従前の例により,入試手当を支給する。

(平23.6.28規44)

この規則は,平成23年6月28日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(平23.6.30規45)

この規則は,平成23年6月30日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(平24.2.2規5)

この規則は,平成24年2月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,平成23年4月1日から適用する。ただし,別表第18中「理事・副学長総括補佐」の入学試験業務の区分に係る改正規定は,平成23年10月24日から適用する。

(平24.6.28規39)

1 この規則は,平成24年7月1日から施行する。ただし,附則第2項の規定は,平成24年4月1日から適用する。

2 平成24年4月1日において36歳に満たない職員のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の職員賃金規則第19条の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があると別に定める職員の平成24年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

3 平成25年4月1日において別に定める年齢に満たない職員のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

4 平成26年4月1日において別に定める年齢に満たない職員のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

(平25.2.18規6)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平25.3.28規32)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平25.4.24規46)

この規則は,平成25年4月24日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,平成25年4月1日から適用する。

(平25.12.27規122)

この規則は,平成26年1月1日から施行する。

(平26.9.25規31)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平26.11.12規48)

1 この規則は,平成26年12月1日から施行する。

2 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する第40条第2項の規定の適用については,同項中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と,「100分の95」とあるのは「100分の102.5」と,「100分の85」とあるのは「100分の92.5」と,同条第3項中「「100分の75」とあるのは「100分の35」」とあるのは「「100分の82.5」とあるのは「100分の37.5」」と,「「100分の95」とあるのは「100分の45」」とあるるのは「「100分の102.5」とあるのは「100分の47.5」」と,「「100分の85」とあるのは「100分の45」」とあるのは「「100分の92.5」とあるのは「100分の50」」と読み替え,別表第24については次表のとおりとする。


一般職員

特定管理職員

再雇用職員

(1) 勤務成績が優秀な職員

165/100以内

205/100以内

75/100以内

(2) 勤務成績が良好な職員

63.5/100

79.5/100

31.75/100

(3) 訓告,厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員

38.5/100

48/100

20/100

(4) 職員就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた職員







イ 戒告の処分を受けた職員

28.5/100

38/100

18/100

ロ 減給の処分を受けた職員

18.5/100

23/100

13/100

ハ 停職の処分を受けた職員

8/100

8/100

8/100

3 平成27年1月1日の昇給に関する第19条第2項の規定の適用については,同項中「6号俸」とあるのは「5号俸」と,「4号俸」とあるのは「3号俸」と,「3号俸」とあるのは「2号俸」と,「2号俸以下」とあるのは「1号俸以下」と,「1号俸」とあるのは「0号俸」と読み替えるものとする。

(平27.1.30規5)

この規則は,平成27年2月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,施行の日に現に在職している職員及び施行の日前に学長の要請に基づき大学を退職した職員に限り,平成26年4月1日から適用する。

(平27.3.6規18)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平27.3.26規29)

(施行日)

第1条 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号俸の調整)

第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び学長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,学長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(基本給の切替えに伴う経過措置)

第3条 施行日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなるもの(学長が定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,基本給月額のほか,その差額に相当する額を基本給として支給する。

2 施行日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,学長の定めるところにより,同項の規定に準じて,基本給を支給する。

3 施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員について,雇用の事情等を考慮して前2項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,学長の定めるところにより,前2項の規定に準じて,基本給を支給する。

(平成28年3月31日までの間における都市手当の特例)

第4条 平成28年3月31日までの間における第28条第1項の規定の適用については,同項中「100分の18.8」とあるのは「100分の17.45」と読み替えるものとする。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の特例)

第5条 平成28年3月31日までの間における第31条第2項の規定の適用については,同項中「30,000円」とあるのは「26,000円」と読み替えるものとする。

(平28.1.27規13)

1 この規則は,平成28年2月1日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(以下「新規則」という。)別表第1から別表第7まで及び改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の一部を改正する規則(平成27年規則第29号)附則第4条の規定は,この規則施行の日(以下「施行日」という。)に現に在職している職員及び施行日前に学長の要請に基づき大学を退職した職員に限り,平成27年4月1日から適用し,新規則第40条及び別表第24の規定は,施行日に現に在職している職員及び施行日前に学長の要請に基づき大学を退職した職員に限り,平成27年12月1日から適用する。

2 平成27年12月に支給する勤勉手当に関する新規則第40条第2項の規定の適用については,同項中「100分の80」とあるのは「100分の85」と,「100分の100」とあるのは「100分の105」と,「100分の87.5」とあるのは「100分の90」と,同条第3項中「「100分の80」とあるのは「100分の37.5」」とあるのは「「100分の85」とあるのは「100分の40」」と,「「100分の100」とあるのは「100分の47.5」」とあるのは「「100分の105」とあるのは「100分の50」」と,「100分の87.5」とあるのは「100分の90」と読み替え,別表第24については次表のとおりとする。


一般職員

特定管理職員

再雇用職員

(1) 勤務成績が優秀な職員

170/100以内

210/100以内

80/100以内

(2) 勤務成績が良好な職員

66/100

82/100

33/100

(3) 訓告,厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員

39/100

49/100

21/100

(4) 職員就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた職員







イ 戒告の処分を受けた職員

29/100

39/100

19/100

ロ 減給の処分を受けた職員

19/100

24/100

14/100

ハ 停職の処分を受けた職員

9/100

9/100

9/100

(平28.3.29規115)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(以下「改正規則」という。)別表第14の規定は,平成27年4月1日から適用する。

2 改正規則第38条の規定の適用については,改正規則別表第19の2に掲げるもののほか,次の表に掲げる特別の業務に従事する地位にある職員に,特別業務手当を支給するものとし,特別業務手当を支給する期間及び特別業務手当の月額は,同表に定める期間及び手当の額とする。

特別の業務に従事する地位

期間

手当の額

各大学院の研究科(大学院理工学研究科を除く。)の長

大学院理工学研究科の各学系の長

平成28年4月1日から平成30年3月31日まで

22,500円

専攻長(技術経営専攻長を除く。)

平成28年4月1日から平成30年3月31日まで

20,000円

技術経営専攻長

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

20,000円

3 理学部,工学部及び生命理工学部に置かれる各類が存続する間における改正規則第38条の規定に基づく別表第19の2の適用については,「各類の主任」とあるのは「各類の主任(理学部,工学部及び生命理工学部に置かれる各類の主任を除く。)」とする。

(平29.2.2規4)

1 この規則は,平成29年2月2日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(以下「改正規則」という。)の規定(第40条及び別表第24を除く。)は,この規則施行の日(以下「施行日」という。)に現に在職している職員及び施行日前に学長の要請に基づき大学を退職した職員に限り,平成28年4月1日から適用し,改正規則第40条及び別表第24の規定は,施行日に現に在職している職員及び施行日前に学長の要請に基づき大学を退職した職員に限り,平成28年12月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず,第27条の改正規定は,平成29年4月1日から施行する。

3 平成28年12月に支給する勤勉手当に関する改正規則第40条第2項の規定の適用については,同項中「100分の85」とあるのは「100分の90」と,「100分の105」とあるのは「100分の110」と,「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」と,同条第3項中「「100分の85」とあるのは「100分の40」」とあるのは「「100分の90」とあるのは「100分の42.5」」と,「「100分の105」とあるのは「100分の50」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の52.5」」と,「「100分の92.5」とあるのは「100分の47.5」」とあるのは「「100分の97.5」とあるのは「100分の50」」と読み替え,別表第24については次表のとおりとする。


一般職員

特定管理職員

再雇用職員

(1) 勤務成績が優秀な職員

180/100以内

220/100以内

85/100以内

(2) 勤務成績が良好な職員

71/100

87/100

35.5/100

(3) 訓告,厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員

41/100

51/100

23/100

(4) 就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた職員







イ 戒告の処分を受けた職員

31/100

41/100

21/100

ロ 減給の処分を受けた職員

21/100

26/100

16/100

ハ 停職の処分を受けた職員

11/100

11/100

11/100

4 平成29年度から平成31年度までの間,扶養手当の支給に係る改正規則第27条第1項ただし書の規定は適用しないものとする。

5 平成29年度から平成31年度までの間,扶養手当の支給額に係る改正規則第27条第2項の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(一般職基本給表(一)8級,教育職基本給表(一)5級又は教育職基本給表(二)4級である職員の扶養親族については1人につき3,500円),前項第2号に該当する扶養親族については1人につき10,000円」とあるのは,平成29年度においては「前項第1号に該当する扶養親族については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,平成30年度においては「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円,同項第2号に該当する扶養親族については1人につき10,000円とする。」と,平成31年度においては「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(一般職基本給表(一)9級若しくは8級,教育職基本給表(一)5級又は教育職基本給表(二)4級である職員の扶養親族については1人につき3,500円),前項第2号に該当する扶養親族については1人につき10,000円」と読み替えるものとする。

(平29.3.8規29)

この規則は,平成29年3月8日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平29.3.24規48)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平29.5.26規61)

この規則は,平成29年5月26日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(平30.1.31規4)

1 この規則は,平成30年1月31日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(以下「改正規則」という。)別表第1から別表第6までの規定は,この規則施行の日(以下「施行日」という。)に現に在職している職員及び施行日前に学長の要請に基づき大学を退職した職員に限り,平成29年4月1日から適用し,改正規則第40条及び別表第24の規定は,施行日に現に在職している職員及び施行日前に学長の要請に基づき大学を退職した職員に限り,平成29年12月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず,別表第13の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は,平成30年4月1日から施行する。

3 平成29年12月に支給する勤勉手当に関する改正規則第40条第2項の規定の適用については,同項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と,「100分の110」とあるのは「100分の115」と,「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と,同条第3項中「「100分の90」とあるのは「100分の42.5」」とあるのは「「100分の95」とあるのは「100分の45」」と,「「100分の110」とあるのは「100分の52.5」」とあるのは「「100分の115」とあるのは「100分の55」」と,「「100分の95」とあるのは「100分の50」」とあるのは「「100分の97.5」とあるのは「100分の52.5」」と読み替え,別表第24については次表のとおりとする。


一般職員

特定管理職員

再雇用職員

(1) 勤務成績が優秀な職員

190/100以内

230/100以内

90/100以内

(2) 勤務成績が良好な職員

76/100

92/100

38/100

(3) 訓告,厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員

43/100

53/100

25/100

(4) 就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた職員










イ 戒告の処分を受けた職員

33/100

43/100

23/100

ロ 減給の処分を受けた職員

23/100

28/100

18/100

ハ 停職の処分を受けた職員

13/100

13/100

13/100

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち,当該職員の平成27年1月1日の職員賃金規則第19条の規定による昇給その他の号俸の決定の状況を考慮して調整の必要があると別に定める職員の平成30年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

5 改正規則第38条の規定の適用については,改正規則別表第19の2に掲げるもののほか,次の表に掲げる特別の業務に従事する地位にある職員に,特別業務手当を支給するものとし,特別業務手当を支給する期間及び特別業務手当の月額は,同表に定める期間及び手当の額とする。

特別の業務に従事する地位

期間

手当の額

東京工業大学環境エネルギー協創教育課程規程(平成24年規程第4号)第14条,東京工業大学情報生命博士教育課程規程(平成24年規程第5号)第13条及び東京工業大学グローバル原子力安全・セキュリティ・エージェント教育課程規程(平成24年規程第6号)第13条に規定するプログラム主査

平成30年4月1日から平成32年3月31日まで

20,000円

(平30.3.23規55)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平30.10.31規102)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平31.1.22規1)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(以下「改正規則」という。)第38条の規定の適用については,改正規則別表第19の2に掲げるもののほか,次の表に掲げる特別の業務に従事する地位にある職員に,特別業務手当を支給するものとし,特別業務手当を支給する期間及び特別業務手当の月額は,同表に定める期間及び手当の額とする。

特別の業務に従事する地位

期間

手当の額

東京工業大学グローバルリーダー教育課程規程(平成23年規程第22号)第14条に規定するプログラム主査

平成31年4月1日から平成33年3月31日まで

20,000円

(平31.1.24規3)

1 この規則は,平成31年1月24日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(以下「改正規則」という。)別表第1から別表第6まで及び別表第14の規定は,この規則施行の日(以下「施行日」という。)に現に在職している職員及び施行日前に学長の要請に基づき大学を退職した職員に限り,平成30年4月1日から適用し,改正規則第39条並びに第40条及び別表第24の規定は,施行日に現に在職している職員及び施行日前に学長の要請に基づき大学を退職した職員に限り,平成30年12月1日から適用し,改正規則別表第13の規定は,平成31年1月1日から適用する。

2 平成30年12月に支給する期末手当に関する改正規則第39条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の137.5」と,「100分の110」とあるのは「100分の117.5」と,「100分の70」とあるのは「100分の77.5」と,同条第3項中「「100分の130」とあるのは「100分の72.5」」とあるのは「「100分の137.5」とあるのは「100分の80」」と,「「100分の110」とあるのは「100分の62.5」」とあるのは「「100分の117.5」とあるのは「100分の70」」と,「「100分の70」とあるのは「100分の37.5」」とあるのは「「100分の77.5」とあるのは「100分の42.5」」と,読み替える。

3 平成30年12月に支給する勤勉手当に関する改正規則第40条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と,「100分の112.5」とあるのは「100分の115」と,「100分の97.5」とあるのは「100分の100」と,同条第3項中「「100分の92.5」とあるのは「100分の45」」とあるのは「「100分の95」とあるのは「100分の47.5」」と,「「100分の112.5」とあるのは「100分の55」」とあるのは「「100分の115」とあるのは「100分の57.5」」と,「「100分の97.5」とあるのは「100分の50」」とあるのは「「100分の100」とあるのは「100分の50」」と読み替え,別表第24については次表のとおりとする。


一般職員

特定管理職員

再雇用職員

(1) 勤務成績が優秀な職員

190/100以内

230/100以内

95/100以内

(2) 勤務成績が良好な職員

76/100

92/100

38/100

(3) 訓告,厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員

43/100

53/100

24/100

(4) 就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた職員







イ 戒告の処分を受けた職員

33/100

43/100

22/100

ロ 減給の処分を受けた職員

23/100

28/100

17/100

ハ 停職の処分を受けた職員

13/100

13/100

12/100

(平31.3.7規20)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令元.11.20規41)

1 この規則は,令和2年1月1日から施行する。ただし,任期付教員特別手当に係る改正規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず,令和2年3月31日において,改正前の国立大学法人東京工業大学賃金規則(以下「旧規則」という。)第41条の2の規定により任期付教員特別手当を支給されている教員については,令和2年4月1日以後,当該任期付教員特別手当に係る任期中に限り,任期付教員特別手当に係る旧規則の規定は,なお効力を有する。

3 第1項の規定にかかわらず,令和元年12月31日において,旧規則第26条の規定により医師免許特別手当を支給されている教員については,令和2年1月1日以後,引き続き大学の教員として在職する間に限り,医師免許特別手当に係る旧規則の規定は,なお効力を有する。

(令元.12.6規47)

この規則は,令和元年12月6日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則別表第13の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(令2.1.30規14)

1 この規則は,令和2年1月30日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(以下「改正規則」という。)別表第1から別表第6までの規定は,この規則施行の日(以下「施行日」という。)に現に在職している職員及び施行日前に学長の要請に基づき大学を退職した職員に限り,平成31年4月1日から適用し,改正規則第40条及び別表第24の規定は,施行日に現に在職している職員及び施行日前に学長の要請に基づき大学を退職した職員に限り,令和元年12月1日から適用する。

2 令和元年12月に支給する勤勉手当に関する改正規則第40条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と,「100分の115」とあるのは「100分の117.5」と,「100分の100」とあるのは「100分の102.5」と,同条第3項中「「100分の95」とあるのは「100分の45」」とあるのは「「100分の97.5」とあるのは「100分の45」」と,「「100分の115」とあるのは「100分の55」」とあるのは「「100分の117.5」とあるのは「100分の55」」と,「「100分の100」とあるのは「100分の52.5」」とあるのは「「100分の102.5」とあるのは「100分の55」」と読み替え,別表第24については次表のとおりとする。


一般職員

特定管理職員

再雇用職員

(1) 勤務成績が優秀な職員

195/100以内

235/100以内

90/100以内

(2) 勤務成績が良好な職員

78.5/100

94.5/100

36.75/100

(3) 訓告,厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員

44/100

54/100

23.5/100

(4) 就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた職員







イ 戒告の処分を受けた職員

34/100

44/100

21.5/100

ロ 減給の処分を受けた職員

24/100

29/100

16.5/100

ハ 停職の処分を受けた職員

14/100

14/100

11.5/100

(令2.3.30規57)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令2.10.1規90)

この規則は,令和2年10月1日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則別表第13のうちバイオ研究基盤支援総合センター長の支給区分に係る規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令2.12.4規113)

この規則は,令和2年12月4日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則別表第13の規定は,令和2年12月1日から適用する。

(令3.1.28規13)

この規則は,令和3年1月28日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則別表第18の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令3.4.16規46)

この規則は,令和3年4月16日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(以下「改正規則」という。)の規定は,令和3年4月1日から適用する。ただし,改正規則別表第8中,参事及び副参事に係る規定については,令和2年4月1日から適用する。

(令3.9.16規91)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令3.10.1規97)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令3.11.29規106)

この規則は,令和3年11月29日から施行する。

(令4.2.4規11)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.3.18規46)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.4.22規54)

この規則は,令和4年4月22日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(令4.8.19規86)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令4.10.21規117)

この規則は,令和4年10月21日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,令和4年10月1日から適用する。

(令5.1.23規3)

この規則は,令和5年1月23日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(以下「改正規則」という。)別表第1から別表第6までの規定は,この規則施行の日(以下「施行日」という。)に現に在職している職員及び施行日前に学長の要請に基づき大学を退職した職員に限り,令和5年1月1日から適用し,改正規則第40条及び別表第24の規定は,施行日に現に在職している職員及び施行日前に学長の要請に基づき大学を退職した職員に限り,令和4年12月1日から適用し,改正規則別表第13の規定は,令和4年12月1日から適用する。

(令5.3.10規25)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

2 暫定継続雇用職員(国立大学法人東京工業大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年規則第24号。以下「令和5年改正職員就業規則」という。)附則第5項又は第7項の規定により継続雇用された職員をいう。以下同じ。)のうち,令和5年改正職員就業規則附則第6項第1号の規定により継続雇用された職員は,定年前継続雇用短時間勤務職員とみなして,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(以下「改正規則」という。)第22条第1項,第39条第3項,第40条第3項,第42条及び第45条第4項の規定を適用する。この場合において,第22条第1項中「その者の属する職務の級に応じた基本給月額に,勤務時間規則第3条第1項の規定により定められた当該定年前継続雇用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額」とあるのは,「その者の属する職務の級に応じた基本給月額」とする。

3 国立大学法人東京工業大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年規則第55号)第18条の規定により育児短時間勤務をしている暫定継続雇用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「「その者の属する職務の級に応じた基本給月額」とする」とあるのは,「「その者の属する職務の級に応じた基本給月額に,勤務時間規則第3条第1項第2号の規定により定められた当該暫定継続雇用職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」とする」とする。

4 暫定継続雇用職員のうち,暫定継続雇用短時間勤務職員(令和5年改正職員就業規則附則第6項第2号の規定により継続雇用された職員をいう。)は,定年前継続雇用短時間勤務職員とみなして,改正規則第10条第3項,第11条第2項,第22条,第34条第2項第2号,第39条第3項,第40条第3項,第42条及び第45条第4項の規定を適用する。

(令5.4.21規46)

この規則は,令和5年4月21日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(令6.1.29規7)

この規則は,令和6年1月29日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(以下「改正規則」という。)別表第1から別表第7まで及び別表第14の規定は,この規則施行の日(以下「施行日」という。)に現に在職している職員及び施行日前に学長の要請に基づき大学を退職した職員に限り,令和6年1月1日から適用し,改正規則第39条,第40条及び別表第24の規定は,施行日に現に在職している職員及び施行日前に学長の要請に基づき大学を退職した職員に限り,令和5年12月1日から適用する。

(令6.1.29規14)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第15条第1項第2号関係)

一般職基本給表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000


43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400


44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700


45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000


46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300



47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700



48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400



49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900



50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300



51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700



52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100



53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500



54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900



55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300



56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600



57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900



58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300



59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600



60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900



61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200



62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300




63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600




64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900




65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200




66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500




67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800




68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100




69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300




70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600




71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900




72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100




73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300




74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600




75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900




76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100




77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300




78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600




79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900




80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100




81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300




82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600




83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900




84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100




85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300




86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300





87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600





88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800





89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000





90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300





91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600





92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800





93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000





94


295,900

343,600







95


296,200

344,100







96


296,600

344,500







97


296,800

344,700







98


297,100

345,100







99


297,500

345,500







100


297,900

345,800







101


298,100

346,100







102


298,400

346,500







103


298,800

346,900







104


299,100

347,300







105


299,300

347,800







106


299,600

348,200







107


300,000

348,600







108


300,300

349,000







109


300,500

349,500







110


300,900

349,900







111


301,300

350,200







112


301,600

350,500







113


301,800

351,000







114


302,000








115


302,300








116


302,700








117


302,900








118


303,100








119


303,400








120


303,700








121


304,100








122


304,300








123


304,600








124


304,900








125


305,200








定年前継続雇用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

別表第2(第15条第1項第2号関係)

一般職基本給表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前継続雇用短時間勤務職員


194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第3(第15条第1項第3号関係)

教育職基本給表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

(削除)

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員



1


233,100

290,700

335,600

410,200

2


235,400

293,300

338,500

412,500

3


237,600

295,700

341,500

414,600

4


239,600

298,000

344,500

416,700

5


241,700

300,300

347,400

418,600

6


243,400

302,600

349,800

421,000

7


245,100

304,700

352,300

423,200

8


246,900

306,900

354,700

425,500

9


249,000

309,200

357,200

427,200

10


251,300

311,600

359,800

429,700

11


253,600

314,000

362,400

431,900

12


255,600

316,400

365,200

434,100

13


257,700

318,700

367,800

435,500

14


260,100

320,700

369,500

437,700

15


262,400

322,700

371,700

439,900

16


264,700

324,400

373,900

442,200

17


266,600

326,400

375,600

444,300

18


269,400

328,200

377,600

446,600

19


272,200

330,000

379,600

448,800

20


274,900

331,700

381,400

451,100

21


277,600

333,100

383,200

453,100

22


280,200

335,500

384,700

455,400

23


282,700

337,600

385,900

457,800

24


285,100

339,800

387,100

460,100

25


287,500

341,600

388,200

462,100

26


290,000

343,500

389,900

464,200

27


292,400

345,600

391,600

466,300

28


294,900

347,700

393,300

468,400

29


297,300

349,600

395,000

470,400

30


299,600

351,500

396,600

472,700

31


301,800

353,300

398,000

474,900

32


304,000

355,000

399,300

476,800

33


306,200

356,900

400,900

478,700

34


308,400

358,500

402,500

480,800

35


310,900

360,000

404,000

483,000

36


313,100

361,400

405,700

485,000

37


315,400

362,800

406,800

487,100

38


316,700

364,800

408,300

489,100

39


318,300

366,700

409,800

491,000

40


319,700

368,400

411,000

492,900

41


321,100

370,100

411,900

494,900

42


321,500

371,900

413,500

496,800

43


321,900

373,500

415,000

498,500

44


322,300

374,900

416,600

500,400

45


322,900

376,600

417,900

502,300

46


323,400

378,300

419,400

504,100

47


324,200

379,800

420,800

505,900

48


325,000

381,300

422,300

507,700

49


325,600

382,800

423,600

509,400

50


326,300

384,400

424,800

511,100

51


327,000

385,900

426,100

512,900

52


327,700

387,500

427,300

514,800

53


328,700

388,600

428,000

516,300

54


329,400

390,100

428,900

517,900

55


329,800

391,500

429,800

519,600

56


330,400

393,100

430,700

521,200

57


330,800

394,400

431,500

522,800

58


331,500

395,800

432,400

524,100

59


332,200

397,100

433,300

525,400

60


332,800

398,400

434,100

526,600

61


333,500

399,600

434,800

527,800

62


334,400

401,000

435,700

528,800

63


335,300

402,400

436,700

529,800

64


336,100

403,800

437,600

530,800

65


336,800

404,800

438,500

531,400

66


337,800

405,900

439,400

532,300

67


338,500

406,900

440,400

533,200

68


339,500

408,000

441,300

534,100

69


340,100

408,900

442,300

535,000

70


341,000

409,700

443,300

535,800

71


341,900

410,500

444,200

536,500

72


342,800

411,200

445,200

537,000

73


343,100

411,900

446,200

537,700

74


344,100

412,800

447,100

538,200

75


345,100

413,600

448,000

539,000

76


346,100

414,300

449,000

539,600

77


347,100

414,900

449,800

540,100

78


348,000

415,400

450,300

540,700

79


348,900

415,800

451,000

541,300

80


349,800

416,200

451,600

541,900

81


350,700

416,500

452,400

542,500

82


351,600

416,900

453,100


83


352,500

417,200

453,400


84


353,400

417,600

454,000


85


354,000

417,900

454,400


86


354,600

418,300

454,800


87


355,200

418,700

455,200


88


355,800

419,100

455,500


89


356,300

419,400

455,800


90


356,700

419,800

456,100


91


357,100

420,200

456,600


92


357,500

420,500

456,900


93


357,900

420,800

457,200


94


358,300

421,200

457,500


95


358,800

421,500

457,800


96


359,200

421,800

458,100


97


359,800

422,100

458,400


98


360,300

422,500

458,900


99


360,700

422,800

459,200


100


361,200

423,100

459,500


101


361,600

423,400

459,800


102


362,100

423,800



103


362,400

424,100



104


362,800

424,400



105


363,300

424,700



106


363,700

425,000



107


364,200

425,300



108


364,700

425,600



109


365,100

425,900



110


365,600

426,200



111


366,100

426,500



112


366,500

426,800



113


366,900

427,100



114


367,300

427,400



115


367,800

427,700



116


368,200

428,000



117


368,600

428,200



118


369,000




119


369,500




120


369,900




121


370,200




122


370,600




123


371,100




124


371,400




125


371,800




126


372,300




127


372,800




128


373,200




129


373,600




130


374,100




131


374,600




132


375,100




133


375,600




134


376,100




135


376,600




136


377,100




137


377,600




138


378,100




139


378,600




140


379,100




141


379,600




142






143






144






145






146






147






148






149






150






151






152






153






154






155






156






157






定年前継続雇用短時間勤務職員







別表第4(第15条第1項第4号関係)

教育職基本給表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員


1

177,200

219,700

337,700

418,400

2

178,700

221,400

339,700

420,400

3

180,300

222,900

341,700

422,400

4

181,800

224,400

343,700

424,100

5

183,400

226,100

345,700

425,600

6

185,300

227,500

347,300

427,300

7

187,100

228,800

348,900

429,100

8

189,000

230,200

350,400

430,900

9

190,700

231,700

351,900

432,300

10

192,800

233,400

353,900

434,200

11

194,800

235,100

355,900

436,100

12

196,800

236,700

357,800

437,900

13

198,800

238,200

359,600

439,600

14

201,000

240,200

361,600

441,400

15

203,200

242,100

363,500

443,100

16

205,400

244,000

365,200

444,900

17

207,400

245,600

366,800

446,700

18

209,500

248,100

368,600

448,600

19

211,700

250,600

370,400

450,500

20

213,600

253,100

372,200

452,400

21

215,700

255,300

373,500

454,000

22

217,300

257,700

375,400

455,700

23

218,800

260,000

377,100

457,600

24

220,300

262,200

378,800

459,300

25

221,800

264,400

380,200

461,000

26

223,000

266,600

382,000

462,600

27

224,200

269,000

383,800

464,200

28

225,500

271,100

385,700

465,700

29

226,900

273,300

387,500

467,100

30

228,400

275,600

389,300

468,400

31

230,000

277,800

391,200

469,700

32

231,400

279,900

393,100

471,000

33

232,800

281,900

394,900

472,100

34

234,500

284,200

396,500

472,800

35

236,300

286,400

398,000

473,500

36

237,800

288,400

399,600

474,200

37

239,200

290,400

401,000

474,800

38

240,700

292,100

402,400


39

242,200

293,900

403,800


40

243,700

295,600

405,100


41

245,000

297,000

406,400


42

246,300

299,000

407,800


43

247,500

300,900

409,200


44

248,600

302,900

410,600


45

249,700

304,900

411,800


46

250,900

307,000

413,300


47

252,100

309,200

414,800


48

253,100

311,400

416,300


49

254,300

313,600

417,700


50

255,600

315,900

419,400


51

256,800

318,100

421,100


52

258,100

320,200

422,700


53

259,200

322,200

424,100


54

260,400

323,700

425,700


55

261,700

325,200

427,300


56

262,700

326,700

428,900


57

263,700

328,300

430,500


58

264,400

330,300

432,000


59

265,400

332,300

433,200


60

266,400

334,200

434,400


61

267,400

335,900

435,500


62

268,200

337,900

436,900


63

269,000

339,900

438,400


64

269,800

341,800

439,700


65

270,900

343,500

440,700


66

272,200

345,500

442,000


67

273,500

347,500

443,200


68

274,800

349,500

444,400


69

276,000

351,300

445,400


70

277,100

353,200

446,600


71

278,200

355,100

447,800


72

279,300

357,000

449,000


73

280,500

358,700

450,200


74

281,500

360,600

450,700


75

282,500

362,400

451,100


76

283,400

364,300

451,500


77

284,300

366,100

452,200


78

285,300

367,800



79

286,300

369,400



80

287,300

371,000



81

287,900

372,300



82

289,100

373,900



83

290,200

375,400



84

291,300

376,800



85

292,000

377,900



86

293,100

379,300



87

294,100

380,700



88

295,100

382,000



89

296,100

383,100



90

297,200

384,400



91

298,300

385,500



92

299,300

386,700



93

299,900

387,600



94

300,800

388,900



95

301,800

390,200



96

302,900

391,500



97

304,100

392,800



98

305,200

393,800



99

306,200

394,800



100

307,200

395,800



101

308,000

396,500



102

309,100

397,500



103

310,100

398,600



104

311,100

399,700



105

311,700

400,700



106

312,500

401,500



107

313,300

402,300



108

314,000

403,100



109

314,800

403,900



110

315,000

404,800



111

315,500

405,600



112

316,100

406,400



113

316,600

407,300



114

317,100

408,000



115

317,700

408,700



116

318,200

409,400



117

318,500

409,800



118

319,000

410,400



119

319,400

410,900



120

319,900

411,400



121

320,200

411,600



122

320,800

411,900



123

321,400

412,200



124

322,000

412,400



125

322,400

412,600



126

322,700

412,900



127

323,000

413,200



128

323,200

413,400



129

323,400

413,600



130

323,700

413,900



131

324,000

414,200



132

324,300

414,400



133

324,500

414,600



134

324,700

414,900



135

324,900

415,200



136

325,300

415,400



137

325,500

415,600



138

325,700

415,900



139

326,000

416,200



140

326,300

416,400



141

326,500

416,600



142

326,700

416,900



143

327,000

417,200



144

327,200

417,400



145

327,500

417,600



146

327,700




147

327,900




148

328,100




149

328,500




150

328,700




151

328,900




152

329,200




153

329,500




定年前継続雇用短時間勤務職員


237,700

278,900

348,300

422,300

別表第5(第15条第1項第5号関係)

医療職基本給表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員


1

202,800

236,100

258,800

2

204,400

237,400

259,900

3

205,900

238,700

261,100

4

207,300

239,900

262,200

5

208,800

241,100

263,400

6

210,000

242,300

264,600

7

211,200

243,400

265,700

8

212,400

244,500

266,700

9

213,800

245,400

267,800

10

215,300

246,500

268,500

11

216,800

247,800

269,200

12

218,300

248,900

270,000

13

219,700

250,200

271,000

14

221,200

251,400

272,000

15

222,700

252,600

273,000

16

224,200

253,800

274,100

17

225,500

254,600

275,300

18

226,800

255,800

276,800

19

228,200

256,900

278,400

20

229,500

258,000

280,000

21

230,600

259,200

281,500

22

231,700

260,000

283,100

23

232,800

260,800

284,700

24

233,900

261,600

286,300

25

235,000

262,500

287,900

26

236,200

263,500

289,400

27

237,400

264,500

290,900

28

238,500

265,500

292,500

29

239,500

266,700

293,800

30

240,800

268,200

295,300

31

242,200

269,700

296,800

32

243,400

271,000

298,300

33

244,400

272,200

299,800

34

245,700

273,800

301,400

35

246,600

275,300

303,000

36

247,800

276,800

304,600

37

249,000

278,100

305,900

38

250,100

279,500

307,500

39

251,100

280,800

309,000

40

252,100

282,100

310,500

41

253,000

283,200

312,100

42

253,800

284,600

313,700

43

254,600

286,000

315,300

44

255,400

287,300

316,800

45

256,200

288,600

317,700

46

257,400

290,200

319,100

47

258,600

291,700

320,600

48

259,700

293,100

322,200

49

261,000

294,300

323,600

50

262,300

295,800

324,900

51

263,400

297,100

326,100

52

264,400

298,600

327,300

53

265,400

299,900

328,300

54

266,500

301,300

329,300

55

267,600

302,700

330,300

56

268,700

304,000

331,200

57

269,400

305,000

331,700

58

270,500

306,200

332,600

59

271,600

307,400

333,400

60

272,500

308,800

334,300

61

273,300

310,100

335,000

62

274,300

311,300

335,300

63

275,200

312,500

335,800

64

276,100

313,700

336,400

65

276,900

315,000

337,000

66

277,900

315,800

337,700

67

278,800

316,500

338,400

68

279,700

317,200

339,000

69

280,600

317,800

339,700

70

281,600

318,500

340,200

71

282,700

319,200

340,800

72

283,700

319,800

341,400

73

284,300

320,400

341,700

74

284,800

320,600

342,300

75

285,300

321,100

342,800

76

286,100

321,600

343,300

77

286,900

322,200

343,800

78

287,500

322,700

344,300

79

288,100

323,200

344,800

80

288,600

323,600

345,200

81

289,100

324,200

345,500

82

289,600

324,700

345,800

83

290,000

325,100

346,200

84

290,300

325,600

346,500

85

290,500

326,100

347,000

86

290,700

326,500

347,300

87

290,900

326,700

347,600

88

291,100

327,000

347,900

89

291,500

327,400

348,300

90

291,700

327,800

348,600

91

291,900

328,200

349,000

92

292,100

328,600

349,300

93

292,500

328,900

349,700

94

292,700

329,100

350,000

95

292,900

329,500

350,300

96

293,200

329,800

350,600

97

293,500

330,000

350,900

98

293,700

330,300

351,300

99

293,900

330,600

351,700

100

294,200

330,900

352,100

101

294,500

331,100

352,600

102

294,700

331,400

353,000

103

294,900

331,800

353,400

104

295,200

332,000

353,800

105

295,500

332,200

354,300

106


332,400


107


332,800


108


333,000


109


333,200


110


333,600


111


334,000


112


334,400


113


334,600


定年前継続雇用短時間勤務職員


216,300

244,500

257,900

別表第6(第15条第1項第6号関係)

医療職基本給表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

号俸

基本給月額

基本給月額

定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員


1

211,000

253,600

2

212,900

255,000

3

214,900

256,500

4

216,800

257,900

5

218,800

259,100

6

220,600

259,900

7

222,400

260,700

8

224,100

261,400

9

225,800

262,100

10

227,200

262,800

11

228,500

263,600

12

229,400

264,300

13

230,800

265,100

14

231,800

266,000

15

232,800

266,800

16

233,700

267,700

17

234,800

268,200

18

236,200

269,000

19

237,600

269,800

20

238,700

270,600

21

239,800

271,300

22

241,400

272,000

23

243,100

272,700

24

244,500

273,500

25

245,700

274,300

26

247,000

275,000

27

248,400

275,800

28

249,700

276,600

29

251,100

277,600

30

252,100

278,700

31

252,900

280,100

32

253,600

281,300

33

254,400

282,500

34

255,300

283,800

35

256,200

284,900

36

256,900

286,100

37

257,600

287,500

38

258,500

288,600

39

259,400

289,700

40

260,300

290,700

41

260,700

291,700

42

261,500

292,900

43

262,300

294,100

44

263,000

295,300

45

263,700

296,400

46

264,400

297,700

47

265,100

299,000

48

265,800

300,200

49

266,500

301,300

50

267,300

302,500

51

268,000

303,700

52

268,900

305,000

53

269,800

306,400

54

270,900

307,700

55

272,000

309,000

56

273,200

310,200

57

274,400

311,000

58

275,800

312,200

59

277,100

313,400

60

278,400

314,800

61

279,600

315,900

62

280,800

317,200

63

281,900

318,400

64

283,000

319,600

65

284,000

320,800

66

285,200

322,100

67

286,400

323,300

68

287,400

324,500

69

288,400

325,200

70

289,800

326,300

71

291,100

327,400

72

292,300

328,300

73

293,300

329,400

74

294,600

330,100

75

295,800

331,200

76

297,000

332,300

77

298,300

333,400

78

299,500

334,600

79

300,700

335,700

80

301,900

336,800

81

302,400

337,900

82

303,600

339,000

83

304,700

340,000

84

305,800

341,100

85

306,900

342,000

86

308,100

343,000

87

309,300

343,900

88

310,400

344,900

89

311,500

345,800

90

312,700

346,600

91

313,900

347,400

92

315,000

348,200

93

315,800

348,800

94

316,500

349,400

95

317,200

350,100

96

317,800

350,700

97

318,300

351,100

98

318,600

351,500

99

319,200

352,000

100

319,800

352,400

101

320,200

352,900

102

320,800

353,300

103

321,400

353,800

104

321,900

354,200

105

322,300

354,500

106

322,800

355,000

107

323,300

355,400

108

323,800

355,700

109

324,200

356,200

110

324,600

356,700

111

324,900

357,200

112

325,200

357,700

113

325,500

358,200

114

325,900

358,700

115

326,300

359,200

116

326,600

359,600

117

326,800

360,000

118

327,100

360,400

119

327,500

360,900

120

327,700

361,400

121

327,900

361,800

122

328,200

362,300

123

328,500

362,800

124

328,800

363,300

125

329,000

363,600

126

329,300


127

329,700


128

329,900


129

330,100


130

330,300


131

330,700


132

330,900


133

331,200


134

331,600


135

332,000


136

332,400


137

332,700


138

333,100


139

333,500


140

333,900


141

334,200


142

334,600


143

334,900


144

335,300


145

335,600


146

336,000


147

336,400


148

336,800


149

337,100


150

337,500


151

337,900


152

338,300


153

338,600


定年前継続雇用短時間勤務職員


256,400

263,600

別表第7(第15条第1項第7号関係)

指定職基本給表

号俸

基本給月額


1

708,000

2

763,000

3

820,000

4

898,000

5

968,000

別表第8(第15条第2項関係)

級別標準職務表

イ 一般職基本給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

1 主任の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 主査又は困難な業務を処理する主任の職務

2 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要とする業務を独立して行う職務

3 技術専門員の職務

4級

1 グループ長(主査相当)又はこれに相当するマネジメント職員の職務

2 主任技術専門員の職務

5級

1 グループ長(課長補佐相当)又はこれに相当するマネジメント職員の職務

2 極めて高度の専門的技術を有する主任技術専門員の職務

6級

1 課長,室長若しくは副参事又はこれに相当するマネジメント職員の職務

2 上席技術専門員の職務

7級

1 部長(次長を含む。)若しくは参事又はこれに相当するマネジメント職員の職務

2 主幹技術専門員の職務

8級

困難な業務を所掌する部の長又はこれに相当するマネジメント職員の職務

9級

事務局長の職務

ロ 一般職基本給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 自動車運転手の職務

2 守衛の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

2 困難な業務を行う守衛の職務

3級

1 数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う自動車運転手の業務

2 相当数の守衛を直接指揮監督する守衛長又は特に困難な業務を行う守衛の職務

4級

1 多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務

2 多数の守衛を直接指揮監督する守衛長の職務

5級

極めて多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務

ハ 教育職基本給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

(削除)

2級

助教の職務

3級

講師の職務

4級

1 准教授の職務

2 マネジメント准教授の職務

5級

1 教授の職務

2 マネジメント教授の職務

ニ 教育職基本給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

実習助手の職務

2級

主幹教諭,教諭又は養護教諭の職務

3級

副校長の職務

4級

ホ 医療職基本給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

薬剤師の職務

2級

相当困難な業務を行う薬剤師の職務

3級

困難な業務を行う薬剤師の職務

ヘ 医療職基本給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 看護師の職務

2 保健師の職務

2級

困難な業務を処理する看護師又は保健師の職務

別表第9(第15条第2項関係)

級別資格基準表

イ 一般職基本給表(一)級別資格基準表

試験等

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

試験

大学卒


3

4

4

2

2

別に定める

別に定める

別に定める

0

3

7

11

13

15

選考

大学卒


3

4

4

2

2

別に定める

別に定める

別に定める


3

7

11

13

15

短大卒


5.5

4

4

2

2

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

10

14

16

18

高校卒


8

4

4

2

2

別に定める

別に定める

別に定める

0

8

12

16

18

20

中学卒


9

4

4

2

2

別に定める

別に定める

別に定める

3

12

16

20

22

24

Ⅰ種

大学卒



4

4

2

2

別に定める

別に定める

別に定める


0

5

9

11

13

Ⅱ種

大学卒


3

4

4

2

2

別に定める

別に定める

別に定める

0

3

7

11

13

15

Ⅲ種

高校卒


8

4

4

2

2

別に定める

別に定める

別に定める

0

8

12

16

18

20

A種

大学卒


3

4

4

2

2

別に定める

別に定める

別に定める

0

3

7

11

13

15

B種

短大卒


5.5

4

4

2

2

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

10

14

16

18

その他

中学卒


9

4

4

2

2

別に定める

別に定める

別に定める

3

12

16

20

22

24

備考

試験 国立大学法人等職員採用試験をいう。

選考 国立大学法人等職員採用試験に相当する選考試験をいう。

Ⅰ種 国家公務員採用Ⅰ種試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

Ⅱ種 国家公務員採用Ⅱ種試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

Ⅲ種 国家公務員採用Ⅲ種試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

A種 国家公務員採用上級乙種試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

B種 国家公務員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

ロ 一般職基本給表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

自動車運転手

高校卒


6

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

中学卒


9

別に定める

別に定める

別に定める

0

9

守衛

中学卒


別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

備考

1 自動車運転手でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,その者の学歴免許等の資格にかかわらず,「高校卒」の区分による。

2 自動車運転手にこの表を適用する場合におけるその者の経験年数は,その免許等の資格を取得した時以後のものとする。

ハ 教育職基本給表(一)級別資格基準表

職種等

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

教授・マネジメント教授

大学卒




3




0

9

16

短大卒




3




0

12

19

准教授・マネジメント准教授

大学卒



6

3



0

6

9

短大卒



6

3



0

9

12

講師

大学卒



6




0

6

短大卒



6




0

9

助教

大学卒







0

短大卒


2.5




0

2.5

ニ 教育職基本給表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

副校長

大学卒






0

16

25

短大卒






0

19

28

主幹教諭

教諭

養護教諭

大学卒






0

短大卒


2.5



0

2.5

実習助手

大学卒


別に定める



0

短大卒


別に定める



0

高校卒


別に定める



0

ホ 医療職基本給表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

薬剤師

大学卒


5

3

0

5

8

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は,その免許を取得した時以後のものとする。

ヘ 医療職基本給表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

保健師

看護師

大学卒


5

0

5

短大卒


7

0

7

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれその免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する職員にあっては,看護師免許を取得した時)以後のものとする。

備考

1 各表の職務の級欄の上段の数字は,職員の職務の級を当該職務の級に決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数を示す。

2 各表の職務の級欄の下段の数字は,職員の職務の級を当該職務の級に決定する場合に必要な経験年数を示す。

別表第10(第16条関係)

初任給基準表

イ 一般職基本給表(一)初任給基準表

職種

試験等

学歴免許等

初任給

一般

試験


1級25号俸

選考

大学卒

1級25号俸

短大卒

1級13号俸

高校卒

1級5号俸

Ⅰ種


2級1号俸

Ⅱ種


1級25号俸

Ⅲ種


1級5号俸

その他

高校卒

1級1号俸

ロ 一般職基本給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

自動車運転手

高校卒

1級17号俸

中学卒

1級9号俸

守衛


1級17号俸から1級49号俸まで

ハ 教育職基本給表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助教

博士課程修了

(大学6卒後のものに限る。)

2級37号俸

博士課程修了

2級31号俸

修士課程修了

大学6卒

2級13号俸

大学卒

2級1号俸

ニ 教育職基本給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

養護教諭

博士課程修了

2級31号俸

修士課程修了

2級13号俸

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級9号俸

実習助手

大学卒

1級21号俸

短大卒

1級9号俸

高校卒

1級1号俸

ホ 医療職基本給表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学卒

2級1号俸

ヘ 医療職基本給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

大学卒

1級11号俸

短大3卒

1級5号俸

看護師

短大3卒

1級5号俸

短大2卒

1級1号俸

別表第11(第23条関係)

大学院調整額適用区分表

職員の区分

調整数

(1) 教授,准教授,講師又は助教で,博士後期課程の学生4人以上を主任として研究指導(以下「主任指導」という。)する者

3

(2) 教授,准教授,講師又は助教で,博士後期課程の学生1人以上を主任指導する者((1)に該当する者を除く。)

2

(3) 教授,准教授,講師又は助教で,学院のコース又は技術経営専門職学位課程を担当する者((1)及び(2)に該当する者を除く。)

1

別表第12(第23条関係)

調整基本額表

職務の級

調整基本額

2級

10,500円

3級

11,900円

4級

12,700円

5級

15,000円

別表第13(第25条関係)

管理職手当表

管理又は監督の地位

支給区分

手当の額

各学院の長

リベラルアーツ研究教育院長

科学技術創成研究院長

附属図書館長

Ⅰ種

学長が別に定める

事務局長

Ⅱ種

(削除)

Ⅲ種

部長(次長を含む。)

附属科学技術高等学校長

Ⅳ種

92,000円

各学院の副学院長

リベラルアーツ研究教育院の副研究教育院長

科学技術創成研究院の副研究院長

オープンファシリティセンター副センター長

Ⅴ種

70,000円

学術国際情報センター長

オープンファシリティセンター研究基盤戦略室長

オープンファシリティセンターTCカレッジ事業推進室長

課長

室長(事務局の室長に限る。)

附属科学技術高等学校副校長

Ⅵ種

66,000円

国際先駆研究機構の副機構長

地球生命研究所長

元素戦略MDX研究センター長

保健管理センター長

教育革新センター長

放射線総合センター長

博物館長

オープンファシリティセンター各部門の長

Ⅶ種

32,000円

イノベーション人材養成機構長

リーダーシップ教育院長

物質・情報卓越教育院長

超スマート社会卓越教育院長

エネルギー・情報卓越教育院長

国際教育推進機構長

データサイエンス・AI全学教育機構長

アントレプレナーシップ教育機構長

社会人アカデミー長

学生支援センター長

ものつくり教育研究支援センター長

極低温研究支援センター長

バイオサイエンス統合支援センター長

Ⅷ種

20,000円

別表第13の2(第25条の2関係)

マネジメント職手当

管理又は監督の地位

支給区分

手当の額

執行役

Ⅰ種

学長が別に定める

副学長

Ⅱ種

参事

Ⅲ種

92,000円

副参事

Ⅳ種

66,000円

別表第14(第26条関係)

学校医特別手当表

期間の区分

手当の額

6年未満

51,100円

6年以上7年未満

49,300円

7年以上8年未満

47,500円

8年以上9年未満

45,700円

9年以上10年未満

43,900円

10年以上11年未満

42,100円

11年以上12年未満

40,300円

12年以上13年未満

38,500円

13年以上14年未満

36,700円

14年以上15年未満

35,300円

15年以上16年未満

33,900円

16年以上17年未満

32,500円

17年以上18年未満

31,100円

18年以上19年未満

29,700円

19年以上20年未満

28,300円

20年以上21年未満

26,900円

21年以上22年未満

26,300円

22年以上23年未満

25,700円

23年以上24年未満

24,700円

24年以上25年未満

24,100円

25年以上26年未満

23,500円

26年以上27年未満

22,900円

27年以上28年未満

22,300円

28年以上29年未満

21,500円

29年以上30年未満

21,200円

30年以上31年未満

20,800円

31年以上32年未満

20,200円

32年以上33年未満

19,300円

33年以上34年未満

18,400円

34年以上35年未満

17,700円

備考 この表において期間の区分に掲げる年数は,採用の日又は異動した日以後の期間を示す。

別表第15(第31条関係)

単身赴任手当加算額表

交通距離

加算額

100km以上300km未満

8,000円

300km以上500km未満

16,000円

500km以上700km未満

24,000円

700km以上900km未満

32,000円

900km以上1,100km未満

40,000円

1,100km以上1,300km未満

46,000円

1,300km以上1,500km未満

52,000円

1,500km以上2,000km未満

58,000円

2,000km以上2,500km未満

64,000円

2,500km以上

70,000円

別表第16(第32条第2項第4号関係)

火山現象観測火山表

火山の名称

雌阿寒岳,十勝岳,樽前山,有珠山,北海道駒ヶ岳,吾妻山,磐梯山,那須岳,草津白根山,浅間山,御嶽山,伊豆東部火山群,伊豆大島,三宅島,九重山,阿蘇山,雲仙岳,霧島山,桜島

備考 「勤務環境が劣悪な山上の観測点の点在する場所」として指定するものは,上の表に掲げる火山における山上の観測点の所在する場所のうち,次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものとする。

(1) 通常の観測経路において交通機関又は自動車等を利用することができる最終の地点から徒歩によらなければならない場所で,当該場所までの徒歩による距離が片道1,500メートル以上であり,かつ,その所要時間が片道45分以上の地点に所在するもの

(2) 通常の観測経路において交通機関又は自動車等を利用することができる最終の地点から再び交通機関又は自動車等を利用することができる最初の地点までの徒歩によらなければならない区間で,当該区間の徒歩による距離が2,000メートル以上であり,かつ,その所要時間が1時間以上の区間内に所在する場所のうち,徒歩を開始する地点から最遠の地点に所在するもの((1)に該当するものを除く。)

(3) 地方公共団体等の公共機関により,火山の爆発,地殻変動,噴気,有毒ガス等の火山活動による災害から住民,登山者等の生命及び身体を保護する目的をもって,立入禁止,登山規制,立入注意等がなされている区域内に所在するもの((1)及び(2)に該当するものを除く。)

別表第17(第32条第2項第5号関係)

教員特殊業務区分表

業務の区分

手当の額

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの





イ 非常災害時における生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

6,400円※

ロ 生徒の負傷,疾病等に伴う救急の業務

6,000円

ハ 生徒に対する緊急の補導業務

(2) 修学旅行,スキー教室その他の学校が計画し,かつ,実施する行事又は対外運動競技その他の他の学校との公式な行事において生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの

5,000円

(3) 学校が計画し,かつ,実施する行事又は対外運動競技その他の他の学校との公式な行事において生徒を引率して行う指導業務(開催地が大学(学校を含む。)である場合を含む。)で泊を伴わないもの

1,400円

備考 (1)のイにおいて,被害が特に甚大な非常災害の際に,心身に著しい負担を与えると認められる業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の100に相当する額を加算した額とする。

別表第18(第33条関係)

入試手当業務区分表

職種

入学試験業務の区分

手当の額

教授,准教授,講師,助教,マネジメント教授,マネジメント准教授及び技術職員

(1)出題採点委員




イ 修士

5,000円/回

ロ 編入学

7,000円/回

ハ 留学生

7,000円/回

ニ 前期日程





(イ) 教育本部入試実施部門入試出題・採点班に置かれる出題・採点委員会(以下「委員会」という。)の主査

16,500円/月

(ロ) 委員会の出題委員(コア委員)

65,000円/回

(ハ) 委員会の出題委員(一般委員)

10,000円/回

(ニ) 委員会の出題精査委員

5,000円/回

(ホ) 委員会の採点委員

1,200円/時間

ホ 学校推薦型選抜・総合型選抜

15,000円/回

(2)試験監督




学士課程及び大学院の課程の入学試験

イ 半日

2,500円/回

ロ 1日

5,000円/回

大学入学共通テスト

イ 1日(リスニング試験実施日に限る。)

10,000円/回

ロ 1日

7,000円/回

(3) 理事・副学長総括補佐(入試を担当する者に限る。)

25,000円/月

(4) 入試実施部門部門長

60,000円/月

(5) 入試実施部門副部門長

30,000円/月

(6) 入試実施部門部門長補佐(入試実施部門に置かれる各班の班長である者を除く。)

16,000円/月

(7) 入試実施部門に置かれる各班の班長(入試実施部門部門長又は副部門長である者を除く。)

20,000円/月

(8) 入試改革推進業務

10,000円/回

(9) 高大連携特別入試業務

10,000円/回

副校長,主幹教諭,教諭,養護教諭及び実習助手

(1) 出題業務(一般入試)

20,000円/回

(2) 出題業務(学校推薦型選抜)

5,000円/回

(3) 試験監督,採点及び合否判定の業務

5,000円/回

別表第18の2(第33条の2関係)

学位論文審査手当業務区分表

業務の区分

手当の額

審査員主査

12,000円/回

審査員(主査を除く。)

4,000円/回

別表第19(第37条関係)

管理職員特別勤務手当区分表

区分

手当の額

管理職手当適用職員

Ⅰ種適用者

18,000円

Ⅱ種適用者

Ⅲ種適用者

Ⅳ種適用者

10,000円

Ⅴ種適用者

9,000円

Ⅵ種適用者

8,000円

Ⅶ種適用者

4,000円

Ⅷ種適用者

2,500円

マネジメント職手当適用職員

Ⅰ種適用者

18,000円

Ⅱ種適用者

Ⅲ種適用者

10,000円

Ⅳ種適用者

8,000円

別表第19の2(第38条関係)

特別業務手当表

特別の業務に従事する地位

手当の額

評議員(各学院の長,リベラルアーツ研究教育院長,科学技術創成研究院長,附属図書館長,副学長及び事務局長を除く。)

66,000円

科学技術創成研究院の各研究所の長

各学院の初年次担当主任

各系の主任及び専門職学位課程の主任

22,500円

各コースの主任

産業医

附属科学技術高等学校主幹教諭

20,000円

教諭のうち,次に掲げる主任等(複数の主任等を兼務している場合は,一の主任等に対してのみ支給する。)

教務主任

学年主任

生徒指導主事

進路指導主事

分野主任

研究主任

教育実習主任

4,000円

衛生管理者(専ら衛生管理の業務を行う職員を除く。)

2,500円

別表第20(第39条関係)

管理職加算額表

俸給表

管理職手当又はマネジメント職手当の区分

職務の級

加算割合

一般職基本給表(一)

管理職手当

Ⅱ種

9級

25/100

Ⅳ種

7級・8級

15/100

マネジメント職手当

Ⅲ種

7級・8級

15/100

教育職基本給表(一)

管理職手当

Ⅰ種

5級

25/100

指定職基本給表

25/100

別表第21(第39条関係)

在職期間表

在職期間

割合

6月

100/100

5月以上6月未満

80/100

3月以上5月未満

60/100

3月未満

30/100

別表第22(第39条関係)

役職段階別加算額表

俸給表

職務の級

加算割合

一般職基本給表(一)

9級・8級

20/100

7級・6級

15/100

5級・4級

10/100

3級

5/100

一般職基本給表(二)

5級

10/100

4級

3級(学長が別に定める職員に限る。)

5/100

教育職基本給表(一)

5級

15/100(別に定める職員にあっては20/100)

4級・3級

10/100(4級の職員のうち別に定める職員にあっては15/100)

2級(基準日現在の経験年数が5年(修士課程修了)以上の職員に限る。)

5/100

1級(基準日現在の経験年数が15年(大学4卒)以上の職員に限る。)

教育職基本給表(二)

4級

15/100

3級

10/100

2級(基準日現在の経験年数が12年(大学4卒)以上の職員に限る。)

5/100(主幹教諭及び基準日現在の経験年数が30年(大学4卒)以上の職員にあっては10/100)

1級(基準日現在の経験年数が25年(大学4卒)以上の職員に限る。)

5/100

医療職基本給表(一)

3級・2級

5/100

医療職基本給表(二)

2級

1級(基準日現在の経験年数が15年(短大3卒)以上の職員に限る。)

5/100

指定職基本給表

全ての職員

20/100

別表第23(第40条関係)

勤務期間表

勤務期間

割合

6月

100/100

5月15日以上6月未満

95/100

5月以上5月15日未満

90/100

4月15日以上5月未満

80/100

4月以上4月15日未満

70/100

3月15日以上4月未満

60/100

3月以上3月15日未満

50/100

2月15日以上3月未満

40/100

2月以上2月15日未満

30/100

1月15日以上2月未満

20/100

1月以上1月15日未満

15/100

15日以上1月未満

10/100

15日未満

5/100

0

別表第24(第40条関係)

成績率表


一般職員

特定管理職員

定年前継続雇用短時間勤務職員

(1) 勤務成績が優秀な職員

205/100以内

245/100以内

97.5/100以内

(2) 勤務成績が良好な職員

83.5/100

99.5/100

40.5/100

(3) 訓告,厳重注意を受けた職員又は勤務成績が良好でない職員

46/100

56/100

24.25/100

(4) 就業規則第43条の規定による懲戒処分を受けた職員







イ 戒告の処分を受けた職員

36/100

46/100

22.25/100

ロ 減給の処分を受けた職員

26/100

31/100

17.25/100

ハ 停職の処分を受けた職員

16/100

16/100

12.25/100

別表第25(第42条関係)

高校教員特別手当表

職員の区分

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

定年前継続雇用短時間勤務職員以外の職員


1

5,000

6,300

12,800

17,100

2

5,000

6,300

12,800

17,100

3

5,000

6,300

12,800

17,100

4

5,000

6,300

12,800

17,100

5

5,200

6,600

13,200

17,500

6

5,200

6,600

13,200

17,500

7

5,200

6,600

13,200

17,500

8

5,200

6,600

13,200

17,500

9

5,400

7,000

13,600

17,900

10

5,400

7,000

13,600

17,900

11

5,400

7,000

13,600

17,900

12

5,400

7,000

13,600

17,900

13

5,600

7,300

14,000

18,300

14

5,600

7,300

14,000

18,300

15

5,600

7,300

14,000

18,300

16

5,600

7,300

14,000

18,300

17

5,900

7,600

14,400

18,700

18

5,900

7,600

14,400

18,700

19

5,900

7,600

14,400

18,700

20

5,900

7,600

14,400

18,700

21

6,200

7,900

14,800

19,000

22

6,200

7,900

14,800

19,000

23

6,200

7,900

14,800

19,000

24

6,200

7,900

14,800

19,000

25

6,500

8,300

15,100

19,400

26

6,500

8,300

15,100

19,400

27

6,500

8,300

15,100

19,400

28

6,500

8,300

15,100

19,400

29

6,800

8,900

15,500

19,600

30

6,800

8,900

15,500

19,600

31

6,800

8,900

15,500

19,600

32

6,800

8,900

15,500

19,600

33

7,100

9,300

15,900

19,900

34

7,100

9,300

15,900

19,900

35

7,100

9,300

15,900

19,900

36

7,100

9,300

15,900

19,900

37

7,400

9,700

16,300

20,200

38

7,400

9,700

16,300


39

7,400

9,700

16,300


40

7,400

9,700

16,300


41

7,700

10,500

16,700


42

7,700

10,500

16,700


43

7,700

10,500

16,700


44

7,700

10,500

16,700


45

8,000

10,900

17,100


46

8,000

10,900

17,100


47

8,000

10,900

17,100


48

8,000

10,900

17,100


49

8,300

11,300

17,400


50

8,300

11,300

17,400


51

8,300

11,300

17,400


52

8,300

11,300

17,400


53

8,600

12,100

17,700


54

8,600

12,100

17,700


55

8,600

12,100

17,700


56

8,600

12,100

17,700


57

8,800

12,500

18,000


58

8,800

12,500

18,000


59

8,800

12,500

18,000


60

8,800

12,500

18,000


61

9,100

12,900

18,300


62

9,100

12,900

18,300


63

9,100

12,900

18,300


64

9,100

12,900

18,300


65

9,400

13,300

18,500


66

9,400

13,300

18,500


67

9,400

13,300

18,500


68

9,400

13,300

18,500


69

9,700

13,700

18,700


70

9,700

13,700

18,700


71

9,700

13,700

18,700


72

9,700

13,700

18,700


73

9,900

14,000

18,900


74

9,900

14,000

18,900


75

9,900

14,000

18,900


76

9,900

14,000

18,900


77

10,200

14,400

19,100


78

10,200

14,400



79

10,200

14,400



80

10,200

14,400



81

10,400

14,700



82

10,400

14,700



83

10,400

14,700



84

10,400

14,700



85

10,600

15,000



86

10,600

15,000



87

10,600

15,000



88

10,600

15,000



89

10,800

15,400



90

10,800

15,400



91

10,800

15,400



92

10,800

15,400



93

11,000

15,700



94

11,000

15,700



95

11,000

15,700



96

11,000

15,700



97

11,200

16,000



98

11,200

16,000



99

11,200

16,000



100

11,200

16,000



101

11,400

16,300



102

11,400

16,300



103

11,400

16,300



104

11,400

16,300



105

11,500

16,500



106

11,500

16,500



107

11,500

16,500



108

11,500

16,500



109

11,600

16,800



110

11,600

16,800



111

11,600

16,800



112

11,600

16,800



113

11,700

17,000



114

11,700

17,000



115

11,700

17,000



116

11,700

17,000



117

11,900

17,200



118

11,900

17,200



119

11,900

17,200



120

11,900

17,200



121

12,000

17,400



122

12,000

17,400



123

12,000

17,400



124

12,000

17,400



125

12,100

17,600



126

12,100

17,600



127

12,100

17,600



128

12,100

17,600



129

12,300

17,600



130

12,300

17,600



131

12,300

17,600



132

12,300

17,600



133

12,400

17,600



134

12,400

17,600



135

12,400

17,600



136

12,400

17,600



137

12,500

17,600



138

12,500

17,600



139

12,500

17,600



140

12,500

17,600



141

12,600

17,600



142

12,600

17,600



143

12,600

17,600



144

12,600

17,600



145

12,800

17,600



146

12,800




147

12,800




148

12,800




149

12,900




150

12,900




151

12,900




152

12,900




153

13,000




定年前継続雇用短時間勤務職員


8,000

9,700

12,800

16,300

別表第26(第44条関係)

寒冷地手当表

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

17,800円

10,200円

7,360円

備考 「扶養親族のある職員」には,扶養親族のある職員であって寒冷地手当法別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち,当該扶養親族が居住する住居と寒冷地手当法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いものが60km以上であるものを含まないものとする。

別表第27(第50条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

職員就業規則第13条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病にかかる休暇の期間

3/3以下

職員就業規則第13条第1項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

職員就業規則第13条第1項第3号から第5号まで及び第8号の規定による休職の期間

職員就業規則第13条第1項第6号の規定による休職(生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

育児休業規則第3条又は第11条の2による育児休業の期間

介護休業規則第3条による介護休業の期間

大学院修学休業規則第4条の規定による大学院修学休業の期間(学長が特に認めた場合に限る。)

職員就業規則第13条第1項第7号の規定による休職の期間

2/3以下

職員就業規則第13条第1項第6号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

備考 この表により換算する休職等の期間は,復職等の日において受ける基本給月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

国立大学法人東京工業大学職員賃金規則

平成16年4月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成16年4月1日 規則第11号
平成16年5月21日 規則第160号
平成16年10月28日 規則第180号
平成17年2月4日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第19号
平成18年1月27日 規則第6号
平成18年3月24日 規則第33号
平成18年3月31日 規則第36号
平成18年3月31日 規則第40号
平成19年3月23日 規則第25号
平成19年7月27日 規則第42号
平成19年7月27日 規則第43号
平成19年12月7日 規則第64号
平成20年1月25日 規則第7号
平成20年2月22日 規則第15号
平成20年6月20日 規則第48号
平成20年9月5日 規則第69号
平成21年3月19日 規則第35号
平成21年6月19日 規則第41号
平成21年11月30日 規則第70号
平成22年3月19日 規則第19号
平成22年6月9日 規則第66号
平成22年10月25日 規則第92号
平成22年11月30日 規則第98号
平成23年2月3日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第30号
平成23年6月28日 規則第44号
平成23年6月30日 規則第45号
平成24年2月2日 規則第5号
平成24年6月28日 規則第39号
平成25年2月18日 規則第6号
平成25年3月28日 規則第32号
平成25年4月24日 規則第46号
平成25年12月27日 規則第122号
平成26年9月25日 規則第31号
平成26年11月12日 規則第48号
平成27年1月30日 規則第5号
平成27年3月6日 規則第18号
平成27年3月26日 規則第29号
平成28年1月27日 規則第13号
平成28年3月29日 規則第115号
平成29年2月2日 規則第4号
平成29年3月8日 規則第29号
平成29年3月24日 規則第48号
平成29年5月26日 規則第61号
平成30年1月31日 規則第4号
平成30年3月23日 規則第55号
平成30年10月31日 規則第102号
平成31年1月22日 規則第1号
平成31年1月24日 規則第3号
平成31年3月7日 規則第20号
令和元年11月20日 規則第41号
令和元年12月6日 規則第47号
令和2年1月30日 規則第14号
令和2年3月30日 規則第57号
令和2年10月1日 規則第90号
令和2年12月4日 規則第113号
令和3年1月28日 規則第13号
令和3年4月16日 規則第46号
令和3年9月16日 規則第91号
令和3年10月1日 規則第97号
令和3年11月29日 規則第106号
令和4年2月4日 規則第11号
令和4年3月18日 規則第46号
令和4年4月22日 規則第54号
令和4年8月19日 規則第86号
令和4年10月21日 規則第117号
令和5年1月23日 規則第3号
令和5年3月10日 規則第25号
令和5年4月21日 規則第46号
令和6年1月29日 規則第7号
令和6年1月29日 規則第14号