○国立大学法人東京工業大学職員の定員に関する規則
平成16年4月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における常勤の職員(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条の規定に基づき大学が行う業務を遂行するために恒常的に置く必要がある職員をいう。)の定員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職種等及び定員)
第2条 大学に置くことができる常勤の職員の職種等及び定員は,次のとおりとする。
職種等 | 定員 |
教授 マネジメント教授 | 438人 |
准教授 講師 マネジメント准教授 | 396 |
助教 | 413 |
副校長 | 1 |
主幹教諭 | 2 |
教諭 | 38 |
養護教諭 | 1 |
実習助手 | 8 |
事務職員 マネジメント職員 | 477 |
技術職員 | 92 |
合計 | 1,866 |
(休職又は休業の期間中の取扱い)
第3条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該休職又は休業の期間中は,定員外の取扱いとするものとする。
一 休職(国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第13条第1項各号の規定による休職をいう。)
二 育児休業(国立大学法人東京工業大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年規則第55号)第3条又は第11条の2の規定による育児休業をいう。)
三 介護休業(国立大学法人東京工業大学職員の介護休業等に関する規則(平成16年規則第56号)第3条の規定による介護休業をいう。)
四 自己啓発等休業(国立大学法人東京工業大学職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年規則第46号)第2条の規定による自己啓発等休業をいう。)
五 配偶者同行休業(国立大学法人東京工業大学職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年規則第32号)第2条の規定による配偶者同行休業をいう。)
六 大学院修学休業(国立大学法人東京工業大学教諭等の大学院修学休業に関する規則(平成28年規則第120号)第2条の規定による大学院修学休業をいう。)
七 大学の都合による休業(職員就業規則第37条の5の規定による休業をいう。)
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平19.1.12規8)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平20.7.18規62)
この規則は,平成20年9月1日から施行する。
附則(平21.2.6規6)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平26.9.25規41)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平28.3.29規106)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令2.8.19規72)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附則(令4.7.15規82)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令5.3.17規38)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。