○国立大学法人東京工業大学職員賃金規則実施細則
平成16年4月1日
細則第9号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号。以下「職員賃金規則」という。)第52条の規定に基づき,職員賃金規則の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(法令等の準用)
第2条 職員賃金規則の実施に当たっての用語等の定義及び解釈等については,一般職の国家公務員の給与に関する法令の規定の例(国立大学法人の成立に伴い廃止又は改正等されたものについては,従前の例)によるものとする。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。