○国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則実施細則
平成16年4月1日
細則第7号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第54号。以下「勤務時間規則」という。)第30条の規定に基づき,勤務時間規則の実施に関し必要な事項について定めるものとする。
(法令等の準用)
第2条 勤務時間規則の実施に当たっての用語等の定義及び解釈等については,一般職の国家公務員の勤務時間,休日及び休暇等に関する法令の規定の例によるものとする。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。