○国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間等に関する要項
平成16年4月1日
学長裁定
第1項 国立大学法人東京工業大学に勤務する職員の勤務の始業及び終業の時刻並びに休憩時間及び休息時間(以下「勤務時間等」という。)については,国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第54号)の定めによるほか,この要項の定めるところによる。
第2項 職員の勤務時間等は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,業務上の都合により,1日の勤務時間が7時間45分を超えない範囲内で,勤務時間等を変更することがある。
一 次号に該当しない職員
始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 |
午前8時30分 | 午後5時15分 | 午後0時15分から午後1時15分まで |
二 構内の警備,巡視等の業務に従事する職員
イ
始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 |
午前8時30分 | 午後5時15分 | 午前11時45分から午後0時45分まで |
ロ
始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 |
午前8時30分 | 午後5時15分 | 午後0時15分から午後1時15分まで |
附則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31)
この要項は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平21.3.19)
この要項は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平22.3.19)
この要項は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平28.3.29)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。