○国立大学法人東京工業大学特任教員等選考規則

平成16年4月2日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の特任教員等の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則において「特定経費」とは,外部資金又は競争的資金による研究費(大学に経理を委任された研究費に限る。)をいう。

3 この規則において「特定事業」とは,特定経費により実施する事業又は大学が規則を定めて行う特定の事業をいう。

4 この規則において「部局等」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各共通教育組織,各共通支援組織,未来社会DESIGN機構,各企画立案執行組織及びオープンファシリティセンターをいう。

(選考委員会の設置)

第3条 部局等の長は,特任教員等を選考しようとする場合(役員会又は教育研究評議会において認められた組織又は事業に係るものを除く。)は,選考しようとする特任教員等の専門とする教育研究分野を明らかにして,特任教員等の候補者の選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置について,学長に申し出るものとする。学長は,当該申出を受けたときは,人事委員会の議を経て,選考委員会の設置の可否を決定し,設置を可とする場合は,部局等の長に選考委員会の設置を指示するものとする。

2 前項の指示を受けた部局等の長は,教授会(運営委員会等を含む。以下同じ。)の議を経て,選考委員会を設置するものとする。このとき,部局等の長は,選考委員会に,特任教員等の候補者が担当する予定の系及びコース並びに技術経営専門職学位課程(以下「系・コース等」という。)を置く学院に所属し,当該系・コース等を担当する者1人以上を含めるよう努めるものとする。

3 同一の特定経費の事業又は特定事業において複数の特任教員等を同時に選考しようとする場合は,個々に選考委員会を設置することなく,単一の選考委員会において選考することができる。

4 前項の規定にかかわらず,存続期間又は事業年度が定められている場合等にあっては,個々に選考委員会を設置することなく,単一の選考委員会を当該存続期間又は定められた事業年度の間,継続して設置し,特任教員等を選考することができる。

(特任教員等の候補者の決定等)

第4条 選考委員会は,選考委員によって推薦された者等について審議の上,単数の特任教員等の候補者を決定し,選考結果を部局等の長に報告するものとする。

2 部局等の長は,必要がある場合は,その審議の途中においても選考委員会に報告を求めることができる。

3 部局等の長は,第1項の報告を受けたときは,教授会の議を経て特任教員等の候補者の可否を決定し,学長に選考結果を報告するものとする。

(特任教員の採用の可否の決定等)

第5条 学長は,前条第3項の報告を受けたときは,特任教員の採用又は特定教員への業務委託の可否を決定するものとする。

(選考手続きの省略)

第6条 第3条及び第4条の規定にかかわらず,次に掲げる場合は,選考委員会による選考を省略することができる。

 有期雇用職員就業規則に基づき雇用されていた特任教員を,引き続き無期雇用職員就業規則に基づき雇用する特任教員として採用する場合であって,当該採用前と同一のプロジェクトに継続して従事させるとき。

 有期雇用職員就業規則第7条第2項又は第3項の規定に基づき特任教員の雇用を更新するとき。

 特定教員の業務委託契約期間を更新するとき。

 大学の教育研究戦略に基づく人事流動性の向上の観点により,特任教員等を,現に所属している部局等から他の部局等で新たに採用(採用の前後で当該特任教員の職名が変わらない場合に限る。)又は業務委託(以下この条において「採用等」という。)をし,当該採用等前と同一のプロジェクト又は業務に継続して従事させるとき。

 国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)に規定される組織の改組,新設又は廃止に伴い,特任教員等を,現に所属している部局等から他の部局等で新たに採用等しようとするとき。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか特任教員等の選考に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て,学長が別に定める。

2 前項に定めるもののほか,部局等の長は必要な事項を別に定めることができる。

1 この規則は,平成16年4月2日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 東京工業大学教官選考に関する申合せ(昭和62年9月4日評議会決定)を準用して設置された選考委員会に基づく非常勤教員の選考については,なおその効力を有する。

(平16.9.3規168)

この規則は,平成16年9月3日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の選考及び賃金等に関する規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平17.3.7規4)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平17.4.15規29)

この規則は,平成17年4月15日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の選考及び賃金等に関する規則の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平17.6.10規41)

この規則は,平成17年6月10日から施行する。

(平18.7.14規54)

この規則は,平成18年7月14日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の選考及び賃金等に関する規則の規定は,平成18年7月1日から適用する。

(平19.1.12規8)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平19.9.14規52)

この規則は,平成19年9月14日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学非常勤教員等の選考及び賃金等に関する規則の規定は,平成19年9月1日から適用する。

(平20.10.17規85)

この規則は,平成20年10月17日から施行する。

(平21.3.19規35)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平21.9.18規52)

この規則は,平成21年9月18日から施行する。

(平27.2.6規9)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平27.6.5規55)

この規則は,平成27年6月5日から施行する。

(平27.11.10規89)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平29.2.3規9)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令2.2.21規26)

この規則は,令和2年2月21日から施行する。

(令3.3.19規33)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令3.9.3規88)

この規則は,令和3年9月3日から施行する。

(令3.12.3規111)

この規則は,令和3年12月3日から施行する。

(令4.3.18規34)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令5.3.3規17)

この規則は,令和5年3月3日から施行する。

国立大学法人東京工業大学特任教員等選考規則

平成16年4月2日 規則第28号

(令和5年3月3日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成16年4月2日 規則第28号
平成16年9月3日 規則第168号
平成17年3月7日 規則第4号
平成17年4月15日 規則第29号
平成17年6月10日 規則第41号
平成18年7月14日 規則第54号
平成19年1月12日 規則第8号
平成19年9月14日 規則第52号
平成20年10月17日 規則第85号
平成21年3月19日 規則第35号
平成21年9月18日 規則第52号
平成27年2月6日 規則第9号
平成27年6月5日 規則第55号
平成27年11月10日 規則第89号
平成29年2月3日 規則第9号
令和2年2月21日 規則第26号
令和3年3月19日 規則第33号
令和3年9月3日 規則第88号
令和3年12月3日 規則第111号
令和4年3月18日 規則第34号
令和5年3月3日 規則第17号