○国立大学法人東京工業大学特別手当支給細則
平成18年3月31日
細則第8号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号。以下「職員賃金規則」という。)第50条の2及び国立大学法人東京工業大学退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規則(令和2年規則第92号。以下「退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規則」という。)第27条の規定に基づき支給する特別手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別手当)
第2条 特別手当は,職員賃金規則第40条第1項ただし書又は退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規則第7条第1項ただし書の適用を受ける者のうち,次の各号に掲げる場合に支給するものとする。
一 学長が特に優秀と認める場合
二 学長が優秀と認める場合
(特別手当の額等)
第3条 前条第1号による者の特別手当の額は,その都度学長が別に定める。
一 職員賃金規則第40条第1項ただし書の適用を受ける者に係る特別手当の額は,同条第5項に規定する額に,同規則別表第24成績率表一般職員の項中「勤務成績が良好な職員」の成績率を上限とした成績率を乗じて得られた額とする。
二 退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規則第7条第1項ただし書きの適用を受ける者に係る特別手当の額は,同条第4項に規定する額に,同規則別表第6成績率表一般職員の項中「BB」の成績率を上限とした成績率を乗じて得られた額とする。
(支給基準日及び支給定日等)
第4条 特別手当は,職員賃金規則第40条第1項又は退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規則第7条第1項に規定する基準日において在職する職員に,職員賃金規則第6条第1項に規定する期末手当の支給定日又は退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規則第12条第1項に規定する業績給(二)の支給定日に支給する。
2 特別手当の計算における端数の処理は,職員賃金規則又は退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規則の例による。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平22.3.19細5)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平22.11.30細18)
1 この細則は,平成22年12月1日から施行する。
2 平成22年12月に支給する特別手当に関する第3条の規定の適用については,次表のとおりとする。
区分 | 成績率 |
1 | 100分の46 |
2 | 100分の35 |
3 | 100分の23 |
4 | 100分の12 |
附則(平26.11.12細14)
この細則は,平成26年12月1日から施行する。
附則(令2.10.1細10)
この細則は,令和2年10月1日から施行する。