○国立大学法人東京工業大学出納役の補助者が使用する収入金の領収印取扱要項

平成16年4月1日

学長裁定

第1 国立大学法人東京工業大学出納役の補助者が使用する収入金の領収印については,この要項の定めるところによる。

第2 出納役の補助者の収入金の領収印は,別紙第1号様式の領収印とする。

第3 出納役の補助者は,次の場合には別紙第2号様式により,出納役に対し領収印の届出を行うものとする。

一 出納役の補助者を命ぜられたとき。

二 摩耗等により,領収印を作成したとき。

三 不要となった領収印を廃棄するとき。

第4 領収印の保管については,国立大学法人東京工業大学金庫管守要項によるものとする。

この要項は,平成16年4月1日から施行する。

(令元.7.1)

この要領は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学出納役の補助者が使用する収入金の領収印取扱要項の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令2.10.16)

この要項は,令和2年10月16日から施行する。

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国立大学法人東京工業大学出納役の補助者が使用する収入金の領収印取扱要項

平成16年4月1日 学長裁定

(令和2年10月16日施行)

体系情報
[全学規則]/第4編 財務・会計
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
令和元年7月1日 種別なし
令和2年10月16日 種別なし