○国立大学法人東京工業大学契約事務取扱細則
平成16年4月1日
細則第16号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 一般競争契約,指名競争契約及び随意契約(第5条―第9条)
第3章 競争参加者(第10条―第12条)
第4章 予定価格及び見積書(第13条―第15条)
第5章 競争入札の手続(第16条―第28条)
第6章 契約の締結(第29条―第35条)
第7章 監督及び検査(第36条―第41条)
第8章 雑則(第42条―第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学会計規程(平成16年規程第1号。以下「会計規程」という。)に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)が締結する売買,貸借,請負,その他の契約に関する基本的事項を定め,もって,契約事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 大学における契約事務の取扱いについては,別に定めがある場合を除き,この細則の定めるところによる。
(会計機関)
第3条 大学に,会計規程第6条に規定する契約担当役,契約担当役の事務の一部を処理させる代行機関及び補助者を置くものとする。
2 前項に規定する者の事務の範囲は,国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則(平成16年細則第1号)第4条第2項の規定によるものとする。
(契約審査委員会)
第4条 契約に関する重要事項を審査するため契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
2 委員会の職務,構成その他必要な事項は,別に定めるものとする。
第2章 一般競争,指名競争契約及び随意契約
(一般競争)
第5条 会計規程第31条に規定する一般競争契約は,公告をして申し込みをさせるものとする。
(指名競争契約)
第6条 会計規程第32条第1項第3号及び第4号の規定により指名競争に付することができる場合は,次に掲げる場合とする。
一 工事又は製造の請負契約で予定価格が1,000万円未満のとき。
二 財産の買入契約で予定価格が1,000万円未満のとき。
三 物件の借入契約で予定賃借料の年額又は総額が1,000万円未満のとき。
四 財産の売払契約で予定価格が200万円未満のとき。
五 物件の貸付契約で予定賃貸料の年額又は総額が100万円未満のとき。
六 工事又は製造の請負,財産の売買及び物件の貸借以外の契約で予定価格が1,000万円未満のとき。
七 特殊な工事,製造について実績がある者に行わせる必要があるとき。
八 特殊な技術,機械等を必要とする工事等を実施するとき。
九 不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮する必要があるとき。
十 関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げるおそれがあるとき。
十一 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入れであって検査が著しく困難であるとき。
十二 契約上の義務違反がある場合に大学の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
(競争参加者の指名)
第7条 指名競争に付するときは,第12条の資格を有する者のうちから,競争に参加する者をなるべく5名以上指名しなければならない。
(随意契約)
第8条 会計規程第33条第1項第4号及び第5号の規定により随意契約に付することができる場合は,次に掲げる場合とする。
一 工事又は製造の請負契約で予定価格が500万円未満のとき。
二 財産の買入契約で予定価格が500万円未満のとき。
三 物件の借入契約で予定賃借料の年額又は総額が500万円未満のとき。
四 財産の売払契約で予定価格が100万円未満のとき。
五 物件の貸付契約で予定賃貸料の年額又は総額が50万円未満のとき。
六 工事又は製造の請負,財産の売買及び物件の貸借以外の契約で予定価格が500万円未満のとき。
七 大学の行為を秘密にする必要があるとき。
八 運送又は保管をさせるとき。
九 既に保有する物品等と一体として又は特に強い関連を持たせて使用する必要があるとき。
十 設計試作品であって随時技術指導を行いながら製造又は工事を行わせる必要があるとき。
十一 特殊な構造の構築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等を買い入れるとき。
十二 土地又は建物の買い入れをするとき。
十三 電気,ガス又は水の事業所にそれらの供給を受けるために必要な工事を請負わせるとき。
十四 公募して企画書,設計図書等を提出させ契約するとき。
十五 国,地方公共団体,その他の公益法人と契約するとき。
十六 慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき。
十七 外国で契約するとき。
十八 故障,破損等により現に業務に支障が生じているとき,又は重大な障害を生じるおそれがあるとき。
十九 早急に契約をしなければ契約する機会を失い,又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなるおそれがあるとき。
二十 時価に比べて著しく有利な価格を持って契約をすることができる見込みがあるとき。
二十一 大学が委託した試験研究の成果に係る特許権及び実用新案権の一部を当該試験研究を受託した者に売払うとき。
(入札者がないとき等の随意契約)
第9条 契約担当役は,競争に付しても入札者がないとき,又は再度の入札をしても落札者がないときは,随意契約によることができる。
2 契約担当役は,落札者が契約を結ばないときは,その落札金額の制限内で随意契約によることができる。
3 前2項の場合においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初競争に付することに定めた条件を変更することができない。
第3章 競争参加者
一 未成年者,成年被後見人,被保佐人及び被補助人(契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)
二 破産者で復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第11条 契約担当役は,次の各号のいずれかに該当すると認められる者を,その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。その者を代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事,製造その他の役務を粗雑に行い,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し,若しくは不正な利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 契約により,契約の後に代価の額を確定する場合において,当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき,過大な額で行った者
七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者
2 契約担当役は,前項の規定に該当する者を入札の代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。
(競争参加者の資格及び等級の格付け)
第12条 契約担当役は,一般競争に加わろうとする者の資格について,物品の製造・販売等の競争参加に係るものについては,各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を,建設工事の競争参加に係るものについては,文部科学省における一般競争参加資格者の資格を得た者を,大学における一般競争参加資格者の資格を有する者として認めるものとする。
2 契約担当役は,前項で規定する以外の者で一般競争入札に参加しようとする者から一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは,文部科学省が定める審査に関する取扱いに準じて審査するものとする。
3 前2項の一般競争参加者の資格(契約の種類,競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により,その等級を有する者の競争参加が僅少であるとき等は,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を当該一般競争に加えることができるものとする。
4 指名競争の競争参加者の資格については,前3項を準用するものとする。
第4章 予定価格及び見積書
2 前項の予定価格は,これを記載した書面を封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。
3 予定価格は,競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価について定めることができる。
4 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需要の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
一 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていること,その他特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
二 予定価格が500万円未満の随意契約で,契約担当役が書面による予定価格の作成を省略し,又は見積書の徴取を省略しても支障がないと認められるとき。
(見積書の徴取)
第15条 契約担当役は,予定価格が300万円以上の随意契約によろうとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴取しなければならない。
第5章 競争入札の手続き
(入札の公告等)
第16条 契約担当役は,入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札日の前日から起算して少なくとも10日前に新聞,掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合等に入札の公告を行う場合は,その期間を5日間まで短縮することができる。
2 前項の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。
一 一般競争入札に付する事項
二 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
三 契約条項を示す場所
四 一般競争を執行する場所及び日時
五 入札保証金に関する事項
(入札保証金の免除)
第17条 契約担当役は,会計規程第37条第1項ただし書きの規定により,次に掲げる場合は,入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
一 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に大学を被保険者とする入札保証保険契約を結んでいるとき。
二 第12条第1項に規定する資格を有する者による一般競争に付する場合において,落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の処理)
第18条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下「入札保証金等」という。)は,落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし,落札者の納付に係るものは,契約後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金等は,その者が契約を結ばないときは大学に帰属させるものとし,契約担当役は,その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第19条 会計規程第37条第2項に規定する入札保証金の納付に代えることができる担保は,次に掲げるものとする。
一 国債
二 地方債
三 政府保証債
四 銀行,農林中央金庫,商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
五 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第3号以外のもの
六 契約担当役が確実と認める社債
七 契約担当役が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し,又は支払保証をした小切手
八 契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け,又は保証若しくは裏書をした手形
九 契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
十 契約担当役が確実と認める金融機関の保証
(入札の執行)
第20条 契約担当役は,競争入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した入札書を提出させなければならない。
一 請負に付される工事若しくは製造その他の表示又は供給物品名
二 入札金額
三 競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
四 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに代理人の氏名及び押印
2 契約担当役は,あらかじめ,競争加入者(その代理人を含む。以下同じ。)に,入札書に記載する事項を訂正する場合には,当該訂正部分について競争加入者が印を押しておかなければならないことを知らせておかなければならない。
3 契約担当役は,代理人が入札するときは,あらかじめ競争加入者本人から代理委任状を提出させなければならない。
4 契約担当役は,競争加入者に入札書を提出させるときは,当該入札書を封書に入れ密封させ,その封皮に氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記させ,当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
(入札の延期又は廃止)
第21条 契約担当役は,競争加入者が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状況にあるものと認めたときは,当該競争入札を延期又はこれを廃止することができる。
(入札場の自由入退場の禁止)
第22条 契約担当役は,競争加入者及び入札執行事務に関係のある職員以外の者を,入札場に入場させてはならない。
2 契約担当役は,特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか,競争加入者でいったん入場した者の退場を許してはならない。
(開札)
第23条 契約担当役は,公告及び通知に示した競争執行の場所及び日時に,競争加入者を立ち会わせて開札をしなければならない。ただし,競争加入者が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札の無効等)
第24条 契約担当役は,第16条に規定する公告において,当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
2 契約担当役は,前項に該当することにより無効とした入札については,開札に際して理由を明示して当該入札が無効である旨を競争加入者全員に知らせなければならない。
3 入札の総額をもって落札者を定めるときは,その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。また,入札の単価をもって落札者を定める場合において,その総額に誤りがあったときも同様とする。
(再度入札)
第25条 契約担当役は,開札した場合において,各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定方法)
第26条 契約担当役は,落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 契約担当役は,前項の同価格の入札をした者のうち,出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札事務に関係のない職員に,これに代わってくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第27条 会計規程第35条第1項ただし書きに規定する支出の原因となる契約は,予定価格が1,000万円以上の工事又は製造その他の請負契約とする。
2 前項に規定する契約について,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合して履行がなされないおそれがあると認められる場合又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合の基準は,別に定めるものとし,その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
3 契約担当役は,前項に該当することとなったときは,直ちに入札価格について調査しなければならない。
4 前項の調査結果については,委員会に提出し意見を求めることができる。
一 次順位者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかったその理由その他必要な事項
二 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ その他の入札者 落札決定があった旨の通知
第6章 契約の締結
(契約書の作成)
第29条 契約担当役は,競争入札を執行し契約の相手方を決定したときは,契約の相手方として決定した日から原則として7日以内に契約書を作成しなければならない。
2 契約担当役は,随意契約により契約の相手方を決定したときは,直ちに契約書を作成しなければならない。
(契約書の記載事項)
第30条 会計規程第36条に規定するその他必要な事項は,次に掲げるものとする。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項については,この限りでない。
一 契約の履行場所
二 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
三 監督及び検査
四 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における損害金,違約金等,履行の追完,代金の減額及び契約の解除
五 危険負担
六 契約に関する紛争の解決方法
七 個人情報に関する秘密保持,目的外利用の禁止等の義務
八 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
九 個人情報の複製等の制限に関する事項
十 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
十一 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
十二 違反した場合における契約解除,損害賠償責任に関する事項
十三 その他必要な事項
(契約書の省略)
第31条 会計規程第36条ただし書きの規定により,次に掲げる場合は,契約書の作成を省略することができる。
一 一般競争契約,指名競争契約又は随意契約で,契約金額が500万円未満の契約をする場合(貸付契約を除く。)
二 物品の売払いで,買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合
三 第1号に規定する以外の随意契約で,契約担当役が必要ないと認める場合
(請書等の徴取)
第32条 契約担当役は,前条により契約書の作成を省略する場合においても,物品の単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等,契約の相手方に継続的,反復的給付を求める契約については,契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(誓約書の徴取)
第32条の2 契約担当役は,契約の相手方から別に定める誓約書を徴するものとする。
2 前項において,契約の相手方が誓約書を提出しない場合,契約担当役は,当該契約の相手方と契約を締結しないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,契約担当役は,別に定める契約の相手方から誓約書を徴せず,契約を締結することができるものとする。
(契約保証金の免除)
第33条 契約担当役は,会計規程第37条第1項ただし書きの規定により,次に掲げる場合は,契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
一 契約の相手方が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を結んでいるとき。
二 契約の相手方が保険会社との間に大学を被保険者とする履行保証保険契約を結んでいるとき。
三 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫,商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会と工事履行保証契約を結んでいるとき。
四 第12条第1項に規定する資格を有する者により競争を行う場合又は随意契約による場合においてその必要がないと認められるとき。
(契約保証金の納付)
第34条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下「契約保証金等」という。)は,競争により契約の相手方を決定したときは,契約の相手方が決定した日から原則として7日以内に納付させるものとし,契約上の義務を履行した後に返還するものとする。
2 契約保証金等は,これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは,法人に帰属させるものとし,契約担当役は,その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
(契約保証金に代わる担保)
第35条 会計規程第37条第2項に規定する契約保証金の納付に代えることができる担保は,第19条の入札保証金に代わる担保に準ずるものとする。
第7章 監督及び検査
(監督職員の一般的業務)
第36条 契約担当役,契約担当役及び学長に任命並びに委託された者(以下「監督職員」という。)は,必要があるときは,工事製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図,原寸図等を作成し,又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督職員は,必要があるときは,請負契約の履行について,立会い,工程の管理,履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし,契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は,監督の実施に当たっては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は,これを他に漏らしてはならない。
4 監督職員は,契約担当役と緊密に連絡するとともに,契約担当役又は学長の要求に基づき,若しくは随時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査職員の一般的業務)
第37条 契約担当役,契約担当役及び学長に任命並びに委託された者(以下「検査職員」という。)は,請負契約についての給付の完了の確認につき,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき,かつ,必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め,当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は,請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき,契約書その他の関係書類に基づき,当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において,必要があるときは,破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
4 検査職員は,前3項の検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは,その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して契約担当役に通知するものとする。
(契約担当役及びその補助者以外の職員等に監督又は検査を行わせる場合)
第38条 会計規程第38条第3項及び第4項に規定する特に必要があるときは,特に専門的な知識又は技能を必要とする等の場合とする。
2 学長は,前項の定めるところにより監督職員又は検査職員を任命したときは,契約担当役にその旨並びに監督又は検査を行わせることとした職員の職名,氏名又は大学以外の者の氏名及び監督又は検査の事務の範囲を通知しなければならない。
(検査の時期)
第39条 検査の時期は,相手方から給付を終了した旨の通知を受けた後,速やかに行わなければならない。
(検査調書の作成)
第40条 契約担当役又は学長から検査を命ぜられた補助者及び学長から検査を委託された者は,検査を終了した場合においては,500万円未満の契約を除くほか検査調書を作成しなければならない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第41条 監督職員と検査職員は,次の場合を除き兼ねることができない。
一 特別な業務のため,監督の職務と検査の職務とを分離することが人的に困難である場合
二 契約の特殊性から双方の職務をそれぞれ独立して行う職員が得られない場合
三 その他学長が必要と認めた場合
第8章 雑則
(電磁的記録による契約書の作成)
第42条 会計規程第36条の規定により作成する契約書については,記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。)の作成をもって,当該契約書の作成に代えることができる。
2 前項の規定により契約書を電磁的記録により作成する場合,電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を当該契約書の記名押印とみなすものとする。
(雑則)
第43条 この細則について必要な事項は,別に定めるものとする。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平26.5.27細11)
この細則は,平成26年5月27日から施行する。
附則(平26.12.5細16)
この細則は,平成27年4月1日より施行する。ただし,第32条の2第1項の改正規定は,平成27年1月1日より施行する。
附則(平27.3.20細5)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平29.9.1細13)
この細則は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平30.3.16細2)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令2.3.19細5)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19細8)
この細則は,令和3年3月19日から施行する。
附則(令5.3.17細3)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。