○国立大学法人東京工業大学建設工事等随意契約実施要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人東京工業大学における施設整備事業に伴う,随意契約の実施等については,国立大学法人東京工業大学会計規程(平成16年規程第1号。以下「会計規程」という。)その他の諸規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか,この要項の定めるところによる。

(工事請負契約締結のため随意契約によることができる場合)

第2条 会計規程第33条第1項の規定により,工事請負契約締結のため,随意契約によることができる場合は,予定価格が500万円未満の工事をさせるときとする。

(随意契約による場合の予定価格等)

第3条 国立大学法人東京工業大学契約事務取扱細則(平成16年細則第1号)第14条第2号により処理することとした場合においても,次に掲げる措置を講じ,契約事務の適正化を図るものとする。

 契約担当役は,予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略することとした場合においても,必要に応じ,補助職員をしてあらかじめ書面による予定価格の積算を行わせ,その積算資料を当該契約に係る決議書に添付させるよう指示できるものとする。

 契約担当役は,見積書の徴取を省略することとした場合においても,必要に応じ,補助職員をして口頭照会による見積り合せ,又は市場価格調査等を行わせ,その結果を記載した資料を当該契約に係る決議書に添付させるよう指示できるものとする。

(工事請負契約における随意契約方式の運用)

第4条 工事請負契約における随意契約方式の運用については,「工事請負契約における随意契約方式の的確な運用について」(昭和59年11月27日付け文施監第67号文教施設部長通知)を準用するものとする。この場合において,「会計法令」及び「予算決算及び会計令」とあるのはそれぞれ「国立大学法人東京工業大学会計規程等」と読替えるものとする。

(工事請負契約における随意契約のガイドライン)

第5条 工事請負契約における随意契約のガイドラインについては,「工事請負契約における随意契約のガイドラインについて」(平成11年1月20日付け11施指第4号文教施設部指導課監理室長通知)を準用するものとし,また,「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項の規定による随意契約について」(平成8年3月1日付け文会総第16の3号会計課長通知)を参考とする。この場合において,「会計法」及び「予算決算及び会計令」とあるのはそれぞれ「国立大学法人東京工業大学会計規程等」と読替えるものとし,随意契約を行おうとする場合の,事前の文部科学省大臣官房文教施設部指導課監理室長への協議は不要とする。

この要項は,平成16年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学建設工事等随意契約実施要項

平成16年4月1日 学長裁定

(平成16年4月1日施行)