○国立大学法人東京工業大学設計・監理等業務委託契約要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における施設整備事業に伴う設計及び監理業務の委託契約に係る事務処理については,国立大学法人東京工業大学会計規程(平成16年規程第1号)その他の諸規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか,この要項の定めるところによる。

(設計・監理に係る委託報酬額)

第2条 大学が発注する請負工事設計及び監理業務の委託報酬額の算出は,「官庁施設の設計業務等積算基準」(平成21年4月1日付け国営整第1号官庁営繕部整備課通知)及び「官庁施設の設計業務等積算要領」(平成21年4月1日付け国営整第3号官庁営繕部整備課通知)を準用するものとする。

(設計に係る要項の準用)

第3条 設計に係る本要項の運用においては,「設計業務委託契約要項について」(平成10年4月27日付け文施指第166号文教施設部長通知)を準用するものとする。この場合において,「国庫」とあるのは「大学」と読替えるものとする。

(設計業務委託特記仕様書書式)

第4条 大学が発注する設計業務における仕様書書式については,「設計業務委託特記仕様書の改定について」(平成29年4月25日付け29施参事第1号文教施設企画部参事官通知)を準用するものとする。

(設計業務委託現場説明書書式)

第5条 大学が実施する設計業務委託における現場説明書の書式については,「設計業務委託現場説明書書式について」(平成15年4月14日付け15施施企第4号監理室長通知)を準用するものとする。この場合において,「歳入歳出外現金出納官吏」及び「政府保管有価証券取扱主任官」とあるのはそれぞれ「出納役」と,「契約担当官等」とあるのは「契約担当役」と,「官職氏名」とあるのは「職氏名」と読替えるものとする。

(測量調査等に係る要項の準用)

第6条 測量調査等に係る本要項の運用においては,「測量調査等請負契約要項について」(平成15年7月22日付け15文科施第164号文教施設部長通知)を準用するものとする。この場合において,「国庫」とあるのは「大学」と読替えるものとする。

(共同設計方式の取扱い)

第7条 建設工事に係る設計業務を設計共同体に委託する場合の取扱いについては,「建設工事に係る設計業務の共同設計方式の取扱いについて」(平成11年3月31日付け文施指第175号文教施設部長通知)を準用するものとする。この場合において,「契約担当官等」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。

(監理に係る要項の準用)

第8条 監理に係る本要項の運用においては,「工事監理業務委託契約要項について」(平成20年3月31日付け19文科施第513号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。

この要項は,平成16年4月1日から施行する。

(平31.3.1)

この要項は,平成31年3月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学設計・監理等業務委託契約要項

平成16年4月1日 学長裁定

(平成31年3月1日施行)