○国立大学法人東京工業大学建設工事競争契約参加資格審査要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における施設整備事業に伴う,競争契約参加資格審査については,国立大学法人東京工業大学会計規程(平成16年規程第1号)その他の諸規則又はこれらに基づく特段の定めによるほか,この要項の定めるところによる。

(基本通知の適用)

第2条 施設整備事業実施のための競争契約参加資格審査に係る本要項の運用においては,「競争契約参加資格審査手続の簡素合理化に関する申合せ」(平成6年1月12日各省庁申合せ)の規定を適用するものとする。ただし,同申合せ二(一)ウの規定は適用しない。

(規程の準用)

第3条 前条の他,本要項の運用においては,「一般競争参加者の資格」(平成15年4月30日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとする。この場合において,「契約担当官等」とあるのは「契約担当役」と,「会計法」及び「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人東京工業大学会計規程等」とそれぞれ読替えるものとする。

(一般競争参加者の資格制限)

第4条 一般競争参加者の資格制限については,「一般競争参加者の資格制限」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとする。この場合において,「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人東京工業大学会計規程等」と,「契約担当官等」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。

(指名競争参加者の資格)

第5条 指名競争参加者の資格については,「指名競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとする。この場合において,「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人東京工業大学会計規程等」と読替えるものとする。

(指名基準)

第6条 指名基準については,「指名基準」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとする。この場合において,「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人東京工業大学会計規程等」と,「契約担当官等」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。

(特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格)

第7条 特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格については,「特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)の規定を準用するものとする。この場合においては,「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人東京工業大学会計規程等」と,「契約担当官等」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。

(建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱)

第8条 建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱いについては,「建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱い」(平成21年3月25日付け20文科施第8019号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。この場合において,「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人東京工業大学会計規程等」と読替えるものとする。

(建設工事に係る一般競争(指名競争)参加資格者として認める者)

第9条 文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」(平成14年12月2日文部科学省大臣官房文教施設部長通知)による手続きにおいて「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」を受けた者は,大学における建設工事に係る一般競争(指名競争)参加資格者として認める者とする。

(設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加者の資格を持つ者として認める者)

第10条 文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」(平成15年5月14日文部科学省大臣官房文教施設部長通知)による手続きにおいて「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」を受けた者は,大学における設計・コンサルティング業務の一般競争(指名競争)参加資格者として認める者とする。

(大学で実施する資格審査)

第11条 契約担当役は,第9条及び第10条に規定する以外の者で一般競争入札に参加しようとする者から一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは,文部科学省の定める審査に関する取扱いに準じて審査し,資格を与えるものとする。

(共同企業体等の取扱い)

第12条 共同企業体等の取扱いについては,「共同企業体等の取扱いについて」(平成14年11月15日付け14文科施第252号文教施設部長・会計課長通知)及び「「共同企業体等の取扱いについて」の事務処理について」(平成19年3月15日付け18施施企第63号契約情報室長通知)を準用するものとする。この場合において,「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人東京工業大学会計規程等」と,「文部省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則」と,「支出負担行為担当官」を「契約担当役」と読替えるものとする。

(共同企業体に係る同種工事経験等の取扱い)

第13条 競争入札における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについては,「一般競争入札方式等における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについて」(平成14年2月19日付け13施施企第42号文教施設部施設企画課監理室長通知)を準用するものとする。

(指名停止等の措置要領)

第14条 公示の請負契約に係る指名停止等の措置要領については,「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。この場合において,「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。

(指名停止等の措置要領に係る事務手続)

第15条 前条に係る事務手続については,「「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」の事務手続について」(平成7年8月18日付け7施指第 号文教施設部指導課監理室長通知)を準用するものとする。この場合において,「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。

(指名停止等の措置に係る苦情処理手続)

第16条 第14条の規定による指名停止等の措置に係る苦情処理手続については,「指名停止等措置に係る苦情処理手続要領について」(平成18年7月13日付け18文科施第181号文教施設企画部長通知)を準用するものとする。この場合において,「支出負担行為担当官」とあるのは「契約担当役」と読替えるものとする。

(情報公開)

第17条 競争参加資格及び基準等に関する情報公開については,「工事に係る競争参加資格及び基準等に関する事項の公表について」(平成13年5月31日付け13文科施第63号文教施設部長通知)を準用するものとする。この場合において,「予算決算及び会計令」とあるのは「国立大学法人東京工業大学会計規程等」と,「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは「国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則」と読替えるものとする。

この要項は,平成16年4月1日から施行する。

(平30.3.2)

この要項は,平成30年3月2日から施行する。

国立大学法人東京工業大学建設工事競争契約参加資格審査要項

平成16年4月1日 学長裁定

(平成30年3月2日施行)