○国立大学法人東京工業大学不動産の取得等に関する細則

平成16年4月1日

細則第22号

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学会計規程(平成16年規程第1号)に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の不動産の取得,貸付及び処分(以下「取得等」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において「不動産」とは,次の各号に掲げるものをいう。

 土地

 建物(その付属設備を含む。以下同じ。)

 構築物(立木竹を含む。以下同じ。)

 借地権(地上権を含む。以下同じ。),その他これに準ずる権利

 特許権,商標権,実用新案権,意匠権,その他これらに準ずる権利

 電話加入権

 出資による権利

(区分)

第3条 大学が所有する不動産は,別表1に定めるところにより区分し整理する。

(総括責任者)

第4条 学長は,不動産の取得等に関する業務を総括する。

2 前項のほか,学長は,不動産の管理を総括する。ただし,建物及び構築物の管理については,国立大学法人東京工業大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則(平成29年規則第31号)の定めるところによる。

(取得手続)

第5条 大学が,新たに不動産を取得しようとするときは,法令等の定めるところにより,所定の手続きを経なければならない。

(貸付)

第6条 学長は,大学の業務に支障がないと認められる場合には,別の定めにより大学以外の者に不動産を貸し付けることができる。

(不用の決定等)

第7条 学長は,使用する必要がない不動産については,不用の決定をし,これを有償で譲渡(交換を含む。以下同じ。)することとする。

2 前項の規定にかかわらず,有償で譲渡をすることが不利又は不適当である場合若しくは有償で譲渡をすることができない場合は,これを無償で譲渡又は廃棄することができる。

3 契約担当役は,当該不動産について譲渡をしようとするときは,譲渡のために必要な措置をとるものとする。

4 第2条第5号に定める不動産の処分については,別に定める。

(重要な財産の処分)

第8条 学長は,文部科学省令で定める重要な財産を譲渡し,又は担保に供しようとするときは,文部科学大臣の許可を受けなければならない。

(帳簿)

第9条 学長は,別紙様式による固定資産台帳を備えなければならない。ただし,特に必要がある場合は補助簿を追加できることとする。

2 前項の帳簿については,電子情報によることもできる。

(検査)

第10条 学長は,毎事業年度末現在の不動産の現況につき,帳簿と不整合がないか自ら検査し,又は検査員を命じて検査させるものとする。

(保険)

第11条 学長は,必要があるときは,不動産に保険を付すことができる。

(雑則)

第12条 この細則に定めるもののほか,不動産の取得等に関し必要な事項は,別に定める。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平17.2.24細1)

この細則は,平成17年2月24日から施行する。

(平17.3.31細3)

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平17.9.30細9)

この細則は,平成17年10月1日から施行する。

(平20.7.18細6)

この細則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学不動産管理事務取扱細則の規定は,平成20年7月1日から適用する。

(平20.8.15細7)

この細則は,平成20年9月1日から施行する。

(平22.4.2細7)

この細則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学不動産管理事務取扱細則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平22.7.1細11)

この細則は,平成22年7月1日から施行する。

(平25.6.21細5)

この細則は,平成25年7月1日から施行する。

(平26.3.13細8)

この細則は,平成26年3月13日から施行する。

(平28.3.18細4)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(平29.3.8細4)

この細則は,平成29年4月1日から施行する。

(令元.7.1細3)

この細則は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学不動産の取得等に関する細則の規定は,令和元年5月1日から適用する。

別表1

区分

種目

土地

土地

建物

建物

建物附属設備

水道(屋内給水設備等)

下水(屋内排水設備等)

照明装置

電信線路

電力線路

電話線路

冷暖房装置

ガス装置

通風装置

消火装置

通信装置

気送管

空気供給管路

昇降機

竈及びろ

諸作業装置

その他

構築物

囲障

水道(地中埋設管等)

下水(溝きょ,埋下水等)

築庭

池井

舗床

浄化装置

煙突

貯槽

橋梁

土留

岸壁

トンネル

諸標

樹木

立木

その他

特許権

特許権

借地権

借地権

商標権

商標権

実用新案権

実用新案権

意匠権

意匠権

電話加入権

電話加入権

画像

国立大学法人東京工業大学不動産の取得等に関する細則

平成16年4月1日 細則第22号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第4編 財務・会計
沿革情報
平成16年4月1日 細則第22号
平成17年2月24日 細則第1号
平成17年3月31日 細則第3号
平成17年9月30日 細則第9号
平成20年7月18日 細則第6号
平成20年8月15日 細則第7号
平成22年4月2日 細則第7号
平成22年7月1日 細則第11号
平成25年6月21日 細則第5号
平成26年3月13日 細則第8号
平成28年3月18日 細則第4号
平成29年3月8日 細則第4号
令和元年7月1日 細則第3号