○国立大学法人東京工業大学物品管理事務取扱細則

平成16年4月1日

細則第14号

(目的)

第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学会計規程(平成16年規程第1号)に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における物品管理に関する事務について基本的な事項を定め,当該事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この細則において,「物品」とは大学が所有及び供用のため保管する動産をいう。

2 この細則において「供用」とは,物品をその用途に応じ大学において使用させることをいう。

3 この細則において「部局等」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。以下同じ。),各先駆研究組織,附属科学技術高等学校,附属図書館,各共通教育組織,各共通支援組織,大学院の各研究科,未来社会DESIGN機構,各企画立案執行組織,事務局及びオープンファシリティセンターをいう。

(物品の分類)

第3条 大学が管理する物品の分類は,別表1のとおりとする。

(管理の総括責任者)

第4条 学長は,物品の管理を総括するものとする。

(管理の機関及び職務)

第5条 物品の管理に関する事務を所掌する者として,物品管理役を置くものとする。

2 物品管理役は,財務部長をもって充てる。

3 物品管理役は,物品の供用に関する事務を所掌する者として,物品供用責任者及び物品使用責任者を置くものとする。

4 学長は,物品管理役又は物品供用責任者(以下「物品管理役等」という。)に事故があるとき又は必要と認めるときは,その職務を代理する者(以下「代理者」という。)を置くことができるものとする。

5 前2項に規定する者の事務の範囲は,別表2のとおりとする。

(取得の措置)

第6条 物品使用責任者は,供用の必要がある場合は,契約担当役に対し取得のために必要な措置を請求するものとする。

(発生材等の受入)

第7条 契約担当役は,不用物品の解体及び工事により電線及び金属類が発生した場合は,速やかに別紙第1号様式による物品取得及受入書により物品管理役に報告し,物品管理役は当該物品を受入れるものとする。

(物品の寄付)

第8条 物品管理役は,物品の寄付を受けようとするときは,別紙第2号様式による寄付物品受入伺に第3号様式による寄付物品申込書を添えて,学長の承認を得るものとする。ただし,別の定めがある場合は,その規定によるものとする。

(物品番号)

第9条 物品管理役は,第3条に規定する固定資産及び少額備品並びに消耗品のうち別に定める物品に物品番号を付するものとする。

(所属換)

第10条 物品供用責任者は,第3条に規定する固定資産及び少額備品並びに消耗品のうち別に定める物品の所属を変更するときは,物品管理役に報告するものとする。

(返納手続)

第11条 物品使用責任者は,使用中の物品を使用する必要がなくなった場合には,速やかに,その旨を物品供用責任者に報告するものとする。

2 物品供用責任者は,前項の報告により物品を供用する必要がないと認めるときは,物品使用責任者に対し当該物品を返納させ,物品管理役に報告するものとする。

(修繕又は改造の措置)

第12条 物品使用責任者は,使用する物品を修繕又は改造(以下「修繕等」という。)をしようとする場合は,契約担当役に対し修繕等のために必要な措置を請求するものとする。

2 契約担当役は,契約者に修繕等のため当該物品を引き渡す場合は,受領書を徴収するものとする。

(保管及び持出)

第13条 物品供用責任者は,大学の施設において,物品を良好な状態で常に供用又は処分することができるように保管しなければならない。

2 業務上必要な場合その他特別の理由がある場合は,物品を大学以外の施設に持ち出して使用することができる。

3 前項の持ち出しのうち,取得価格が50万円以上の有形固定資産を持ち出す場合(前条第2項により引き渡す場合を除く。)は,物品使用責任者は,物品供用責任者に対して,別紙第4号様式により,年度ごとに許可を願い出なければならない。

4 物品供用責任者は,前項の持ち出しについて,必要があると認めるときは,別紙第4号様式により,物品使用責任者に持ち出しの許可を通知するものとする。

(貸付)

第14条 物品管理役は,大学の業務又は事務に支障がないと認められる場合には,大学以外の者に,物品を貸し付けることができるものとする。

2 前項の規定による貸付は有償とする。ただし,別の定めにより学長が特に必要と認める場合には,物品を時価よりも低い対価又は無償で貸し付けることができるものとする。

3 物品管理役は,物品の貸付の申し出を受けたときは,貸付を受けようとする者から別紙第5号様式による申請書を提出させ,学長の承認を受けるものとする。

4 物品管理役は,前項の承認を受けたときは,契約担当役に対し貸付のために必要な措置を請求するものとする。

(無償譲与)

第15条 学長は,次の各号に掲げる場合には,大学以外の者に,物品を譲与することができるものとする。

 大学の業務の普及又は宣伝を目的として,物品を配布するとき。

 教育,研究,試験及び調査のために必要な物品を譲与するとき。

 譲与を目的として取得した物品であるとき。

 その他特別の理由があるとき。

2 物品管理役は,固定資産及び少額備品並びに消耗品のうち別に定める物品の譲与の申し出を受けたときは,譲与を受けようとする者(以下「譲与申請者」という。)から別紙第6号様式による譲与申請書を提出させ,学長の承認を受けるものとする。

3 物品管理役は,前項の承認を受けたときは,別紙第7号様式による譲与承認書を譲与申請者に交付し,譲与の際に受領書を徴収するものとする。

(不用の決定等)

第16条 物品管理役は,第7条及び第11条の規定による報告があった場合において,これを供用する必要がないと認めるときは,当該物品について不用の決定をすることができる。ただし,取得価格が50万円以上の物品については,別紙第8号様式による物品不用決定等伺書によりあらかじめ学長の承認を受けなければならない。

2 物品管理役は,前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは,廃棄することができるものとする。

(不用の決定基準)

第17条 前条第1項の規定による物品の不用の決定をする場合の基準は,次の各号に掲げる場合とする。

 物品の修繕が不可能なとき又は修繕に要する費用が,当該物品に相当する物品の取得に要する費用より高価であると認められるとき。

 物品の使用年数の経過,能力の低下,陳腐化等により新たな物品を取得したほうが有利であると認められるとき。

 売払を目的とする物品を処分しようとするとき。

 その他物品を供用しないことを適当と認められるとき。

(売払)

第18条 物品は,売払を目的とするもの又は不用の決定をしたものでなければ,売り払うことができない。

2 物品管理役は,第16条の規定により不用の決定した物品の売払をしようとするときは,別紙第9号様式による不用物品売払請求書により契約担当役に売払のための請求をするものとする。

3 契約担当役は,売払物品を買受けた者(以下「相手方」という。)に引き渡したときは,その相手方から受領書を徴収するものとする。

(廃棄の決定基準)

第19条 第16条第2項の規定による物品の廃棄をする場合の基準は,次の各号に掲げる場合とする。

 大学の機密がもれる恐れがある場合

 法令等により一般の使用又は所持が禁止又は制限されている場合及び公序良俗に反する場合

 物品を売り払うことができない場合

 物品の売払価格より,多額の費用を要する場合

 物品を売り払うことにより,大学に損失を招くおそれがあると認めるとき。

 その他物品を売り払うことが不利又は不適当と認める場合

(重要財産の処分)

第20条 学長は,文部科学省令で定める重要な財産を譲渡し,又は担保に供しようとするときは,文部科学大臣の認可を受けなければならない。

(借用)

第21条 物品管理役は,物品の借用を受けるときは,所有者から物品の借用を許可する文書を得て,学長の承認を得なければならない。

2 物品管理役は,前項の承認を受けたときは,契約担当役に対し借用のために必要な措置を請求するものとする。

(帳簿)

第22条 学長は,別紙第10号様式による固定資産台帳を備えなければならない。ただし,特に必要がある場合は補助簿を追加できることとする。

2 前項の帳簿については,電子情報によることもできるものとする。

(帳簿の記載の省略)

第23条 物品管理役は,前条の規定にかかわらず,第3条に規定する消耗品については帳簿の記載を省略することができる。

(管理の義務)

第24条 物品の管理に関して,役員又は職員(非常勤を含む。以下「役職員」という。)は,この細則その他の物品の管理に関する規定に従わなければならない。

(管理の責任)

第25条 物品管理役,物品供用責任者及び物品使用責任者は,故意又は過失によりこの細則に違反して物品の管理行為をしたこと又はこの細則に従った物品の管理行為をしなかったことにより,物品を亡失し又は損傷し,その他大学に損害を与えたときは,弁償の責に任じなければならない。

2 役職員は,故意又は過失によりその使用に係る物品を亡失し,又は損傷したときは,その損害を弁償する責めに任じなければならない。

(亡失又は損傷の報告)

第26条 物品使用責任者は,その使用中の物品が亡失又は損傷したときは,別紙第11号様式による物品亡失・損傷報告書により物品供用責任者に報告をしなければならない。

2 物品供用責任者は,その保管中若しくは供用中の物品が亡失し,若しくは損傷したとき又はこの細則に違反して物品の保管若しくは供用をし,若しくはこの細則に従った物品の保管若しくは供用をしなかった事実があるときは,別紙第12号様式による物品亡失・損傷等報告書により物品管理役に報告するものとする。

3 物品管理役は,前項の報告によりその事実があると認めたときは,その旨を学長に報告するものとする。

(弁償責任の決定及び弁償命令)

第27条 学長は,前条第3項の報告を受けたときは,弁償の責任の有無及び弁償額を決定するものとする。

2 学長は,前項の規定により弁償責任があると決定したときは,当該物品に相当する物品若しくは修繕に要した費用に相当する額を,その者に対して弁償を命ずるものとする。

(物品管理役等に係る検査)

第28条 学長は,毎事業年度終了後,検査日を定め,検査員を命じて,別表2に掲げる物品管理役等が管理する物品及び帳簿(以下「物品等」という。)について,検査するものとする。

2 前項の検査員は,検査を実施したときは,別紙第13号様式による検査書を作成し,検査を受けた物品管理役等に通知するものとする。

(臨時の検査)

第29条 学長は,前条の規定によるほか,必要があると認めるときは,臨時に検査員を命じて物品管理役等の管理する物品等について検査させることができる。

2 前条第2項の規定は前項の検査員が検査を実施した場合に準用する。

(検査書の提出)

第30条 物品管理役は,第28条第2項の規定により検査員から通知があった検査書を,検査終了後速やかに学長に提出するものとする。

2 前項の規定は,前条の検査を実施した場合に準用する。

(検査による是正改善の措置)

第31条 学長は,検査の結果,是正改善を必要とする事項があると認めるときは,直ちに物品管理役等にその是正改善を命ずるものとする。

2 物品管理役等は,前項の規定により,是正改善の措置を命ぜられたときは,直ちにその措置を講ずるものとする。

(物品の管理に関する報告等)

第32条 物品管理役は,必要があると認めるときは,物品供用責任者に物品の管理の状況に関する資料若しくは報告を求め,又は必要な措置を講ずることができる。

(保険)

第33条 学長は,必要があるときは,物品に保険を付することができる。

(雑則)

第34条 この細則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31細3)

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平17.9.30細9)

この細則は,平成17年10月1日から施行する。

(平19.10.12細6)

この細則は,平成19年11月1日から施行する。

(平20.7.18細6)

この細則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学物品管理事務取扱細則の規定は,平成20年7月1日から適用する。

(平22.4.2細7)

この細則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学物品管理事務取扱細則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平22.10.1細13)

この細則は,平成22年11月1日から施行する。

(平23.1.7細2)

この細則は,平成23年1月7日から施行する。

(平23.4.1細7)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(平23.9.2細14)

この細則は,平成23年10月1日から施行する。

(平24.3.2細7)

この細則は,平成24年3月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学物品管理事務取扱細則の規定は,平成23年12月7日から適用する。

(平24.7.6細13)

この細則は,平成24年8月1日から施行する。

(平24.12.7細14)

この細則は,平成24年12月7日から施行する。

(平25.3.29細4)

この細則は,平成25年4月1日から施行する。

(平25.6.21細5)

この細則は,平成25年7月1日から施行する。

(平26.3.20細9)

この細則は,平成26年4月1日から施行する。

(平26.12.5細17)

この細則は,平成27年1月1日より施行する。

(平27.4.3細7)

この細則は,平成27年4月3日から施行する。

(平28.3.18細5)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(平29.2.3細1)

この細則は,平成29年4月1日から施行する。

(平29.9.1細14)

この細則は,平成29年10月1日から施行する。

(平30.9.21細10)

この細則は,平成30年10月1日から施行する。

(令元.6.20細2)

この細則は,令和元年7月1日から施行する。

(令元.7.1細3)

この細則は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学物品管理事務取扱細則の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令2.2.21細2)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。

(令2.10.16細11)

この細則は,令和2年10月16日から施行する。

(令3.3.19細6)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令3.9.3細16)

この細則は,令和3年9月3日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学物品管理事務取扱細則の規定は,令和3年7月1日から適用する。

(令4.3.18細3)

この細則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.6.1細6)

この細則は,令和4年6月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学物品管理事務取扱細則の規定は,令和4年3月27日から適用する。

(令5.3.17細3)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

(令5.5.19細8)

この細則は,令和5年5月19日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学物品管理事務取扱細則の規定は,令和5年4月1日から適用する。

別表1(第3条関係)

物品分類表

大分類

中分類

分類

説明

資産

有形固定資産

1 機械装置

機械及び装置並びにその他の附属設備で取得価格50万円以上,かつ耐用年数1年以上のもの

2 工具器具備品

工具,器具及び備品で取得価格50万円以上,かつ耐用年数1年以上のもの

3 図書

附属図書館で管理する図書全て

4 美術品・収蔵品

絵画,標本等全て

5 船舶

取得価格50万円以上,かつ耐用年数1年以上のもの

6 車両運搬具

取得価格50万円以上,かつ耐用年数1年以上の年以上のもの

7 その他

取得価格50万円以上,かつ耐用年数1年以上で前掲以外のもの

無形固定資産

8 ソフトウェア

将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる取得価格50万円以上のもの

流動資産

9 棚卸物品

貯蔵品等で物品管理役が必要と判断するもの

有形固定資産

10 借用物品

ファイナンスリースで借用したもの

資産外

少額備品

11 少額備品

上記分類1,2,5,6,7で,取得価格10万円以上50万円未満,かつ耐用年数1年以上のもの

消耗品

12 消耗品

前掲以外のもの

借用物品

13 借用物品

オペレーティングリースで借用したもの(借入期間おおむね1年)

その他無償借受物品

別表2

(第5条第3項及び第4項並びに第28条関係)

物品管理役

物品供用責任者

代理者

所掌する事務の範囲

財務部長

主計課長

経理課長

物品管理役が管理する物品の保管及び供用事務

(図書に係る事務を除く。)

情報図書館課長

研究推進部長

物品管理役が管理する物品のうち,図書に係る保管及び供用事務

部局等

物品使用責任者

所掌する事務の範囲

各学院

リベラルアーツ研究教育院

科学技術創成研究院

国際先駆研究機構

各先駆研究組織

各共通教育組織

各共通支援組織

大学院の各研究科

研究室等の責任者又はこれに準ずる者

物品の取得及び修繕等請求事務並びに物品供用事務補助

附属科学技術高等学校

教諭又はこれに準ずる者

附属図書館

情報図書館課グループ長又はこれに準ずる者

未来社会DESIGN機構

機構長又はこれに準ずる者

各企画立案執行組織

組織の長又はこれに準ずる者

事務局

課長又はこれに準ずる者

オープンファシリティセンター

室長若しくは部門長又はこれに準ずる者

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国立大学法人東京工業大学物品管理事務取扱細則

平成16年4月1日 細則第14号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
[全学規則]/第4編 財務・会計
沿革情報
平成16年4月1日 細則第14号
平成17年3月31日 細則第3号
平成17年9月30日 細則第9号
平成19年10月12日 細則第6号
平成20年7月18日 細則第6号
平成22年4月2日 細則第7号
平成22年10月1日 細則第13号
平成23年1月7日 細則第2号
平成23年4月1日 細則第7号
平成23年9月2日 細則第14号
平成24年3月2日 細則第7号
平成24年7月6日 細則第13号
平成24年12月7日 細則第14号
平成25年3月29日 細則第4号
平成25年6月21日 細則第5号
平成26年3月20日 細則第9号
平成26年12月5日 細則第17号
平成27年4月3日 細則第7号
平成28年3月18日 細則第5号
平成29年2月3日 細則第1号
平成29年9月1日 細則第14号
平成30年9月21日 細則第10号
令和元年6月20日 細則第2号
令和元年7月1日 細則第3号
令和2年2月21日 細則第2号
令和2年10月16日 細則第11号
令和3年3月19日 細則第6号
令和3年9月3日 細則第16号
令和4年3月18日 細則第3号
令和4年6月1日 細則第6号
令和5年3月17日 細則第3号
令和5年5月19日 細則第8号