○国立大学法人東京工業大学科学研究費助成事業取扱要項
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における科学研究費助成事業(以下「科学研究費」という。)の取扱いについては,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)等に定めるもののほか,この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項において,「部局等」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,附属科学技術高等学校,附属図書館,各共通教育組織,各共通支援組織及びオープンファシリティセンター等をいい,「部局等の長」とは,その長をいう。
(申請)
第3条 研究推進部研究資金支援課(以下「研究資金支援課」という。)は,文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会(以下「日本学術振興会」という。)から科学研究費の公募通知があったときは,応募資格を有する者に通知するものとする。
2 応募者は,応募申請書類を研究資金支援課に提出するものとする。
3 研究資金支援課は,前項の応募申請書類の提出を受けたときは,学長の決裁を経て文部科学省又は日本学術振興会に送付するものとする。
(交付内定)
第4条 研究資金支援課は,文部科学省又は日本学術振興会から科学研究費の交付の内定通知があったときは,学長の決裁を経て研究代表者に通知し,研究代表者から交付申請書類を提出させるものとする。
2 研究資金支援課は,前項の交付申請書類の提出を受けたときは,学長の決裁を経て文部科学省又は日本学術振興会に送付するものとする。
(交付決定)
第5条 研究資金支援課は,文部科学省又は日本学術振興会から科学研究費の交付の決定通知があったときは,科学研究費助成事業交付決定通知書を作成し,学長の決裁を経て研究代表者,研究代表者の所属する部局等の長及び財務部長に通知するものとする。
(間接経費の譲渡)
第6条 研究代表者及び研究分担者(以下「研究代表者等」という。)は,間接経費が交付された場合には,間接経費を大学に譲渡しなければならない。
2 第14条の規定に基づき学長が交付された間接経費を受け入れた場合は,研究代表者等から大学に間接経費が譲渡されたものとみなす。
(間接経費の返還)
第7条 間接経費の交付を受けた研究代表者等が,当該年度途中において,他の研究機関に所属することとなる場合又は補助事業を廃止する場合には,学長は,譲渡された間接経費のうち直接経費の残額の30%に相当する額を当該研究代表者等に返還するものとする。ただし,他の研究機関に所属することとなる場合で,当該研究機関が間接経費の譲渡を受け入れないこととしているときは,文部科学省又は日本学術振興会に返還するものとする。
(設備等の寄附等)
第8条 研究代表者等は,科学研究費により設備,備品及び図書(以下「設備等」という。)を取得したときは,直ちにこれを大学に寄附しなければならない。
2 研究代表者等が研究期間満了前に他の研究機関に所属することとなる場合で,前項の規定により寄附を行った設備等を当該研究機関において使用することを希望するときは,学長は,当該研究代表者等に返還するものとする。
(利子)
第9条 研究代表者等は,直接経費に関して生じた利子を大学に譲渡するものとする。
2 前項の規定により受け入れた利子は,学長が定める補助事業の遂行に係る経費に充てるものとする。
(研究への協力をする者)
第10条 研究代表者等は,研究への協力をする者(国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則(平成29年規則第67号)第3条に規定する特任教員,高度専門員,研究員及び限定職員並びに国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(平成27年規則第83号)第4条に規定する特任教員,高度専門員,特任専門員,研究員及び支援員並びに東京工業大学学生アシスタント取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)第1条に規定する学生アシスタントをいう。以下同じ。)の雇用が必要となる場合は,総務部人事課(以下「人事課」という。)において必要な手続きを行うものとする。
2 人事課は,研究への協力をする者の賃金及び社会保険料等の事業主負担金(以下「賃金等」という。)を研究代表者等に納付させるため,月毎に賃金計算額を,会計担当役に報告するものとする。
3 会計担当役は,前項の報告を受けたときは,当該研究代表者等に賃金等の納付を請求するものとする。
4 研究代表者等は,前項の請求を受けたときは,これを納付しなければならない。
(補助事業の内容変更)
第11条 研究代表者は,科学研究費の交付決定後,補助事業の内容を変更しようとするときは,変更承認申請書類を研究資金支援課に提出するものとする。
2 研究資金支援課は,前項の変更承認申請書類の提出を受けたときは,学長の決裁を経て文部科学省又は日本学術振興会に送付するものとする。
3 文部科学省又は日本学術振興会から承認があった場合の研究資金支援課から研究代表者,研究代表者の所属する部局等の長及び財務部長への通知については第5条の規定を準用するものとする。
(実績報告)
第12条 研究代表者は,別途通知する期限までに実績報告書類を,研究資金支援課に提出するものとする。
2 研究資金支援課は,前項の実績報告書類の提出を受けたときは,学長の決裁を経て文部科学省又は日本学術振興会へ送付するものとする。
(間接経費の実績報告)
第13条 研究資金支援課は,文部科学省又は日本学術振興会から間接経費の使用実績報告を求められた場合には,これを報告するものとする。
(受入れ)
第14条 文部科学省又は日本学術振興会から科学研究費の交付を受けたときは,学長はこれを受け入れ,当該研究代表者及び研究推進部長に通知するものとする。
2 研究分担者が他の研究機関の研究代表者から科学研究費の配分を受けたときは,当該研究機関の長からの通知に基づき,学長はこれを受け入れ,当該研究分担者へ通知するものとする。
(分担金の配分)
第15条 他の研究機関の研究分担者へ科学研究費を配分する研究代表者は,分担金配分(変更)申出書(別紙様式)を学長に提出するものとし,学長は,研究分担者の所属する研究機関の長へ分担金配分(変更)予定通知書により通知し,研究分担者の所属する研究機関からの振込依頼書を確認後,送金するものとする。
(出納保管)
第16条 学長は,出納役に科学研究費の出納保管をさせるものとする。
(経理)
第17条 科学研究費の経理事務については,大学において行うものとする。
2 科学研究費の支払いは,科学研究費助成事業支出決議書に基づき行うものとする。
(帳簿)
第18条 財務部においては,科学研究費助成事業収支簿を備え,受払いを明らかにするものとする。
附則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平16.9.1)
この要項は,平成16年9月1日から施行し,この要項による改正後の国立大学法人東京工業大学科学研究費補助金取扱要項の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附則(平17.2.10)
この要項は,平成17年2月10日から施行し,この要項による改正後の国立大学法人東京工業大学科学研究費補助金取扱要項の規定は,平成16年4月15日から適用する。
附則(平17.3.31)
この要項は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.9.2)
この要項は,平成17年9月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学科学研究費補助金取扱要項の規定は,平成17年8月1日から適用する。
附則(平17.9.30)
この要項は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平20.3.25)
この要項は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平20.5.20)
この要項は,平成20年5月20日から施行する。
附則(平20.7.18)
この要項は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学科学研究費補助金取扱要項の規定は,平成20年7月1日から適用する。
附則(平21.3.19)
この要項は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平22.4.2)
この要項は,平成22年4月2日から施行し,平改正後の国立大学法人東京工業大学科学研究費補助金取扱要項の規定は,成22年4月1日から適用する。
附則(平22.7.1)
この要項は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平26.11.6)
この要項は,平成26年11月6日より施行する。
附則(平28.3.18)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平30.3.16)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平30.9.21)
この要項は,平成30年10月1日から施行する。
附則(平31.3.15)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令元.7.1)
この要領は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学科学研究費助成事業取扱要項の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附則(令2.2.21)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令2.11.5)
この要項は,令和2年11月5日から施行する。
附則(令3.9.3)
この要項は,令和3年9月3日から施行する。
附則(令4.3.18)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。