○国立大学法人東京工業大学における科学研究費助成事業(直接経費)に関して生じた利子の取扱いについて
平成17年2月10日
制定
国立大学法人東京工業大学科学研究費助成事業取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)第9条第2項による科学研究費助成事業(直接経費)に関して生じた利子は,補助事業の遂行に伴う業者等への支払いを行うときに発生する手数料等の諸経費及びシステムの保守費用等に充てるものとする。
附則
この取扱いは,平成17年2月10日から施行し,平成16年4月15日から適用する。
附則(平22.10.1)
この取扱いは,平成22年10月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における科学研究費補助金(直接経費)に関して生じた利子の取扱いについての規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平26.11.6)
この取扱いは,平成26年11月6日から施行する。