○国立大学法人東京工業大学業務達成基準取扱要領

平成22年11月4日

制定

(趣旨)

第1条 この要領は,国立大学法人東京工業大学運営費交付金等の収益化及び使途の特定等に関する内規(平成17年4月1日制定)第7条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)において,運営費交付金を財源とした業務に業務達成基準を適用する場合の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(適用業務)

第2条 業務達成基準は,運営費交付金債務の収益化方法に関する文部科学省からの通知において,業務達成基準により収益化することが指定された事項に係る業務(以下「指定業務」という。)のほか,次に掲げる要件を満たした業務(以下「適用業務」という。)に適用することができる。

 実施する教育・研究等の業務の成果及び進捗度を客観的に計ることができること。

 前号に規定する業務の成果及び進捗度に対応する予算の執行計画が作成され,収益化すべき額が明確にされていること。

 業務達成基準を適用された年度において,プロジェクトの立ち上げ等業務への着手が客観的に確認できること。

(適用申請)

第3条 予算責任者(国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則(平成16年細則第1号)第10条に規定する予算責任者をいう。以下同じ。)は,業務達成基準の適用を希望する業務がある場合は,財務を担当する理事・副学長(以下「財務担当理事・副学長」という。)に申請し,承認を得なければならない。

2 前項に基づく申請は,原則として,当該年度の第4四半期より前かつ当該業務に係る予算を執行する前に行わなければならない。

(適用通知)

第4条 財務担当理事・副学長は,前条により申請された業務について業務達成基準を適用できると認めたときは,その指定を行い,速やかに学長に報告するとともに,予算責任者に通知するものとする。

(業務実施計画の変更)

第5条 予算責任者は,適用業務の計画を変更するときは,速やかに財務担当理事・副学長に申請し,承認を得なければならない。

(実施報告)

第6条 予算責任者は,指定業務若しくは適用業務が終了したとき又は事業年度が終了したときは,速やかに財務担当理事・副学長に報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか,予算責任者は,指定業務又は適用業務が終了したときにおいて業務が未達成の場合は,理由書を作成し,速やかに財務担当理事・副学長に報告しなければならない。

(審査)

第7条 財務担当理事・副学長は,前条の報告に基づき業務の達成度を審査する。

(予算の繰越)

第8条 財務担当理事・副学長は,前条の審査を行い,予算の繰越しが必要と認めた場合は,その結果を速やかに学長に報告するとともに,予算責任者に通知するものとする。

(説明責任)

第9条 指定業務及び適用業務の予算責任者は,当該業務の実施計画及び実施報告における成果等に関する説明責任者としての責を負うものとする。

(予算の区分管理及び流用制限)

第10条 予算責任者は,指定業務及び適用業務に係る予算についてそれぞれ明確に区分管理するとともに,他の業務の使途に流用してはならない。

(雑則)

第11条 この要領に定めるもののほか,業務の業務達成基準の取扱いに関し必要な事項は,財務担当理事・副学長が別に定める。

この要領は,平成22年11月4日から施行する。

(平23.10.24)

この要領は,平成23年10月24日から施行する。

(平24.8.28)

この要領は,平成24年8月28日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学業務達成基準取扱要領の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平27.9.29)

この要領は,平成27年9月29日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学業務達成基準取扱要領は,平成24年10月1日から適用する。

(平成29.12.1)

この要領は,平成29年12月1日から施行する。

(令元.7.1)

この要領は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学業務達成基準取扱要領の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令4.9.16)

この要領は,令和4年9月16日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学業務達成基準取扱要領の規定は,令和4年4月1日から適用する。

国立大学法人東京工業大学業務達成基準取扱要領

平成22年11月4日 種別なし

(令和4年9月16日施行)

体系情報
[全学規則]/第4編 財務・会計
沿革情報
平成22年11月4日 種別なし
平成23年10月24日 種別なし
平成24年8月28日 種別なし
平成27年9月29日 種別なし
平成29年12月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和4年9月16日 種別なし