○国立大学法人東京工業大学釣銭準備金取扱要項

平成26年5月9日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学会計規程(平成16年規程第1号。以下「会計規程」という。)第21条第2項の規定に基づき,釣銭準備金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において釣銭準備金とは,出納役が現金出納業務を行う際の釣銭の支払いのために準備する通貨をいう。

(釣銭準備金の設定)

第3条 出納役は,釣銭準備金を設定する必要がある場合は,別紙様式1の釣銭準備金設定・変更・廃止申請書(以下「申請書」という。)を会計担当役に提出し,承認を得なければならない。

2 会計担当役は,前項の申請に基づき釣銭準備金を設定する必要があると認めた場合は,釣銭準備金の設定を承認し,限度額を定めるものとする。

(釣銭準備金の取扱い)

第4条 出納役及びその補助者(以下「出納役等」という。)は,収納金のうちから,釣銭準備金の設定額を手許に保有することができるものとする。

2 出納役等は,必要に応じ,釣銭準備金を金融機関等で両替することができるものとする。

3 出納役等は,釣銭準備金を国立大学法人東京工業大学金庫管守要項(平成16年4月1日学長裁定)に定める金庫に,収納金及び他の手許現金と区別して保管しなければならない。

(釣銭準備金の使途)

第5条 釣銭準備金は,釣銭以外の目的に使用してはならない。

(記帳)

第6条 出納役等は,別紙様式2の釣銭準備金保管簿(以下「保管簿」という。)を備え,毎日,翌日に繰り越す釣銭準備金の手許有高を,金種ごとに記載しなければならない。ただし,自動集金機で管理している場合は,収納金の回収日ごとに保管簿に記載するものとする。

(残高照合)

第7条 出納役等は,現金出納業務終了後,釣銭準備金の設定額と保管簿の照合を行わなければならない。ただし,自動集金機で管理している場合は,収納金を回収したときに,釣銭準備金の設定額と保管簿の照合を行うものとする。

(釣銭準備金の廃止及び変更)

第8条 出納役は,釣銭準備金の設定額を変更する場合又は設定する必要がなくなった場合は,申請書を会計担当役に提出し,承認を得なければならない。

(監督及び検査)

第9条 会計担当役は,釣銭準備金の適正な管理を確保するため,必要な監督及び検査をしなければならない。

(過不足金の取扱い)

第10条 出納役等は,釣銭準備金に過不足を生じた場合は,会計規程第23条の規定に基づき処理するとともに,会計担当役の指示に従い,再発防止に努めなければならない。

この要項は,平成26年5月9日から施行する。

(令元.7.1)

この要領は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学釣銭準備金取扱要項の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令2.10.16)

この基準は,令和2年10月16日から施行する。

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国立大学法人東京工業大学釣銭準備金取扱要項

平成26年5月9日 学長裁定

(令和2年10月16日施行)