○東京工業大学学則

平成23年3月31日

学則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第8条の2)

第2章 入学,再入学,転入学及び編入学(第9条―第16条)

第3章 休学,留学,退学,転学並びに転学院及び転系(第17条―第23条)

第4章 授業科目,単位数及び履修方法等(第24条―第26条の2)

第5章 履修の認定及び学位等(第27条―第35条)

第6章 入学料及び授業料(第36条―第42条)

第7章 表彰及び懲戒並びに除籍(第43条―第45条)

第8章 科目等履修生等(第46条―第50条)

第9章 寄宿舎及び厚生保健施設(第51条・第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この学則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条ただし書及び国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号。次条において「組織運営規則」という。)第22条第1項に基づき東京工業大学(以下「本学」という。)に置く学院の修業年限,教育課程その他の学生の修学上必要な事項を定めるものとする。

(学院)

第2条 本学に置く学院は,次のとおりとする。

理学院

工学院

物質理工学院

情報理工学院

生命理工学院

環境・社会理工学院

2 前項に規定する学院の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的及び位置は,組織運営規則第22条第2項の定めるところによる。

(学院の入学定員及び収容定員並びに系)

第3条 学院の入学定員及び収容定員は,別表1のとおりとする。

2 学院に,教育上の目的に応じて,専門教育実施の基本的な単位として系を置く。

3 学院に置く前項の系は,別表1のとおりとする。

4 学修の課程については,別に定める。

(系への所属)

第3条の2 本学に入学した1年次相当の学生に係る修学指導等については,各学院において行うこととし,所定の授業科目を履修し,所定の単位を修得した学生は,前条第2項に規定する学院に置く系に所属するものとする。

(特別履修プログラム)

第3条の3 本学に,特別履修プログラムとして,次のコースを置く。

四大学連合複合領域コース

グローバル理工人育成コース

2 特別履修プログラムに関し必要な事項は,別に定める。

(修業年限)

第4条 修業年限は,4年とする。

2 前項の規定にかかわらず,再入学者,転入学者及び編入学者の修業年限は,過去に本学又は他の大学において在学していた期間及び当該期間に修得した授業科目等を考慮して定める。

(在学年限)

第5条 在学年限は,8年とする。

2 前項の規定にかかわらず,再入学者,転入学者及び編入学者の在学年限は,過去に本学又は他の大学において在学していた期間及び当該期間に修得した授業科目等を考慮して定める。

(学年)

第6条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(学期)

第7条 学年を,次の2学期に分ける。

前学期 4月1日から9月第4週又は第5週のうち毎年度において学長が定める日まで

後学期 前学期最終日の翌日から翌年3月31日まで

2 前項に定める各学期を,前半及び後半に分けることができるものとする。

(休業日)

第8条 学生の休業日は,次に掲げるとおりとする。

 日曜日

 土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 創立記念日(5月26日)

2 春期,夏期,冬期及び臨時の休業日は,その都度学長が定める。

3 休業日において,必要がある場合には,授業を行うことがある。

(教授会の審議及び学長の決定事項)

第8条の2 入学,卒業,学位の授与その他学生の在籍に関する事項及び教育課程の編成に関する事項は,学院教授会の議を経て,学長が決定する。

第2章 入学,再入学,転入学及び編入学

(入学資格)

第9条 本学に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。

 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

 通常の課程による12年の学校教育を修了した者,又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者

 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

 文部科学大臣の指定した者

 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの

(入学の時期)

第10条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,第13条から第15条までに規定する者については,学期の始めとすることがある。

(入学志願の手続き)

第11条 入学志願者は,入学願書に所定の書類と別に定める検定料を添えて,願い出なければならない。

2 前項の検定料は,別に定めるところにより,免除することがある。

3 一度納付した検定料は,別に定めがある場合を除き返還しない。

4 入学志願の時期は,その都度決定して公告する。

(入学考査)

第12条 入学志願者に対しては,学力その他について考査のうえ入学者を決定する。

2 前項の入学考査の方法,期日等については,その都度決定して公告する。

(再入学)

第13条 本学を卒業した者,第19条若しくは第20条の規定により退学した者又は第45条第4号若しくは第5号の規定により除籍された者が再び入学を願い出たときは,前条の規定にかかわらず,考査のうえ入学を許可することがある。ただし,第19条の規定により退学した者又は第45条第4号若しくは第5号の規定により除籍された者にあっては,収容力のある場合に限る。

2 四大学連合複合領域コースを履修する者(以下「複合領域コース履修者」という。)第20条の規定により退学し,協定大学に編入学した後再び入学を願い出て入学を許可された場合は,3年次相当に入学する。

(転入学)

第14条 他の大学に在学している者で,本学に転入学を願い出る者があるときは,収容力のある場合に限り,学力その他について考査のうえ入学を許可することがある。

2 協定大学に2年以上在学する複合領域コース履修者(第20条により退学した者を除く。)が本学に転入学を願い出て入学を許可された場合は,3年次相当又は2年次相当に入学する。

3 本学と協定を締結している国外の他の大学に2年以上在学する外国人が本学に転入学を願い出て入学を許可された場合は,3年次相当に入学する。

(編入学)

第15条 次の各号に該当する者で,本学に編入学を願い出た者があるときは,収容力のある場合に限り,学力その他について考査のうえ入学を許可する。

 高等専門学校又は短期大学を卒業した者

 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)

 他の大学を卒業した者又は学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

 外国において,学校教育における14年以上の課程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む。)を修了した者

 他の大学に2年以上在学し,所定の単位を修得した上で中途退学した者

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第7条の規定に該当する者

2 前項第4号の規定にかかわらず,外国において学校教育における13年の課程を修了した者で,本学に編入学を願い出た外国人があるときは,収容力のある場合に限り,学力その他について考査のうえ入学を許可する。

(誓書)

第16条 入学を許可された者は,所定の誓書を提出し,これに記載された事項を守らなければならない。

第3章 休学,留学,退学,転学並びに転学院及び転系

(休学)

第17条 傷病その他やむをえない理由のため2か月以上学修することができないときは,許可を受けて休学することができる。

2 傷病のため学修することが不適当と認められる学生及び行方不明の学生に対しては,休学を命ずることがある。

3 休学期間中でもその事情がなくなったときは,届け出て復学することができる。

4 休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の事情があるときは引き続き許可するが,通算して3年を超えることができない。

5 休学した期間は,在学期間に算入しない。

6 休学に関し必要な事項は,別に定める。

(留学)

第18条 外国の大学に留学しようとするときは,願い出て留学することができる。

2 留学した期間は,在学期間に算入する。

3 留学に関し必要な事項は,別に定める。

(願いによる退学)

第19条 傷病その他やむをえない事情があるときは,願い出て退学することができる。

(協定大学編入学のための退学)

第20条 複合領域コース履修者が協定大学に編入学するときは,願い出て退学するものとする。

(大学の命ずる退学)

第21条 成業の見込みがないと認めたときは,退学を命ずることがある。

(転学)

第22条 他の大学に転学しようとするときは,あらかじめ許可を受けなければならない。

(転学院及び転系)

第23条 転学院又は転系を志願する者については,別に定めるところにより,許可することがある。

第4章 授業科目,単位数及び履修方法等

(授業科目,単位数及び履修方法等)

第24条 教育上の目的を達成するために必要な授業科目,単位数及び履修方法等については,別に定める。

(授業の方法)

第25条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行う。

2 前項の授業は,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 第1項の授業は,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。

4 第1項の授業の一部を,本学の校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

5 前各項に定めるもののほか,授業の方法に関し必要な事項は,別に定める。

(成績評価基準等の明示等)

第26条 本学においては,学生に対して,授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 本学においては,学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準に従って適切に行うものとする。

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)

第26条の2 本学においては,授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

第5章 履修の認定及び学位等

(授業科目の履修の認定)

第27条 授業科目の履修の認定については,別に定める。

(他の大学における授業科目の履修等)

第28条 本学において教育上有益と認めるときは,学生が他の大学において履修した授業科目について修得した単位を,60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。

2 前項の規定は,学生が,第17条の規定により休学し,当該休学期間中に外国の大学において授業科目を履修する場合及び第18条の規定により外国の大学に留学する場合について準用する。

(入学前の既修得単位の認定)

第29条 本学において教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学における授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。

2 前項の規定により認定することができる単位数は,編入学及び転入学の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本学において修得したものとして認定する単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(卒業)

第30条 第4条に規定する修業年限以上在学し,所定の授業科目を履修し,学院の定める124単位以上の単位数を修得した者については,当該学院教授会の議を経て,卒業を認める。

2 前項に規定する単位数には,別に定める科目の単位数を含まなければならない。

3 第1項の規定による卒業に必要な単位数のうち,第25条第2項に規定する授業の方法により修得した単位数は,60単位を超えないものとする。

(早期卒業)

第31条 本学に3年以上在学(学校教育法施行規則第149条の規定に該当する者を含む。)し,所定の授業科目を履修し,学院の定める124単位以上の単位数を優秀な成績をもって修得したと認められる者については,第4条及び前条第1項の規定にかかわらず,当該学院教授会の議を経て,卒業を認めることができる。

2 前項に規定する単位数には,別に定める科目の単位数を含まなければならない。

3 第1項の規定による卒業に必要な単位数のうち,第25条第2項に規定する授業の方法により修得した単位数は,60単位を超えないものとする。

4 第1項の早期卒業に関する事項は,別に定める。

(学位)

第32条 前2条の規定により,卒業を認められた者に対し,次の区分により学位を授与する。

学院

授与する学位(専攻分野)

理学院

学士(理学)

工学院

学士(工学)

物質理工学院

学士(理学)又は学士(工学)

情報理工学院

学士(理学)又は学士(工学)

生命理工学院

学士(理学)又は学士(工学)

環境・社会理工学院

学士(工学)

(学位の授与)

第33条 学位の授与については,別に定める東京工業大学学位規程(平成16年規程第13号)による。

(教育職員免許状)

第34条 学院において教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に規定する所定の単位を修得した者が取得できる教育職員免許状の種類及び免許教科は,別表2のとおりとする。

(学修に関する証明書の交付)

第35条 学修に関する証明書は,願い出により交付する。

第6章 入学料及び授業料

(入学料)

第36条 入学,再入学,転入学及び編入学の考査に合格した者で入学のため所要の手続きをとろうとする者は,所定の期日までに別に定める入学料を納付しなければならない。ただし,第41条第1項の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者については,免除又は徴収猶予を許可し,又は不許可とするまでの間,入学料の徴収を猶予する。

2 前項の規定にかかわらず,第20条の規定により退学した複合領域コース履修者が協定大学に編入学した後,再入学する場合は,入学料は徴収しないものとする。

(授業料)

第37条 授業料の額は,別に定めるところによるものとし,各年度に係る授業料について,次の区分で納付しなければならない。なお,それぞれの学期において納付する額は,年額の2分の1に相当する額とする。

納付区分

納期

前学期分

5月31日まで

後学期分

11月30日まで

2 前項の規定にかかわらず,学生の申出があったときは,前学期分の授業料を徴収するときに,当該年度の後学期分の授業料を併せて徴収するものとする。

(既納の入学料及び授業料)

第38条 一度納付した入学料及び授業料は返還しない。

(休学者及び復学者の授業料)

第39条 学生が休学を許可され又は命ぜられ,次の各号の一に該当する場合は,月割(前学期の最終月は9月1日から前学期の最終日まで,後学期の初月は後学期の開始日から10月末日までとみなす。以下同じ。)により,休学当月の翌月(休学の開始日が月の初日である場合にあっては,休学当月)から復学当月の前月までの授業料を免除する。

 第37条第1項に規定する授業料の納期までに休学を願い出た場合

 第41条第1項の規定により,授業料の徴収猶予の許可を受けている場合

2 前項の規定により,授業料の免除を受けた学生が,第37条第1項に規定する授業料の納期より後に復学した場合にあっては,復学当月から当該学期末までに係る授業料を,直ちに納付しなければならない。

(退学者等の授業料)

第40条 退学又は除籍の場合であっても,その学期に属する分の授業料は,納付しなければならない。ただし,学生が退学を許可され又は命ぜられ,次の各号の一に該当する場合は,月割により,退学当月の翌月以降の授業料を免除する。

 第37条第1項に規定する授業料の納期までに退学を願い出た場合

 次条第1項の規定により,授業料の徴収猶予の許可を受けている場合

2 停学を命ぜられた場合でも,その期間中の授業料は,納付しなければならない。

(入学料及び授業料の免除又は徴収猶予)

第41条 入学料及び授業料は,別に定める基準により,免除又は徴収猶予することができる。

2 授業料の徴収猶予(月割分納)による月割額は,年額の12分の1とする。

(授業料返還の特例)

第42条 第38条の規定にかかわらず,授業料を納付した者において,当該授業料に係る期間に,休学した者については,月割により,休学当月の翌月(休学の開始日が月の初日である場合にあっては休学当月)から復学当月の前月までの授業料を,卒業,退学,除籍及び死亡により在籍しなくなった者については,月割により,卒業日,退学日,除籍日及び死亡の届出のあった日の属する月の翌月以降の授業料を返還する。

第7章 表彰及び懲戒並びに除籍

(表彰)

第43条 学生に表彰に値する行為があったときは,表彰することがある。

2 表彰に関し必要な事項は,別に定める。

(懲戒)

第44条 学生が法令若しくは本学の規則に違反し,又は学生としての本分に反する行為を行ったときは,当該学院教授会の議を経て,懲戒する。

2 懲戒は,退学,停学及び訓告とする。

3 懲戒に関し必要な事項は,別に定める。

(除籍)

第45条 次の各号の一に該当する者は,除籍する。

 在学期間が第5条に規定する年数を超えるとき。

 休学期間が第17条第4項に規定する期間を超えるとき。

 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可された者が,納付すべき入学料を所定の期日までに納付しなかったとき。

 授業料の納付を怠り,督促しても,なお,納付しなかったとき。

 第17条第2項の規定により休学を命ぜられた行方不明の学生が,別に定める休学期間を経過しても復学できないとき。

第8章 科目等履修生等

(科目等履修生)

第46条 本学の学生以外の者で,本学が開設する授業科目のうち一又は複数の授業科目を履修することを願い出る者があるときは,考査のうえ科目等履修生として入学を許可することがある。

2 科目等履修生に関し必要な事項は,別に定める。

(聴講生)

第47条 本学の定める授業科目中,特定の授業科目を選んで学修を願い出る者があるときは,考査のうえ聴講生として入学を許可することがある。

2 聴講生に関し必要な事項は,別に定める。

(特別聴講学生)

第48条 他の大学との協定に基づき,国内の他の大学の学生で本学が開設する授業科目を履修することを願い出る者があるときは,特別聴講学生として入学を許可することがある。

2 特別聴講学生に関し必要な事項は,別に定める。

(海外交流学生)

第49条 本学と国外の他の大学との学術交流協定等に基づき,本学の教員の下で教育研究指導を受けることについて当該大学の学部学生及び大学院学生から志願がある場合には,海外交流学生として,入学を許可することがある。

2 海外交流学生に関し必要な事項は,別に定める。

(海外訪問学生)

第50条 本学と国外の他の大学との相互了解に基づき,本学の教員の下で教育研究指導を受けることについて当該大学の学部学生及び大学院学生から志願がある場合には,本学において教育研究上有益と認められ,支障のない場合に限り,海外訪問学生として入学を許可することがある。

2 海外訪問学生に関し必要な事項は,別に定める。

第9章 寄宿舎及び厚生保健施設

(寄宿舎)

第51条 本学に,寄宿舎を置く。

2 寄宿舎に関し必要な事項は,別に定める。

(厚生保健施設)

第52条 本学に,厚生保健施設を置く。

2 厚生保健施設に関し必要な事項は,別に定める。

1 この学則は,平成23年4月1日から施行する。

2 第3条の規定にかかわらず,工学部土木工学科及び開発システム工学科は,平成23年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとし,履修方法,卒業及び学位等については,なお従前の例による。

3 平成23年3月31日に在学する短期交流学部学生の取扱いについては,当該学生が在学しなくなる日までの間,なお従前の例による。

4 この学則の施行日前に行った懲戒事由に該当する行為について,この学則施行日後に懲戒を行うときは,この学則の定めるところによる。

5 第44条の規定にかかわらず,この学則の施行日前に東京工業大学学則(平成16年学則第1号)第65条の規定により懲戒処分を受けた学生の懲戒の取扱いについては,当該処分が終了するまでの間,なお従前の例による。

(平25.1.11学1)

この学則は,平成25年1月11日から施行する。

(平27.3.6学1)

この学則は,平成27年4月1日から施行する。

(平27.11.24学3)

1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。

2 理学部,工学部及び生命理工学部並びに当該学部に置く学科(以下「旧学部等」という。)は,平成28年3月31日に旧学部等に在学する者(平成28年4月1日以降に旧学部等に再入学,転入学及び編入学する者を含む。この項において「在学生」という。)が旧学部等に在学しなくなる日までの間,存続するものとし,在学生については,改正前の東京工業大学学部学則第2条,第3条,第8条の2,第13条,第14条,第23条,第30条から第32条まで,第34条,第44条及び別表2の規定は,なおその効力を有する。

3 旧学部等に置く学科及び収容定員については,改正後の東京工業大学学則(以下「改正学則」という。)別表1及び前項の規定にかかわらず,平成28年度から平成31年度まで,次の表のとおりとする。

学部

学科

収容定員(人)

平成28年度

平成29年度

平成30年度

平成31年度

理学部

数学科

75

50

25


物理学科

162

108

54


化学科

111

74

37


情報科学科

102

68

34


地球惑星科学科

105

70

35


555

370

185


工学部

金属工学科

99

66

33


有機材料工学科

60

40

20


無機材料工学科

90

60

30


化学工学科

210

140

70


高分子工学科

90

60

30


機械科学科

156

104

52


機械知能システム学科

120

80

40


機械宇宙学科

120

80

40


制御システム工学科

129

86

43


経営システム工学科

108

72

36


電気電子工学科

246

164

82


情報工学科

306

204

102


土木・環境工学科

102

68

34


建築学科

135

90

45


社会工学科

108

72

36


国際開発工学科

120

80

40


(第3年次編入学定員)

40

40

20


2,239

1,506

753


生命理工学部

生命科学科

225

150

75


生命工学科

225

150

75


(第3年次編入学定員)

20

20

10


470

320

160


合計

3,264

2,196

1,098


4 学院の収容定員については,改正学則別表1の規定にかかわらず,平成28年度から平成31年度まで,次の表のとおりとする。

学院

収容定員(人)

平成28年度

平成29年度

平成30年度

平成31年度

理学院

151

302

453

604

工学院

358

716

1,074

1,432

(第3年次相当編入学定員)



9

18

358

716

1,083

1,450

物質理工学院

183

366

549

732

(第3年次相当編入学定員)



5

10

183

366

554

742

情報理工学院

92

184

276

368

(第3年次相当編入学定員)



2

4

92

184

278

372

生命理工学院

150

300

450

600

(第3年次相当編入学定員)



10

20

150

300

460

620

環境・社会理工学院

134

268

402

536

(第3年次相当編入学定員)



4

8

134

268

406

544

合計

1,068

2,136

3,234

4,332

(平30.3.2学1)

この学則は,平成30年4月1日から施行する。

(平31.2.8学2)

1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日に本学に在学し,平成31年4月1日以後引き続き本学に在学する1年次相当の学生に係る修学指導等については,改正前の東京工業大学学則第3条の2の規定は,なお効力を有する。

(令元.12.6学2)

この学則は,令和元年12月6日から施行する。

(令4.1.7学1)

この学則は,令和4年1月7日から施行する。

(令6.1.9学1)

1 この学則は,令和6年4月1日から施行する。

2 情報理工学院の収容定員及び全学院の収容定員の合計については,改正後の東京工業大学学則別表1の規定にかかわらず,令和6年度から令和8年度まで,次の表のとおりとする。


収容定員(人)

令和6年度

令和7年度

令和8年度

情報理工学院

408

448

488

(第3年次相当編入学定員)

4

4

4

412

452

492

合計

4,372

4,412

4,452

別表1(第3条関係)

学院

入学定員

第3年次相当編入学定員

収容定員

理学院

数学系

物理学系

化学系

地球惑星科学系

151


604

工学院

機械系

システム制御系

電気電子系

情報通信系

経営工学系

358


1,432

(第3年次相当編入学定員)


9

18


358

9

1,450

物質理工学院

材料系

応用化学系

183


732

(第3年次相当編入学定員)


5

10


183

5

742

情報理工学院

数理・計算科学系

情報工学系

132


528

(第3年次相当編入学定員)


2

4


132

2

532

生命理工学院

生命理工学系

150


600

(第3年次相当編入学定員)


10

20


150

10

620

環境・社会理工学院

建築学系

土木・環境工学系

融合理工学系

134


536

(第3年次相当編入学定員)


4

8


134

4

544

合計


1,108

30

4,492

別表2(第34条関係)

学院

免許状の種類

免許教科

理学院


中学校教諭一種免許状

数学,理科

高等学校教諭一種免許状

数学,理科

工学院

高等学校教諭一種免許状

情報,工業

物質理工学院


中学校教諭一種免許状

理科

高等学校教諭一種免許状

理科,工業

情報理工学院


中学校教諭一種免許状

数学

高等学校教諭一種免許状

数学,情報

生命理工学院


中学校教諭一種免許状

理科

高等学校教諭一種免許状

理科

環境・社会理工学院

高等学校教諭一種免許状

工業

東京工業大学学則

平成23年3月31日 学則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成23年3月31日 学則第3号
平成25年1月11日 学則第1号
平成27年3月6日 学則第1号
平成27年11月24日 学則第3号
平成30年3月2日 学則第1号
平成31年2月8日 学則第2号
令和元年12月6日 学則第2号
令和4年1月7日 学則第1号
令和6年1月9日 学則第1号