○東京工業大学ティーチング・アシスタント取扱要項
平成16年4月1日
学長裁定
(目的)
第1条 この要項は,東京工業大学学生アシスタント取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)第5の規定に基づき,学生アシスタントのうち,授業科目等の教育補助業務を行うティーチング・アシスタント(以下「TA」という。)の取扱いに関し必要な事項を定め,東京工業大学(以下「本学」という。)に在学する優秀な学生に指導者としてのトレーニングの機会の提供及び手当支給による処遇の改善に資するとともに,大学教育の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において「部局等」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,各共通教育組織及び各共通支援組織をいう。
(資格)
第3条 TAとして教育補助業務に従事させることができる者は,本学の学士課程(2年次相当以上の者に限る。),大学院修士課程,専門職学位課程又は博士後期課程に在学する学生とする。
2 前項の規定にかかわらず,本学の学生では補うことの難しい特別な技能等を必要とする教育補助業務に限り,本学以外の大学又は大学院に在学する学生(学部2年次相当以上の者に限る。)を,TAとして当該業務に従事させることができるものとする。
(業務内容)
第4条 TAは,授業科目等を担当する教員(以下「授業科目等担当教員」という。)の指示に従い,学士課程,修士課程,専門職学位課程及び博士後期課程の学生に対する授業科目等の教育補助業務に従事する。
(選考)
第5条 TAの選考は,授業科目等を実施する部局等において行う。
(実施期間)
第6条 TAの実施期間は,4月1日から翌年の3月31日までの1年間の範囲内とする。
(従事時間)
第7条 TAの従事時間は,原則として週20時間を上限とし,授業科目等担当教員は,当該学生が受ける研究指導及び授業等に支障が生じないよう配慮するものとする。
(実施計画)
第8条 授業科目等担当教員は,TAに教育補助業務を行わせる場合は,別に定めるところにより実施計画に係る所定の書類を作成し,担当部課等に提出するものとする。
(勤務報告書)
第9条 TAは,別に定めるところにより勤務報告書を作成し,授業科目等担当教員の確認及び署名の後,所定の提出期限までに担当部課等に提出するものとする。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平22.9.21)
この要項は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平25.3.19)
この要項は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平26.11.6)
この要項は,平成26年11月6日から施行する。
附則(平28.1.8)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平30.2.2)
この要項は,平成30年2月2日から施行する。
附則(令3.2.2)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。