○東京工業大学における学外審査員の学位論文審査協力経費の事務取扱いについて
平成16年12月10日
制定
東京工業大学における学外審査員の学位論文審査協力経費に関する申合せ(平成16年12月10日制定)に基づき,学外審査員に対し支給する学位論文審査協力経費(学位論文審査協力費及び旅費をいう。以下「審査協力経費」という。)の事務手続きについては,この取扱いによる。
1 審査員指名を行う当該コース又は技術経営専門職学位課程(以下「コース等」という。)は,審査協力経費を負担するとともに,その支給手続きを行うものとする。
2 各コース主任又は技術経営専門職学位課程主任(以下「コース主任等」という。)は,当該コース等が学外審査員に対し支給した審査協力経費を,学務部教務課を経由して教育本部長に対して要求することができるものとし,教育本部長は,各コース主任等からの要求に基づき,支給実績等を審査の上,予算の範囲内で審査協力経費の配分額を決定するものとする。
3 学外審査員の委嘱手続きについては,学務部教務課が各コース主任等からの申し出に基づき,行うものとする。
附則
この取扱いは,平成16年12月10日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平17.11.11)
この取扱いは,平成17年11月11日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平29.2.3)
この取扱いは,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.2.2)
1 この取扱いは,平成30年2月2日から施行し,改正後の東京工業大学における学外審査員の学位論文審査協力経費の事務取扱いについての規定は,平成29年4月1日から適用する。
2 大学院研究科の学位審査等における学外審査員の学位論文審査協力経費に対する改正後の東京工業大学における学外審査員の学位論文審査協力経費の事務取扱いについての規定の適用については,第1項中「コース又は技術経営専門職学位課程(以下「コース等」という。)」とあるのは「研究科又は専攻」とし,第2項中「コース主任又は技術経営専門職学位課程主任(以下「コース主任等」という。)」並びに同項及び第3項中「コース主任等」とあるのは「専攻長」とし,第2項中「コース等」とあるのは「専攻」とする。
附則(令4.3.18)
この取扱いは,令和4年4月1日から施行する。