○東京工業大学学資金等運用要項
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1 東京工業大学(以下「本学」という。)において国立大学法人東京工業大学奨学寄附金取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)に基づき「教育・学術研究助成及び学生の奨学のため」を寄附目的として受け入れた奨学寄附金を,本学に在学する学生へ支給する学資金及び学資一時金(以下「学資金等」という。)として運用する場合については,他に別段の定めがあるものを除き,この要項の定めるところによる。
(資格)
第2 学資金等は,次の各号の一に該当する学生(科目等履修生,聴講生及び研究生を除く。以下同じ。)のうち,学業及び人物ともに優れていると認められる者に支給するものとする。
一 本学大学院において高度の先端的研究を行う日本人学生又は外国人留学生(ただし,国費外国人留学生にあっては,当該学資金等の使途が研究費として特定されている場合に限る。以下同じ。)
二 本学から海外の大学等へ派遣する日本人学生又は外国人留学生
三 海外交流学生
四 海外訪問学生
(学資金)
第3 学資金の支給期間は,4月1日から翌年3月31日までとし,支給月額は200,000円を上限とする。
(学資一時金)
第4 学資一時金は,研究の開始及び学生交流事業の準備のため支給するものとし,支給額は,300,000円を上限とする。
(受給者の決定)
第5 第1に規定する寄附目的の奨学寄附金を受け入れた教員(以下「受入教員」という。)は,学資金等を支給しようとする者について,別に定める学資金等支給調書を作成し,所属する部局長へ受給者の選考を申し出るものとする。
2 前項の申し出を受けた部局長は,審査の上,受給者を決定し,受入教員に通知する。
(支給方法等)
第6 学資金等は,受給者の請求に基づき,受給者が指定する銀行口座に毎月又は一時期に払込み支給するものとし,学資金等は,受給者に返済の義務を課さないものとする。
(支給停止)
第7 部局長は,受入教員から受給者が次の各号の一に該当することの報告があった場合は,学資金の支給を停止するものとする。
一 休学(疾病による場合を除く。)又は退学したとき。
二 当初の予定を繰り上げて帰国したとき。
三 学業又は素行等の状況により,受給者の適正を欠くと認められたとき。
(事務)
第8 この要項に係る事務は,奨学寄附金の受入教員が所属する部局の事務部において処理する。
(雑則)
第9 この要項に定めるもののほか,学資金等の支給及び運用等に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平24.4.6)
この要項は,平成24年4月6日から施行し,改正後の東京工業大学大学院学生及び外国人留学生等学資金等運用要項の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附則(平25.3.6)
この要項は,平成25年3月6日から施行する。
附則(平26.3.20)
この要項は,平成26年3月20日から施行する。
附則(令元.7.1)
この要領は,令和元年7月1日から施行し,改正後の東京工業大学学資金等運用要項の規定は,令和元年5月1日から適用する。