○特別教育研究コース修了等に関する取扱いについて

平成18年3月17日

制定

この取扱いは,東京工業大学大学院特別教育研究コース設置要項(平成17年6月10日制定)第8条第3項の規定に基づき,特別教育研究コース(学長が特に必要と認めた研究拠点形成費補助金事業により置かれたコースを含む。以下「特別コース」という。)の修了及び修了証書に関し定めるものとする。

1 特別コース修了

一 特別教育研究コース教員会議は,当該特別コースを履修する大学院学生が当該特別コースの修了要件を満たすかの確認を行う。

二 特別教育研究コース長等は,前号の結果を当該大学院学生の所属する研究科長(以下「研究科長」という。)に報告する。

三 前号の報告を受けた研究科長は,当該教授会に特別コースの修了を諮り,当該教授会は,これを判定する。

四 研究科長は,前号の判定結果を,教育本部長を経て,学長に報告し,学長は,当該判定結果を踏まえ,特別コースの修了を決定する。

2 修了証書

一 前項において特別コースの修了を認められた者には,当該特別コースの修了証書を授与する。

二 修了証書の様式は,別紙のとおりとする。

三 修了証書の授与年月日は,当該大学院学生に係る学位の授与年月日とする。

四 修了証書は,学位記に併せて授与するものとする。

(平27.9.4)

1 この取扱いは,平成27年9月4日から施行する。

2 平成27年2月1日までに,改正前の特別教育研究コース修了証書に関する取扱い第1項に規定する手続きが終了している場合であって,かつ,施行日以後に修了証書を授与される大学院学生に係る修了証書の様式については,改正後の特別教育研究コース修了証書に関する取扱いの規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平27.12.4)

この取扱いは,平成28年4月1日から施行する。

(平29.2.3)

この取扱いは,平成29年4月1日から施行する。

(令4.3.18)

この取扱いは,令和4年4月1日から施行する。

(令4.6.1)

この取扱いは,令和4年6月1日から施行し,改正後の特別教育研究コース修了等に関する取扱いについての規定は,令和4年3月27日から適用する。

(令5.5.19)

この取扱いは,令和5年5月19日から施行し,改正後の特別教育研究コース修了等に関する取扱いについての規定は,令和5年4月1日から適用する。

画像

特別教育研究コース修了等に関する取扱いについて

平成18年3月17日 種別なし

(令和5年5月19日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成18年3月17日 種別なし
平成27年9月4日 種別なし
平成27年12月4日 種別なし
平成29年2月3日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし
令和4年6月1日 種別なし
令和5年5月19日 種別なし