○東京工業大学学士課程の学生が大学院授業科目を履修する場合の取扱い

平成24年5月11日

制定

第1条 この取扱いは,東京工業大学(以下「本学」という。)の学士課程の学生が大学院授業科目の履修を希望する場合の取扱いについて定めるものとする。

第2条 履修を願い出ることができる者は,次の各号のいずれかに該当する学生とする。

 学士特定課題研究又は学士特定課題研究Sの履修を許可された学生

 本学の大学院への入学が内定している学生

 東京工業大学B2Dスキーム実施要項(令和2年2月7日制定)第4条に規定するB2D学生のうち別に定める要件を満たす学生

第3条 前条に定める学生は,学士課程の在学中に,文系教養科目,アントレプレナーシップ科目及び講究科目を除く科目コード400番台の授業科目を,指導教員及び授業担当教員の許可を受けた上で,合計10単位を上限として履修できるものとする。

第4条 当該授業科目の学修の評価により合格した場合であっても,学士課程の単位としては認めない。ただし,大学院に入学し,当該授業科目が開講される際に改めて履修申告を行うとともに所定の書式を提出した場合には,大学院課程の単位として認めることができるものとする。

第5条 この取扱いに定めるもののほか,必要な事項は,学院が別に定める。

この取扱いは,平成24年5月11日から施行する。

(平27.12.4)

1 この取扱いは,平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学に在学する者(平成28年4月1日以降に,理学部,工学部及び生命理工学部に再入学,転入学及び編入学する者を含む。)に対する改正後の東京工業大学学士課程の学生が大学院授業科目を履修する場合の取扱いの規定の適用については,第2条中「学士特定課題研究」とあるのは「学士論文研究」と,第2条及び第3条中「所属する系の系主任」とあるのは「所属する学科の学科長」と,それぞれ読み替えるものとする。

(平29.3.3)

1 この取扱いは,平成29年3月3日から施行し,改正後の東京工業大学学士課程の学生が大学院授業科目を履修する場合の取扱いの規定は,平成28年9月23日から適用する。

2 平成28年3月31日に本学に在学する者(平成28年4月1日以降に,理学部,工学部及び生命理工学部に再入学,転入学及び編入学する者を含む。)に対する改正後の東京工業大学学士課程の学生が大学院授業科目を履修する場合の取扱いの規定の適用については,第5条中「学院」とあるのは「学部」と読み替えるものとする。

(令3.3.5)

この取扱いは,令和3年4月1日から施行する。

(令4.1.7)

1 この取扱いは,令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日に本学に在学する者(令和4年4月1日以降に各学院に再入学,転入学及び編入学(以下「再入学等」という。)する者であって,令和3年度以前の入学者が在籍する年次相当に再入学等した者を含む。)については,改正後の東京工業大学学士課程の学生が大学院授業科目を履修する場合の取扱いの規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令5.11.6)

この取扱いは,令和6年4月1日から施行する。

東京工業大学学士課程の学生が大学院授業科目を履修する場合の取扱い

平成24年5月11日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成24年5月11日 種別なし
平成27年12月4日 種別なし
平成29年3月3日 種別なし
令和3年3月5日 種別なし
令和4年1月7日 種別なし
令和5年11月6日 種別なし