○国立大学法人東京工業大学防災規則
平成16年4月1日
規則第116号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 防災管理組織(第6条―第13条)
第3章 防災管理対策(第14条―第18条)
第4章 自衛防災活動(第19条―第25条)
第5章 震災対策(第26条―第30条)
第6章 防災教育及び訓練(第31条・第32条)
第7章 雑則(第33条―第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,火災,地震その他異常な自然現象により生ずる被害(以下「災害」という。)が発生することが予想される場合又は発生した場合において,その災害を未然に防止し,又は災害を最小限度にとどめるため,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における,防災の組織及び訓練等について必要な事項を定め,職員,学生その他大学の委託業務等に従事する者(以下「職員等」という。)の生命及び身体の安全を図るとともに,教育研究施設を災害から守ることを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 前条の目的を達成するため,防災について必要な事項は,法令及び学内規則等に別段の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において「部局等」とは,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)に規定する組織をいう。
2 この規則において「部局長等」とは,前項の部局等の長をいう。
(職員等の責務)
第4条 学長は,大学の防災管理に関する業務を総括管理する。
2 施設を担当する理事・副学長(以下「理事・副学長」という。)は,大学の防災管理に関する業務を管理する。
3 キャンパスマネジメント本部総合安全管理部門長は,理事・副学長の職務を補佐する。
4 事務局長は,大学の防災管理に関する事務を総括する。
5 部局長等は,当該部局等の防災管理に関する業務を総括する。
6 職員等は,災害を未然に防止し,及び災害発生時において,その災害を最小限度にとどめるため,相互に協力して事態に対処する。
(防災管理区域)
第5条 部局等の防災管理区域は,別表1に定めるとおりとする。
2 1つの建物を2つ以上の部局等で使用している場合は,国立大学法人東京工業大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則(平成29年規則第31号。以下「建物等規則」という。)第9条に規定する建物担当部局等が主部局となり,共同で防災管理を行うものとする。
第2章 防災管理組織
(防災管理組織)
第6条 学長は,災害防止の徹底を期するため,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項及び第36条第1項の規定に基づき地区ごとに防災管理者(防火管理者)を置くものとする。
2 学長は,日常における防火管理の徹底を期するため,防火責任者を置くものとする。
3 学長は,防火責任者の業務を補佐させるため,火元責任者を置くものとする。
4 学長は,建築設備,火気設備,電気設備及び危険物関係(以下「施設設備」という。)の点検整備を定期的に実施するため,点検整備員を置くものとする。
(防災管理者(防火管理者))
第7条 防災管理者(防火管理者)は,部局長等で,かつ,消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「施行令」という。)第3条及び第47条に規定する資格を有する者のうちから学長が任命するものとする。ただし,これによりがたい事由がある場合は,部局長等に準ずる者で,当該資格を有する者をもって充てることができる。
2 防災管理者(防火管理者)は,次に掲げる事項を処理するものとする。
一 消防計画の作成に関すること。
二 災害発生時の緊急連絡方法の作成に関すること。
三 防災訓練の実施に関すること。
四 消防用設備等の点検整備に関すること。
五 火気及び発火性又は引火性物品の使用並びに取扱いについての監督に関すること。
六 所轄消防署への報告,届出及び連絡に関すること。
七 大岡山地区の防災管理者(防火管理者)は,正門守衛所内監視場所において消火設備,警報設備,避難設備,消防用水及び防災に必要な設備(以下「消防用設備」という。)の監視,操作に従事する者に対し,平成6年消防庁告示第10号に定める講習を受講させること。
八 その他防災管理上必要な事項に関すること。
(防火責任者等の指定)
第8条 防火責任者及び火元責任者(以下「防火責任者等」という。)の指定は別表1により部局長等が指定するものとする。
(防火責任者等の指定等の報告)
第9条 部局長等は,防火責任者等を指定し,又は変更したときは,防火責任者等指定・変更報告書(別紙様式1)を学長に提出しなければならない。
2 部局長等は,防火責任者等の担当防災管理区域を変更したときは,防災管理区域変更報告書(別紙様式2)を学長に提出しなければならない。
(防火責任者の責務)
第10条 防火責任者は,防災管理者(防火管理者)を補助し,次に掲げる事項を処理するものとする。
一 消防計画を職員等に周知させること。
二 各室の出入口又は適当な箇所に,火元責任者の氏名を表示すること。
三 あらかじめ非常持出品を指定し,これを表示しておくとともに,災害時における搬出順序等を関係職員等に指示しておくこと。
四 その他防災管理上必要な措置をとること。
(火元責任者の責務)
第11条 火元責任者は,防火責任者を補助し,次に掲げる事項を処理するものとする。
一 災害予防上の注意事項を職員等に周知させること。
二 火気周辺の整理整頓状況並びに電気及びガス等の点検をすること。
三 常に消火器等の有効保持に留意し,その使用方法を職員等に周知させること。
四 自主検査記録票(日常)(別紙様式3)により点検し,毎月防災管理者(防火管理者)に自主検査記録票(日常)を提出すること。
五 その他火気取締り上必要な措置をとること。
(点検整備員)
第12条 点検整備員の編成基準及び任務は,別表2に定めるところによる。
(防災管理に関する事項の審議)
第13条 大学における防災管理に関する必要な事項は,キャンパスマネジメント本部会議において審議するものとする。
第3章 防災管理対策
(危険物等の予防措置)
第14条 部局長等は,化学薬品,放射性物質,高圧ガスその他の危険物(以下「危険物等」という。)を取り扱う職員等に対して,災害発生時における危険物等からの安全が確保できるよう指導するとともに適切な予防措置を講じなければならない。
(火災予防等の遵守事項)
第15条 職員等は,火災予防並びに火災発生時及び地震時の避難を容易にするため,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 火気使用設備器具は,使用前及び使用後は必ず点検し安全を確認すること。
二 火気使用設備器具の周囲は常に整理整頓し,消火器等を用途に応じ用意しておくこと。
三 避難口,廊下及び階段には,避難上障害となる物品等を置かないこと。
四 廊下及び階段は,避難時につまずき又はすべり等を生じないような状態に常に維持しておくこと。
五 事務室,実験室等の什器類に転倒・落下防止対策を行うこと。
(消防用設備及び施設設備の点検)
第16条 防災管理者(防火管理者)は,消防用設備について法第17条の3の3の規定に基づき総合点検を年1回,外観及び機能点検を年2回行うものとし,消火器の外観点検は,消火器外観点検票(別紙様式4)により,これを行うものとする。
2 点検整備員は,施設設備の点検を自主点検記録票(別紙様式5)により,これを行うものとする。
(防災管理点検)
第16条の2 防災管理者(防火管理者)は,法第36条において準用する法第8条の2の2の規定に基づき,年1回防災管理点検を行うものとする。
(不備欠陥事項の報告)
第17条 防災管理者(防火管理者)は,前2条の規定に基づき点検した結果,消防用設備及び施設設備に不備欠陥事項があった場合は,改修計画を立案し,その促進を図るものとする。
(防災管理者(防火管理者)への連絡事項)
第18条 次の事項を行おうとする職員等は,防災管理者(防火管理者)へ事前に連絡し承認を得るものとする。
一 部屋の間仕切等改築をして使用するとき。
二 火気使用設備器具の増設及び移設を行うとき。
三 所定の場所以外で火気を使用するとき。
第4章 自衛防災活動
(非常災害対策本部の設置)
第19条 学長は,大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「大震法」という。)に基づく警戒宣言が発せられた場合又は災害が発生した場合には,災害に対処するため非常災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2 対策本部の編成は,別図のとおりとし,その編成基準及び任務は,別表3に定めるところによる。
3 学長は,対策本部長となり災害対策上必要がある場合には,直ちに対策本部の構成員を招集するものとする。
4 構成員は,直ちに参集するよう努めるものとする。
5 対策本部長は,災害対策に必要な情報収集並びに伝達,指示及び命令等の措置を講じるものとする。
6 対策本部長は,危険物等を保管している施設に災害が発生した場合は,その施設を管理している者等と密接な連携のもと,職員等に対して危険物等からの安全を確保するため措置を講じるものとする。
(地区非常災害対策本部の設置)
第20条 すずかけ台地区及び田町地区の部局長等は,対策本部長の指示に基づくほか,大震法に基づく警戒宣言が発せられた場合又は災害が発生した場合には,地区非常災害対策本部を設置するものとする。
2 地区非常災害対策本部の編成基準及び任務は,前条に準ずるものとする。
3 地区非常災害対策本部長は,地区の災害等の状況を対策本部長に報告するものとする。
(自衛防災隊)
第21条 自衛防災隊として,対策本部で編成する自衛防災本部隊及び部局等で編成する自衛防災地区隊を置く。
2 自衛防災本部隊の編成は,別図のとおりとし,その編成基準及び任務は,別表3に定めるところによる。
3 自衛防災地区隊の編成基準及び任務は,別表4に定めるところによる。
4 自衛防災本部隊の班長又は副班長は,施行令第4条の2の8に規定する資格を有する者を充てるものとする。
(自衛防災本部隊)
第21条の2 学長は,自衛防災本部隊の統括管理者(以下「統括管理者」という。)を選任し,組織を統括させる。
2 統括管理者は,部局長等で,かつ,施行令第4条の2の8に規定する資格を有する者のうちから学長が任命するものとする。ただし,これによりがたい事由がある場合は,部局長等に準ずる者で,当該資格を有する者をもって充てることができる。
3 統括管理者は,自衛防災本部隊の機能が有効に発揮できるよう組織を統括する。
4 統括管理者は,防災管理者(防火管理者)に対し,自衛防災活動に関する事項を報告するものとする。
(自衛防災隊の出動)
第22条 対策本部長及び部局長等は,災害発生時の状況を判断して自衛防災隊の出動を命じ,事態に迅速に対処するものとする。
2 自衛防災隊の構成員は,大震法に基づく警戒宣言が発せられた場合又は災害が発生した場合には,直ちに参集するよう努めるものとする。
3 部局長等は,他の部局等に災害が発生した場合において,当該部局長等から要請があったとき,又は災害が発生した部局等の自衛防災隊のみでは職員等に対する安全を確保することが困難であると自らが判断したときは,自衛防災隊に出動を命じることができる。
4 自衛防災隊は,対策本部及び地区非常災害対策本部(以下「対策本部等」という。)が設置された場合,大岡山地区は対策本部長,すずかけ台及び田町地区は各地区の地区非常災害対策本部長の命令により出動するものとする。
(火気使用の規制)
第23条 部局長等は,大震法に基づく警戒宣言が発せられた場合は,対策本部長又は地区非常災害対策本部長(以下「対策本部長等」という。)の指示によるほか,異常乾燥,強風その他の火災の発生しやすい気象状況においては,次に掲げる措置を講じるものとする。
一 火気の使用制限及び禁止
二 その他火災予防上必要な事項の周知徹底
(職員等の災害発生時の対応)
第24条 職員等は,災害を発見したときは,直ちに消防署及び守衛所に災害現場を明瞭に通報するとともに,災害の拡大防止に必要な措置を講じ,火災が発生したときはできる限り消火器等により初期消火活動に努めるものとする。
(守衛の災害発生時の対応)
第25条 守衛は,災害発見者から災害の通報を受けたときは,直ちに災害発生時の緊急連絡方法に基づき消防署等に連絡し,災害現場に急行して災害の拡大防止に必要な措置を講じるとともに,警備等の活動に当たり,各門の警戒を厳しくし,消防署員が到着したときは,速やかにその誘導に当たるものとする。
2 前項の場合において,守衛は,必要に応じ次に掲げる者以外の者の出入りを禁止するものとする。
一 大学の職員
二 消防署員及び警察官
三 その他災害復旧活動上必要と認められる者
第5章 震災対策
(震災予防措置)
第26条 防災管理者(防火管理者)は,地震の災害(以下「震災」という。)を予防するため,次に掲げる措置を講じるものとする。
一 建築物,避難通路及び消防用設備に対する安全性の確保
二 火気使用設備器具等の転倒防止措置及び自動消火装置の作動状況の確認
三 室内等の棚,ロッカー等の転倒防止措置
四 危険物の転倒,落下防止措置及び混触発火防止措置
(警戒宣言発令時の対策)
第27条 大震法に基づく警戒宣言発令時の対策は,次によるものとする。
一 判定会招集情報又は警戒宣言が発せられた旨の情報を知った者は,直ちに学長に報告するものとする。
二 自衛防災隊の隊長は,対策本部長等の命令に基づき職員等に指示し,誘導,案内をするものとする。
三 防災管理者(防火管理者)は,棚,ロッカー等の転倒防止装置,窓ガラス等の破損防止措置が適正に講じられているか点検し,火気設備機器の安全確認を行うとともに,消火器等の増強を行うものとする。
四 点検整備員は,設備の再点検を行うものとする。
(避難場所)
第28条 職員等の安全を図るため,あらかじめ大学グランド及び広場等を避難場所として指定しておくものとする。
(地震発生時の行動)
第29条 職員等は,地震が発生したときは,次の行動をとるものとする。
一 落下物から身を守るとともに火気設備機器の安全確認を行い,出入口を確保するものとする。
二 建物外への避難は,周囲の安全を確認の上,行うものとする。
三 避難行動は,正確な情報により行うものとする。
四 対策本部等が設置された場合は,対策本部長等の指示に従うものとする。
(地震後の安全措置)
第30条 防災管理者(防火管理者)は,職員等の安全を確保するとともに二次災害を防止するためガス,電気設備等を使用する施設については,設備器具の安全を確認後使用するよう指示するものとする。
第6章 防災教育及び訓練
(防災教育の実施)
第31条 防災管理者(防火管理者)は,職員等に対し必要に応じ,次に掲げる事項について防災教育を行い,防災管理等の徹底を図るものとする。
一 消防計画に関すること。
二 人命安全対策に関すること。
三 火災予防対策に関すること。
四 震災対策に関すること。
五 防災訓練等に関すること。
六 その他防災管理上必要な事項に関すること。
(防災訓練の実施)
第32条 防災管理者(防火管理者)は,防災訓練等を次により行うものとし,その実施は,年1回以上行うものとする。
訓練種別 | 訓練内容 |
総合訓練 | (火災総合訓練) 火災を想定し,消火,通報及び避難誘導を連携して行う。 (地震火災総合訓練) 地震火災を想定し,消火,通報及び避難誘導を連携して行う。 |
部分訓練 | 地震災害を想定し,消火,通報,避難誘導,応急救 護,安全防護等を個々に行う。 |
第7章 雑則
(学長への報告)
第33条 部局長等は,次に該当する場合は,速やかに学長に報告するものとする。
事項 | 報告書類 |
防火責任者等を指定し,又は変更したとき。 | 防火責任者等指定・変更報告書 (別紙様式1) |
防災管理区域を変更したとき。 | 防災管理区域変更報告書 (別紙様式2) |
災害が発生したとき。 | 災害報告書 (別紙様式6) |
自衛防災地区隊を設置・任命・編成し,又は改組・解任したとき。 | 自衛防災隊の組織 (別紙様式7) |
非常災害対策本部を編成し,又は改組したとき。 | ○○地区非常災害対策本部設置編成表 (別紙様式8) |
消防署の査察を受けたとき。 | 立入検査結果通知書に基づく違反指摘事項の改修(計画)報告書 (別紙様式9) |
消防用設備の総合点検を実施した場合,点検結果を3年に1回所轄消防署に報告するとき。 | 消防用設備等点検結果報告書(2部) |
防災管理点検を実施した場合,点検結果を1年に1回所轄の消防署に報告するとき。 | 防災管理点検結果報告書(2部) 防災管理点検票(2部) |
自衛防災訓練を実施するとき。 | 自衛防災訓練計画書 (別紙様式10) |
(防災用備蓄品)
第34条 学長及び部局長等は,災害に備えて防災用品を別表5のとおり備蓄するものとする。
(雑則)
第35条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規18)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.9.30規72)
この規則は,平成17年10月1日から施行する
附則(平17.10.24規76)
この規則は,平成17年11月1日から施行する
附則(平19.1.12規8)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平20.8.15規65)
この規則は,平成20年9月1日から施行する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学防災規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平22.7.1規74)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平23.8.10規54)
この規則は,平成23年8月10日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学防災規則の規定は,平成21年6月1日から適用する。
附則(平24.12.7規69)
この規則は,平成25年1月1日から施行する。
附則(平25.3.29規40)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平25.6.21規49)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平28.3.18規92)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.8規35)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平29.3.17規45)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.3.16規37)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令元.6.20規6)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令元.7.1規14)
この規則は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学防災規則の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附則(令2.2.21規24)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.1.22規10)
この規則は,令和3年2月1日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学防災規則別表3の規定のうち,広報課長に係る規定は,令和2年8月1日から適用する。
附則(令3.3.19規33)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令3.7.16規71)
この規則は,令和3年7月16日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学防災規則(以下「改正規則」という。)別表1の規定は,令和3年7月1日から適用し,改正規則別図の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令3.9.3規85)
この規則は,令和3年9月3日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学防災規則の規定は,令和3年7月1日から適用する。
附則(令4.3.18規34)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令4.6.1規66)
この規則は,令和4年6月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学防災規則の規定は,令和4年3月27日から適用する。
附則(令5.3.17規38)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令5.5.19規61)
この規則は,令和5年5月19日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学防災規則(以下「改正規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。ただし,改正規則別表1中の理学部に係る規定は,令和4年3月27日から適用する。
別表1(第5条及び第8条関係)
部局等 | 部局長等 | 防災管理区域等 | 防火責任者(土地及び構築物を除く) | 火元責任者(土地を除く) |
各学院 | 学院長 | 各学院の用に供する建物及び構築物 | 副学院長又はこれに準ずる者 | 建物等規則第8条に規定する各スペースの使用責任者(建物共用部の火元責任者は,当該建物周辺の構築物の火元責任者を兼ねるものとする。) |
リベラルアーツ研究教育院 | 研究教育院長 | リベラルアーツ研究教育院の用に供する建物及び構築物 | 副研究教育院長又はこれに準ずる者 | |
科学技術創成研究院 | 研究院長 | 科学技術創成研究院の用に供する建物及び構築物 | 副研究院長又はこれに準ずる者 | |
国際先駆研究機構 | 機構長 | 国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。)の用に供する建物及び構築物 | 副機構長又はこれに準ずる者 | |
各先駆研究組織 | 組織の長 | 各先駆研究組織の用に供する建物及び構築物 | 組織の長又はこれに準ずる者 | |
附属科学技術高等学校 | 校長 | 附属科学技術高等学校の用に供する建物及び構築物 | 副校長又はこれに準ずる者 | |
附属図書館 | 館長 | 附属図書館の用に供する建物及び構築物 | 研究推進部情報図書館課長又はこれに準ずる者 | |
各共通教育組織 | 組織の長 | 各共通教育組織の用に供する建物及び構築物 | 組織の長又はこれに準ずる者 | |
各共通支援組織 | 組織の長 | 各共通支援組織の用に供する建物及び構築物 | 組織の長又はこれに準ずる者 | |
大学院社会理工学研究科 | 研究科長 | 大学院社会理工学研究科の用に供する建物及び構築物 | 学院等事務部リベラルアーツ研究教育院業務推進課長若しくは専攻長又はこれに準ずる者 | |
大学院生命理工学研究科等 | 研究科長 | 大学院生命理工学研究科及び生命理工学部の用に供する建物及び構築物 | 学院等事務部生命理工学院業務推進課長若しくは専攻長又はこれに準ずる者 | |
大学院総合理工学研究科 | 研究科長 | 大学院総合理工学研究科の用に供する建物及び構築物 | 学院等事務部工学院業務推進課長若しくは専攻長又はこれに準ずる者 | |
大学院イノベーションマネジメント研究科 | 研究科長 | 大学院イノベーションマネジメント研究科の用に供する建物及び構築物 | 学院等事務部環境・社会理工学院業務推進課長若しくは専攻長又はこれに準ずる者 | |
理学部 | 理学部長 | 理学部の用に供する建物及び構築物 | 学院等事務部理学院業務推進課長若しくは学科長又はこれに準ずる者 | |
工学部 | 工学部長 | 工学部の用に供する建物及び構築物 | 学院等事務部工学院業務推進課長若しくは学科長又はこれに準ずる者 | |
事務局 | 事務局長 | 大学が所有する不動産(他の部局等の用に供する土地,建物及び構築物を除く。) | 課長又はこれに準ずる者 | |
学務部 | 部長 | 学務部の用に供する土地,建物及び構築物(土地及び構築物については,寄宿舎,合宿研修所,山小屋及び艇庫に限る。) | 課長又はこれに準ずる者 | |
施設運営部 | 部長 | 設備スペース及び学長裁量スペース(空室に限る。) | 課長又はこれに準ずる者 | |
オープンファシリティセンター | センター長 | オープンファシリティセンターの用に供する建物及び構築物 | 副センター長又はこれに準ずる者 |
別表2(第12条関係)
点検整備員の編成基準及び任務
区分 | 責任者 | 担当者 | 任務 |
建築設備の点検 | 1 課長若しくはグループ長又はこれに準ずる者 2 教授若しくは准教授又はこれに準ずる者 | 1 グループ長又は主査若しくはスタッフ 2 講師,助教又は技術職員 | 建築設備について,一般構造,防火戸,電線管路及び避難路に関しての点検整備に当たる。 |
火気設備の点検 | 火気設備について,周囲の状況,煙突類,排気ダクト及び火気使用箇所に関しての点検整備に当たる。 | ||
電気設備の点検 | 電気設備について,配線,電気機器,配電盤等及び照明設備に関しての点検整備に当たる。 | ||
危険物関係の点検 | 危険物関係について,建築・施設,貯蔵・取扱い及びタンク・設備に関しての点検整備に当たる。 |
(注)
1 編成に当たっては,部局等の実情に応じて増減を行うことができるものとする。
2 電気設備の点検整備を実施するときは,必ず電気事業法に定める電気主任技術者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)の立会を求めること。
3 上記2において有資格者がいないときは,事務局の有資格者に依頼すること。
別表3(第19条第2項,第21条第2項関係)
非常災害対策本部の編成基準及び任務(※印は,自衛防災本部隊を表すものとする。)
組織・構成員 | 任務 | |||
本部長 | 学長 | 対策本部の総括 | ||
※ 副本部長 | 施設を担当する理事・副学長 キャンパスマネジメント本部総合安全管理部門長 事務局長 | 本部長補佐 本部長に事故があるときはその職務を代行 | ||
本部付 | 理事・副学長,理学院長,工学院長,物質理工学院長,情報理工学院長,環境・社会理工学院長,生命理工学院長,リベラルアーツ研究教育院長,科学技術創成研究院長,附属図書館長,キャンパスマネジメント本部総合安全管理部門長が指名する者及び本部長が任命した者 | 本部長に対する災害対策全般に関する助言 本部長及び副本部長に事故があるときは,あらかじめ学長が定める順序に従って,その職務を代行 | ||
※ 統括管理者 | 総務部長及び施設運営部長 | 自衛防災本部隊の指揮・命令 | ||
班名 | 班長 | 副班長 | 班員 | 任務 |
※ 総務通信連絡班 | 総務部長 | 総務課長 人事課長 広報課長 安全企画課長 すずかけ台総務課長 | 総務部職員のうちから構成 | (1) 対策本部の設置 (2) 対策本部活動の総括 (3) 文部科学省その他関係機関からの情報収集 (4) 文部科学省その他関係機関との対外折衝 (5) 学内・学外への広報活動 (6) 教職員等の安否確認 (7) 危険物等の実態把握 (R・I等対策班と連携) |
※ 情報救護班 | 財務部長 | 主計課長 経理課長 契約課長 すずかけ台会計課長 | 財務部職員のうちから構成 | (1) 消防署,警察署との連絡・調整 (2) 災害現場からの救護 (3) 災害の実態把握 (4) 構内警備 (5) 構内幹線道路の確保 (6) 重症者の病院への移送 (救急衛生対策班と連携) (7) 必要物品の調達 |
※ 施設安全防護班 | 施設運営部長 | 施設総合企画課長 施設整備課長 施設環境管理課長 再開発推進室長 | 施設運営部職員のうちから構成 | (1) 危険建物の判定・立入禁止の表示 (2) 通信回線の保全・復旧 (無線を含む臨時電話設置) (3) 水道設備等の保全・復旧 (4) 電力設備の保全・復旧 (5) ガス設備の保全・復旧 (6) 仮設テント等の設置 (7) 仮設トイレ等の設置 |
※ 誘導・学生対策班 | 学務部長 | 教務課長 留学生交流課長 入試課長 附属科学技術高等学校業務推進課長 教育プログラム推進室長 全学教育推進室長 | 教務課,留学生交流課,入試課,附属科学技術高等学校業務推進課,教育プログラム推進室職員及び全学教育推進室長のうちから構成 | (1) 学生・生徒の災害の把握(安否確認) (2) 学生・生徒及び避難住民の誘導 (3) 立入禁止区域の設定(講義室) (4) ヘリポート用地の確保(グランド) (5) 学内における学生・生徒の秩序維持 (6) 学生寮の災害の実態把握 |
※ 救急衛生対策班 | 学生支援課長 | 支援企画グループ長 | 保健管理センター及び学生支援課職員のうちから構成 | (1) 負傷者の応急処置 (2) 疾病の予防,保健指導 (3) メンタルヘルスのケア |
※ 初期消火班 | 研究資金支援課長 | 研究資金契約グループ長 | 研究資金支援課職員のうちから構成 | (1) 自衛防災地区隊が行う消火作業の指揮指導 (2) 自衛防災地区隊が行う消火作業の支援 |
食事班 | 企画・国際部長 | 国際連携課長 企画・評価課長 社会連携課長 | 企画・国際部職員のうちから構成 | (1) 非常食品の配給 (2) 援助物資の受領・配給 (3) 給食業務 |
R・I等対策班 | 研究推進部長 | 研究企画課長 国際推進課長 産学連携課長 情報図書館課長 情報基盤課長 | 研究企画課,国際推進課,産学連携課,情報図書館課及び情報基盤課職員のうちから構成 | (1) R・Iに関する情報の収集・伝達 (2) R・Iに関する立入禁止区域の設定,立入禁止の表示 (3) 特殊高圧ガス等に関する情報の収集・伝達 (施設工作班と連携) (4) 実験動物に関する情報の収集・伝達 |
(注)
1 施設安全防護班は,消防法第13条に定める危険物保安監督者及び国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則第16条に定める作業主任者と連携し,上記の任務を遂行するものとする。
2 誘導・学生対策班は,関係教員と連携し,上記の任務を遂行するものとする。
3 R・I等対策班は,各事業所の放射線取扱主任者及び特殊高圧ガス取扱主任者と連携し,上記の任務を遂行するものとする。
4 各班は,緊急連絡方法を作成するものとする。
別表4(第21条第3項関係)
自衛防災地区隊の編成基準及び任務
組織・構成員 | 任務 | ||
隊長 | 部局長等 | 隊の総括 | |
副隊長 | 部局長等に準ずる者 | 隊長補佐 隊長に事故があるときは,その職務を代行 | |
班名 | 班長 | 班員 | 任務 |
情報・連絡班 | 1 課長若しくはグループ長又はこれに準ずる者 2 教授若しくは准教授又はこれに準ずる者 | 1 グループ長又は主査若しくはスタッフ 2 講師,助教又は技術職員 | (1) 被害状況の調査 (2) 災害に対する全般的記録の作成 (3) 消防署,警察署との連絡・調整 (4) 当該部局等における通報連絡及び事務局関係各課への報告 (5) 警備・警戒 (6) 消防署員の火災現場及び水源位置等への誘導 (7) 対策本部の総務連絡班及び情報救護班の任務を分担 |
消火・工作班 | (1) 注水及び消火器具等による初期消火 (2) 延焼可能物の除去及び遮断等の措置 (3) 消防署到着後の消火活動 (4) 消火活動に必要とする水利の確保 (5) 防火戸等の閉鎖又は門扉の開放その他消火活動を容易にするための各種工作 (6) 電気,ガス及び危険物の安全確保措置 (7) 対策本部の施設工作班の任務を分担 | ||
避難・救護班 | (1) 避難者の誘導 (2) 負傷者の応急措置 (3) 重要な書類等の搬出及び保管 (4) 対策本部の学生対策班,救急衛生対策班及び食事班の任務を分担 |
(注)
1 自衛防災地区隊は,原則として建物毎に設けるものとする。
2 1つの建物を2つ以上の部局等で使用している場合には,建物等規則第8条に規定する建物担当部局等が主部局となり,共同して自衛防災地区隊を組織するものとする。
3 各班は,緊急連絡方法を作成するものとする。
4 部局長等が必要と認めたときは,必要な班を編成することができる。
別表5(第34条関係)
防災用備蓄品
学長 | 1 食料品 2 保存水 3 発電機 4 投光器 5 毛布 6 救急セット 7 放射線測定器 8 工具箱セット 9 テント 10 リヤカー 11 トランシーバー 12 防水シート 13 ロープ 14 担架 15 その他必要なもの |
部局長等 | 1 携帯用拡声器 2 ラジオ 3 携帯用照明器具(懐中電灯) 4 その他必要なもの |