○国立大学法人東京工業大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則

平成29年3月8日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の建物等及びスペースの管理及び運用に関する基本的な事項を定めることにより,教育研究環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

 部局等 各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,附属科学技術高等学校,附属図書館,各共通教育組織,各共通支援組織,未来社会DESIGN機構,各企画立案執行組織,事務局の各部及びオープンファシリティセンターをいう。

 建物 大学が所有する国立大学法人東京工業大学不動産の取得等に関する細則(以下「不動産細則」という。)第2条第2号に規定する建物(竈及びろ並びに諸作業装置を除く。)をいう。

 構築物 大学が所有する不動産細則第2条第3号に規定する構築物をいう。

 建物等 建物及び構築物をいう。

 スペース 建物内の壁又は壁に準ずる区画で囲われた室又は部分(以下「室等」という。)をいい,通路等から出入りできない室等であって,通路等から他の室等を介して出入りする室等は,当該他の室等と一体のスペースとみなすものとする。

 部局運用スペース 各学院,リベラルアーツ研究教育院及び科学技術創成研究院(以下「学院等」という。)の長が,その裁量により運用するためのスペースをいう。

 学長裁量スペース 学長の裁量により競争的又は全学的に運用するためのスペースをいい,部局運用スペース並びに第3条に定める設備スペース及び建物共用部を除く全てのスペースをいう。

(スペースの用途分類)

第3条 スペースは,用途に応じて,別表1に定めるところにより分類し整理する。

2 前項の規定にかかわらず,学長裁量スペースに区分されるスペースの用途を設備スペース等又は建物共用部に変更する場合は,キャンパスマネジメント本部長は,その用途変更の可否について決定し,学長及びキャンパスマネジメント本部会議に報告するものとする。

(スペースの計上単位)

第4条 スペースは,床面積(建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき算定される床面積のことをいう。以下同じ。)25m2を1単位として換算して計上するものとし,当該スペースの床面積を25m2で除して得た数に1未満の端数を生じた場合にあっては,小数点以下第一位の数字が2以下であるときは切り捨て,3以上7以下であるときはその数字を5とし,8以上であるときは切り上げるものとする。

(統括責任者)

第5条 学長は,大学における建物等及びスペースの管理及び運用に関する業務を統括する。

(運用管理責任者)

第6条 学長は,次の各号に掲げるスペースの区分に応じて,当該各号に定める者を運用管理責任者として指名する。

 部局運用スペース 各学院等の長

 部局運用スペース以外のスペース キャンパスマネジメント本部長

2 運用管理責任者は,前項のスペースに関し,次の各号に掲げる業務を行うものとする。

 スペースにおける管理に関する業務の統括

 スペースの運用として,使用方法を定め,職員等に適切に使用させるとともに,スペースの集約及び再配置を推進し,効率的な活用を行うこと。

3 部局等(学院等を除く。)に学長裁量スペースを使用させる場合,学長裁量スペースの運用管理責任者は,当該部局等の長を運用管理責任者補佐として指名し,当該学長裁量スペースについて,運用管理責任者の業務を補佐させるものとする。

(スペース管理者)

第7条 運用管理責任者(前条第3項に該当する場合は,運用管理責任者補佐をいう。以下同じ。)は,スペースの区分に応じ,次表に定めるところにより,スペース管理者を指名する。

スペースの区分

スペース管理者

部局運用スペース

別表2に規定する者

学長裁量スペース(前条第3項に該当する場合)

学長裁量スペース(部局等が使用している場合(前条第3項に該当する場合を除く。))

当該部局等の長

学長裁量スペース(部局等が使用していない場合)

施設総合企画課長

設備スペース

施設環境管理課長

建物共用部

別表3に規定する者

2 スペース管理者は,管理するスペースについて,日常の保守及び点検を行うとともに,什器,備品,錠前及び実験機器等並びにスペースの使用に必要な消耗品の管理を行わなければならない。

3 前項のほか,建物共用部のスペース管理者は,当該建物のマスターキーの管理を行うものとする。

(スペース使用責任者)

第8条 運用管理責任者は,スペースの区分に応じ,次表に定めるところにより,使用するスペースごとに,スペース使用責任者を指名する。

スペースの区分

スペース使用責任者

部局運用スペース

運用管理責任者が指名する大学の職員(事務職員を指名する場合にあっては,グループ長又はこれに準ずる者とする。)

学長裁量スペース(第6条第3項に該当する場合)

学長裁量スペース(部局等が使用している場合(第6条第3項に該当する場合を除く。))

当該学長裁量スペースを使用する者であって,その使用の許可を受けた部局等の長が指名する常勤の職員又は別に定める特任教員

設備スペース

運用管理責任者が指名するグループ長又はこれに準ずる者

建物共用部

運用管理責任者が指名するグループ長又はこれに準ずる者

2 スペース使用責任者は,国立大学法人東京工業大学防災規則(平成16年規則第116号)国立大学法人東京工業大学における省エネルギーの推進に関する規則(平成21年規則第8号)及び国立大学法人東京工業大学危険物管理規則(平成25年規則第85号)その他の規則(以下「防災規則等」という。)の定めるところにより,当該各スペースを適正に使用し,及び使用させなくてはならない。

(建物担当部局等)

第9条 学長は,別表3に定める建物ごとに,同表に定める部局等を,建物担当部局等として指定するものとする。

2 建物担当部局等は,当該建物内の各スペース管理者と協力の上,建物等の利用者が遵守すべき共通的なルールを定め,安全,防災及び防犯等の管理体制に関する調整を行う。

3 建物担当部局等の長は,前項の調整を行うため,必要に応じて,建物利用者から構成される建物委員会を設置することができる。

(構築物の管理体制)

第10条 学長は,キャンパスマネジメント本部長を,構築物管理責任者として指名し,構築物管理の業務を行わせるものとする。

2 キャンパスマネジメント本部長は,別表3に定める建物ごとに,同表に定めるところにより,構築物管理者を指名する。

3 構築物管理者は,当該建物周辺の構築物について,日常の保守及び点検を行うとともに,構築物の使用等に必要な消耗品の管理を行わなければならない。

4 構築物管理者は,建物共用部のスペース使用責任者を,構築物使用責任者として指名する。

5 構築物使用責任者は,防災規則等の定めるところにより,当該構築物を使用し,及び使用させなければならない。

(維持保全責任者)

第11条 学長は,キャンパスマネジメント本部長を,維持保全責任者として指名する。

2 維持保全責任者は,大学の施設修繕計画を定め,建物等の維持保全(建物等の機能を維持していくために必要な点検保守,運転監視,緑地管理,校地維持,修繕及び更新等をいう。),劣化防止対策及び環境対策を計画的に行うものとする。

(スペース情報の管理)

第12条 スペースに関する情報は,キャンパスマネジメント本部長が定期に調査し,その情報を建物情報閲覧システムにおいて管理するものとする。

2 運用管理責任者は,スペースに関する情報に変更が生じた場合は,速やかにキャンパスマネジメント本部長に報告しなくてはならない。

(スペースの点検評価)

第13条 キャンパスマネジメント本部長は,定期に,スペースの点検評価(スペース運用及びスペース等管理の状況についての点検及び評価をすることをいう。以下同じ。)を行うものとする。

2 キャンパスマネジメント本部長は,点検評価の結果,スペース運用及びスペース等管理上の問題があると判断される場合は,当該スペースの運用管理責任者又はスペース管理者から事情を聴取し,必要に応じて書面により是正を求めるものとする。

3 前項の是正を求められた運用管理責任者又はスペース管理者は,速やかに是正を行うと共に,キャンパスマネジメント本部長に,是正結果を書面により報告しなくてはならない。

(立入検査)

第14条 キャンパスマネジメント本部長は,スペースの立入検査を行うことができる。

2 運用管理責任者,スペース管理者及びスペース使用責任者は,前項の立入検査及び関係行政機関による立入検査に協力しなくてはならない。

(建物等の不具合への対応)

第15条 運用管理責任者,スペース管理者,スペース使用責任者,構築物管理者及び構築物使用責任者は,修繕及び更新等が必要な不具合が発見された場合は,維持保全責任者に報告するものとする。

2 前項の報告があった場合,維持保全責任者は,その修繕の要否を判断し,施設修繕計画を勘案した上で適切に対処するものとする。

(スペースの使用に伴う経費負担)

第16条 部局運用スペース及び学長裁量スペースの使用に伴う次の各号に掲げる費用は,部局運用スペースを管理する部局等又は使用する学長裁量スペースのスペース使用責任者若しくは使用の許可を受けた部局等が負担するものとする。

 スペース内の清掃

 内装仕上げ及び建具等の修繕

 照明器具の管球交換及び空調機器のフィルター清掃等

 用途の変化に伴う改修及び模様替え(大規模改修の場合は除く。)

 スペースの移転に伴う什器備品及び実験機器等の移設及び撤去処分

 室名表示の更新

 その他前各号に類するもの

(維持管理費一部負担金)

第17条 学長は,部局運用スペースの運用管理責任者に対して,別に定めるところにより,維持管理費一部負担金を課すことができるものとする。

(スペースの有効活用等のための措置)

第18条 学長は,大学の将来構想に基づき,別に定めるところにより,スペースの集約及び再配置を推進し,大岡山地区,すずかけ台地区及び田町地区の総合的な利用を促進するために必要な措置を講じるものとする。

2 学長は,各キャンパスの教育研究環境の状況を踏まえ,特にすずかけ台地区におけるスペースマネジメントの取組において,教育研究環境を持続的に向上させるための措置を講じるものとする。

3 学院等の長は,当該学院等における戦略的な研究の推進,若手研究者へのスペース支援等を効果的かつ効率的に進めるため,部局運用スペースの一部を,院長裁量スペースとして設定するものとする。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.17規45)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平29.9.15規80)

この規則は,平成29年9月15日から施行する。

(平30.3.16規37)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平30.9.21規86)

この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(平31.3.15規35)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令元.6.20規6)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令2.2.21規24)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令2.7.17規66)

この規則は,令和2年8月1日から施行する。

(令3.1.22規12)

この規則は,令和3年2月1日から施行する。

(令3.3.19規33)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令3.7.16規72)

この規則は,令和3年7月16日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則の規定は,令和3年7月1日から適用する。

(令3.9.3規81)

この規則は,令和3年9月3日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則別表第2の規定は,令和3年7月1日から適用する。

(令4.3.18規34)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.6.1規68)

この規則は,令和4年6月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則の規定は,令和4年3月27日から適用する。

(令4.9.16規105)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令5.3.17規38)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令5.5.19規65)

この規則は,令和5年5月19日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則別表2の規定のうち,理学部に係る規定は令和4年3月27日から適用し,工学部に係る規定は令和5年4月1日から適用する。

(令5.10.19規83)

この規則は,令和5年10月19日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則(以下「改正規則」という。)の規定は,令和5年10月1日から適用する。ただし,改正規則別表3の規定については,令和元年7月1日から適用する。

別表1(第3条関係)

用途分類

室用途

具体的な用途

備考

教員室等

常勤教員室

常勤教員(教授,准教授,講師及び助教)及びマネジメント教授,マネジメント准教授の研究居室

教員秘書のためのスペースを含む。

非常勤教員室

無期雇用教員,有期雇用教員,客員教員等の研究居室


研究員室

ポストドクター,研究員等の研究居室


学生室

学生室

学士課程(学士特定課題研究又は学士特定課題研究Sを許可された者),修士課程,博士後期課程及び専門職学位課程の学生,研究生の研究居室及び研究室内のミーティングスペース等


講義室等

講義室

講義室,教室等及びこれらの機材準備室,倉庫,バックヤード等

・自習室は「交流スペース」に分類する。

・各スペースに付随しない教材準備室等は「資料室」に分類する。

セミナー室

セミナー室,輪講室,実習室,演習室等及びこれらの機材準備室,倉庫,バックヤード等

学生実験室・製図室

学生実験室,ネットワーク演習室,製図室,工房,実験工場等及びこれらの機材準備室,倉庫,バックヤード及び補助作業スペース等

研究実験室等

研究実験室

主として教員の研究実験に使用する研究室,実験室及び機器室等

例)動物実験室,飼育室,水槽室,遺伝子組換実験室,低温室,無響室,暗室,無菌室,電子顕微鏡室,X線装置室,NMR室,放射線発生装置室,レーザー装置室,特殊高圧ガス使用室,高電圧室,重量実験室,加工室,実験室,作業室,解析室,培養室,洗浄室,分析室,合成室,試料室,評価室,電子計算機室,計算機室,電算室,情報処理室及びコンピュータ室等

・全学共通の実験・分析機器室は,「全学共通設備室」に分類する。

・特殊空調設備等のスペースは,「研究実験室」に含む。

特殊倉庫

薬品保管庫,危険物保管庫,特殊廃棄物保管庫,核燃料廃棄物保管庫及び高圧ガスボンベ庫等

左記以外の倉庫等は「一般倉庫」に分類する。

倉庫等

一般倉庫

特殊倉庫を除く一般的な倉庫,備品庫,物品室,資材庫,保管室及び廃棄物保管庫等

福利厚生諸室,ホール,展示スペース,屋内運動場,サークル室,食堂・購買,宿泊施設のための倉庫は,当該各用途に分類する。

資料室

資料室,書庫,図書室等,印刷室,コピー室等

附属図書館のスペースは「図書館」に分類する。

会議室

会議室

主に教職員が会議や打合せに使用する室

・独立したスペースに限る。

・学生も使用する講義室,セミナー室等は「講義室」又は「セミナー室」に分類する。

事務室等

役員・部局長室

学長,役員,監事,事務局長,部局長,各センター長等の居室

秘書室,応接室等を含む。

事務室

事務職員,技術職員,支援員等の執務スペース及び共同研究や外部資金事業実施のための事務室(オフィス)

居室の一角にある給湯室,更衣室,受付,打合せスペース等を含む。

全学共通設備室

全学共通設備室

主にオープンファシリティセンターが管理する,全学共通設備として認められた実験・分析機器等を設置するためのスペース及びこれらの制御室及び準備室等

全学共通設備の設置面積が当該スペースの過半を占める場合に限る。

共通スペース等

交流スペース

リフレッシュルーム,談話室,自習室,ラウンジ,交流コーナー等

・独立したスペースに限る。

・オープンスペースの一角にあるスペースは「通路等」に分類する。

展示スペース

展示スペース,情報発信スペース,博物館及びこれらの準備室,倉庫,バックヤード等

福利厚生諸室

保健管理センター諸室,休憩室,女性休養室,学生相談室,保育室その他教職員及び学生の福利厚生のために使用する居室並びにこれらの準備室,倉庫等

ホール

講堂,レクチャーシアター,レクチャーホール,多目的ホール及びこれらの準備室,倉庫,バックヤード等

その他

図書館

附属図書館における,閲覧スペース,集密及び開架書庫,受付カウンター等

・各部局等の図書室は,「資料室」に分類する。

・附属図書館内の事務室,会議室等は当該各用途に分類する。

課外活動施設

サークル部室,屋内運動場,卓球場,トレーニングルーム,屋内プール及びこれらに附帯する更衣室,器具庫,準備室及び倉庫等


食堂・購買

食堂,カフェ,レストラン,厨房,売店,書籍・購買室及びこれらの準備室,倉庫,バックヤード等


宿泊施設

学内の宿泊施設,職員宿舎,学生寮,国際交流会館

国際交流会館本館の諸室(宿泊室以外)は「福利厚生諸室」に分類する。

附属高校管理諸室

放送室,生徒会室,守衛室その他既定の用途に分類できない附属高校が管理するスペース

原則として,既定の用途に分類可能なスペースは,当該各室用途に分類する。

例)高校教室→「講義室」等

事務局管理諸室

控室,車庫,守衛所,郵便仕分け室,キャンパス・イノベーションセンター,その他既定の用途に分類できない事務局が管理するスペース

用途非限定

空室

現在,具体的に使用されていないスペース


用途非限定

特定の用途に限定しないスペース


建物共用部

給湯室

給湯室,湯沸室及びリネン室等

室内の一角にある給湯コーナー等は主となる用途にまとめる。

シャワー室

シャワー室,浴室及びそれらに附帯する脱衣所等


更衣室

更衣室,ロッカー室等

大部屋内を什器等で区画している場合は,主となる室用途に分類する。

サーバー室

情報ネットワーク用の建物スイッチ,サーバー室,ルーター室及びネットワーク機器室等

研究目的のサーバー室及び建物ネットワーク以外のファイルサーバー等は「研究実験室」又は「事務室」に分類する。

通路等

廊下,通路,渡り廊下,階段室,郵便室及びオープンスペース等

オープンスペースは,通路と一体のEVホール等をいう。

便所

一般便所,多目的便所及びそれらに附帯する手洗い,洗面所,パウダーコーナー等


設備スペース

電気室

建物にエネルギーを供給する設備室,受電室,変電室及びそれらの制御室等の居室

実験機器・実験用空調等のための設備スペースは「研究実験室」に分類する。

機械室

建物にエネルギーを供給する設備室,機械室,空調機械室,熱源機械室,ボイラー室及びそれらの制御室等の居室

ポンプ室

消火ポンプ室,汚水ポンプ室等

受水槽室

受水槽室及び揚水設備室等

防災管理室

防災管理室,防災センター及びそれらの制御室等

PS等

設備配管・配線用のPS,EPS及びダクトスペース等

別表2(第7条第1項関係)

部局等

スペース管理者

各学院

副学院長又はこれに準ずる者

リベラルアーツ研究教育院

副研究教育院長又はこれに準ずる者

科学技術創成研究院

副研究院長又はこれに準ずる者

国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。)

機構長又はこれに準ずる者

各先駆研究組織

組織の長又はこれに準ずる者

附属科学技術高等学校

副校長又はこれに準ずる者

附属図書館

研究推進部情報図書館課長又はこれに準ずる者

各共通教育組織

組織の長又はこれに準ずる者

各共通支援組織

組織の長又はこれに準ずる者

理学部

理学院業務推進課長若しくは学科長又はこれに準ずる者

工学部

工学院業務推進課長若しくは学科長又はこれに準ずる者

大学院社会理工学研究科

リベラルアーツ研究教育院業務推進課長若しくは専攻長又はこれに準ずる者

大学院生命理工学研究科等

生命理工学院業務推進課長若しくは専攻長又はこれに準ずる者

大学院総合理工学研究科

工学院業務推進課長若しくは専攻長又はこれに準ずる者

大学院イノベーションマネジメント研究科

環境・社会理工学院業務推進課長若しくは専攻長又はこれに準ずる者

事務局

課長又はこれに準ずる者

オープンファシリティセンター

センター長又はこれに準ずる者

別表3(第7条第1項,第9条第1項及び第10条第2項関係)

地区

建物

建物担当部局等

建物共用部及び建物周辺の構築物の管理者

大岡山

大岡山北実験棟7

大岡山北実験棟7付属屋

本館

大岡山東1号館

大岡山西4号館

大岡山南5号館

大岡山南実験棟3

大岡山南実験棟5

石川台2号館

石川台実験棟1

理学院

理学院業務推進課長

大岡山

大岡山北3号館(環境エネルギーイノベーション棟)

大岡山南3号館

大岡山南9号館

大岡山南実験棟1

石川台1号館

石川台3号館

石川台5号館

石川台6号館

工学院

工学院業務推進課長

すずかけ台

G2棟

G3棟

大岡山

大岡山東2号館

大岡山南1号館

大岡山南2号館

大岡山南4号館

大岡山南7号館

大岡山南8号館

大岡山南実験棟4

石川台薬品庫1

物質理工学院

物質理工学院業務推進課長

すずかけ台

G1棟

J2・J3棟

危険物倉庫3

危険物倉庫4

大岡山

大岡山西7号館

大岡山西8号館(W)

大岡山西8号館(E)

情報理工学院

情報理工学院業務推進課長

大岡山

緑が丘6号館

生命理工学院

生命理工学院業務推進課長

すずかけ台

B1・B2棟

B1・B2―B棟

B1・B2―C棟

危険物倉庫5

危険物倉庫10

大岡山

緑が丘1号館

緑が丘2号館

緑が丘3号館

緑が丘4号館

緑が丘5号館(創造プロジェクト館)

緑が丘講義棟

大岡山南6号館

石川台4号館

環境・社会理工学院

環境・社会理工学院業務推進課長

すずかけ台

G5棟

大岡山

大岡山西2号館

大岡山西3号館

大岡山西9号館

リベラルアーツ研究教育院

リベラルアーツ研究教育院業務推進課長

大岡山

大岡山北1号館

大岡山北2号館

大岡山北実験棟1

大岡山北実験棟2A

大岡山北実験棟2B

大岡山北実験棟3A

大岡山北実験棟3B

大岡山北実験棟4

大岡山北実験棟5

大岡山北実験棟6

放射性廃棄物保管庫

核燃料廃棄物保管庫

科学技術創成研究院

科学技術創成研究院業務推進課長

すずかけ台

S1棟

S2棟

S4棟

S5棟

R1棟

R1―A棟

R1―B棟

R2棟

R2―A棟

R2―B棟

R2―C棟

R2―D棟

R2―E棟

R3高層棟

R3低層棟

R3―A棟

R3―B棟

R3―C棟

R3―D棟

J1棟

危険物倉庫1

危険物倉庫2

危険物倉庫6

草津

草津白根火山観測所

草津火山観測施設

研修棟

観測準備棟

ボーリングコア保管庫

大岡山

石川台7号館(ELSI―1)

石川台8号館(ELSI―2)

地球生命研究所

地球生命研究所事務部門長

すずかけ台

S8棟

元素戦略MDX研究センター

国際推進課長

田町

本館

校舎実験棟

校舎

校舎・体育館

部室・倉庫

薬品庫

附属科学技術高等学校

附属科学技術高等学校業務推進課長

大岡山

大岡山西1号館

国際教育推進機構

留学生交流課長

大岡山

保健管理センター

レントゲン室

保健管理センター

学生支援課長

大岡山

80年記念館

学生支援センター

学生支援課長

大岡山

大岡山南実験棟2

ものつくり教育研究支援センター

全学教育推進室長

大岡山

学術国際情報センター

石川台9号館

学術国際情報センター

情報基盤課長

すずかけ台

G4―A棟

すずかけ台

B1・B2―A棟

放射線総合センター

科学技術創成研究院業務推進課長

大岡山

東工大蔵前会館

事務局1・2号館

郵便仕分け室

総務部

総務課長

すずかけ台

職員組合事務所

人事課長

大岡山

百年記念館

収蔵庫

広報課長

大岡山

環境安全管理棟

実験廃液保管庫

防災備蓄倉庫

正門守衛所

安全企画課長

すずかけ台

実験廃液保管庫

すずかけ台

長津田門守衛所

岡部門守衛所

すずかけ台総務課長

大岡山

大岡山宿舎CA

大岡山宿舎CB

大岡山宿舎CD

大岡山宿舎CE

大岡山宿舎CF

大岡山西1号倉庫

大岡山東3号倉庫

財務部

主計課長

北千束

北千束宿舎RA棟

北千束宿舎RB棟

高津

高津宿舎

鹿沢

鹿沢合宿研修所

大町

木崎湖合宿研修所

藤が丘

藤が丘宿舎

藤が丘寮

上大崎

上大崎住宅

西蒲田

西蒲田住宅1

西蒲田住宅2

世田谷

世田谷住宅1

世田谷住宅2

東品川

東品川住宅1

東品川住宅2

生田

生田住宅1

生田住宅2

生田住宅3

生田住宅4

大岡山

検収センター

印刷室

不燃物作業所

契約課長

大岡山

国際交流会館家族棟

国際交流会館単身棟

国際交流会館本館

研究推進部

国際推進課長

大岡山

本館講義棟

大岡山西講義棟1(レクチャーシアター)

大岡山西講義棟2

大岡山南講義棟

学務部

教務課長

大岡山

サークル棟5

サークル棟6

弓道場

大岡山宿舎CC

70周年記念講堂

屋内運動場

サークル棟1

サークル棟2

サークル棟3

石川台4号倉庫

緑が丘学生寮

Hisao & Hiroko Taki Plaza

学生支援課長

松風台

松風学舎

留学生会館

戸田

戸田艇庫

塩山

柳沢峠山小屋

梅が丘

留学生寄宿舎

駒場

国際交流会館

南千束

洗足池国際交流ハウス

長津田みなみ台

TokyoTech NagatsutaHouse A

TokyoTech NagatsutaHouse B

TokyoTech NagatsutaHouse C

TokyoTech NagatsutaHouse D

TokyoTech NagatsutaHouse E

TokyoTech NagatsutaHouse F

TokyoTech NagatsutaHouse G

すずかけ台

H1・H2(大学会館)

南つくし野

南つくし野ハウス

大岡山

事務局3号館

研究推進部

研究資金支援課長

大岡山

事務局4号館

事務局5号館

産学連携課長

すずかけ台

S3棟(附属図書館すずかけ台図書館)

情報図書館課長

大岡山

附属図書館大岡山図書館

大岡山

緑が丘ボイラー室

施設運営部

施設総合企画課長

大岡山

特別高圧変電室

ポンプ室1

ポンプ室2

施設環境管理課長

すずかけ台

S6棟

S7棟

大岡山

大岡山南1号倉庫

大岡山南2号倉庫

学院等事務部

工学院業務推進課長

すずかけ台

G4棟

大岡山

危険物倉庫1

危険物倉庫2

危険物倉庫3

危険物倉庫4

物質理工学院業務推進課長

田町

キャンパス・イノベーションセンター

倉庫

環境・社会理工学院業務推進課長

大岡山

大岡山北実験棟8

科学技術創成研究院業務推進課長

国立大学法人東京工業大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則

平成29年3月8日 規則第31号

(令和5年10月19日施行)

体系情報
[全学規則]/第8編 施設・設備
沿革情報
平成29年3月8日 規則第31号
平成29年3月17日 規則第45号
平成29年9月15日 規則第80号
平成30年3月16日 規則第37号
平成30年9月21日 規則第86号
平成31年3月15日 規則第35号
令和元年6月20日 規則第6号
令和2年2月21日 規則第24号
令和2年7月17日 規則第66号
令和3年1月22日 規則第12号
令和3年3月19日 規則第33号
令和3年7月16日 規則第72号
令和3年9月3日 規則第81号
令和4年3月18日 規則第34号
令和4年6月1日 規則第68号
令和4年9月16日 規則第105号
令和5年3月17日 規則第38号
令和5年5月19日 規則第65号
令和5年10月19日 規則第83号