○国立大学法人東京工業大学放射線障害予防通則

平成16年4月1日

規則第108号

(目的)

第1条 この通則は,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「放射線障害防止法」という。),労働安全衛生法(昭和42年法律第57号。以下「安衛法」という。),電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)及び作業環境測定法(昭和50年法律第28号。以下「測定法」という。)に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における放射性同位元素,放射線発生装置及び表示付認証機器(以下「放射性同位元素等」という。)並びに電離則に定める電離放射線の使用等並びに放射性同位元素によって汚染された物の廃棄等の取扱いによる放射線障害を防止し,もって安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この通則において「部局等」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各共通教育組織,各共通支援組織及びオープンファシリティセンターをいう。

2 この通則において「放射線施設」とは,放射性同位元素又は放射線発生装置を使用する施設,放射線発生装置を設置する施設,放射性同位元素を貯蔵する施設及び放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染されたものを廃棄する施設をいう。

(学長の職務)

第3条 学長は,放射線障害の予防に関する業務を総括する。

2 学長は,前項の職務の遂行に当たっては,キャンパスマネジメント本部放射線安全部門の意見を尊重しなければならない。

(放射線障害の予防に関する事項の審議及び実施)

第4条 大学における放射線障害の予防に関する全学的事項は,キャンパスマネジメント本部会議において審議し,その実施は,キャンパスマネジメント本部放射線安全部門の指示に従って,放射線総合センターが確実かつ円滑に行うものとする。

(施設の新設改廃)

第5条 部局等の長は,放射線施設又は表示付認証機器若しくは電離則に定める電離放射線を使用する施設(以下「放射線施設等」という。)を新設又は改廃する場合は,キャンパスマネジメント本部会議の議を経て学長に届け出て,その許可を得なければならない。

2 前項による放射線施設等が完成し,又は完了した場合も同様とする。

(放射線取扱主任者等)

第6条 放射線施設を有する部局等は,放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を置かなければならない。

2 放射線施設を有する部局等は,主任者が旅行,疾病その他事故により,その職務を行うことができない場合は,その期間中主任者の代理者(以下「代理者」という。)を置かなければならない。

3 主任者及び代理者は,第1種放射線取扱主任者免状を有する者でなければならない。

4 主任者及び代理者の選任又は解任は,当該部局等の長の申出に基づき,学長が行う。

5 学長は,主任者に対し,放射線障害防止法第36条の2に定めるところにより,定期講習を受けさせなければならない。

(主任者の職務)

第7条 主任者は,当該部局等の長の管理の下に,当該部局等における放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する業務を監督する。

2 主任者は,放射性同位元素等の使用その他の業務に従事する者(以下「放射線業務従事者」という。)を監督し,かつ,測定の実施並びに諸帳簿の記載及び保存等について指示を与える。

(100万電子ボルトを超えないエックス線発生装置)

第8条 100万電子ボルトを超えないエックス線を発生する装置及び発生を伴う装置を取り扱う場合は,国立大学法人東京工業大学エックス線障害防止管理規則(平成16年規則第118号)を遵守するとともに,エックス線作業主任者を置く等の必要な措置を講じなければならない。

(放射線施設を有する部局等の長の職務等)

第9条 放射線施設を有する部局等の長は,当該部局等における放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する業務を統括する。

2 放射線施設を有する部局等の長は,放射線障害防止の適切な実施を期すため,放射線障害防止法第21条の規定に基づき,当該部局等における予防規程を定めなければならない。

3 前項の予防規程は,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。)第21条第1項各号の事項について定めるものとする。

4 放射線施設を有する部局等の長は,放射線障害の防止に関し,主任者の意見を尊重しなければならない。

(教育及び訓練)

第10条 部局等の長は,管理区域に立ち入る者及び放射線業務従事者に対し,放射線障害防止法第22条及び安衛法第59条の規定により,放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練を行わなければならない。

2 前項の教育及び訓練は,放射線総合センターが実施する教育及び訓練の全部又は一部をもってこれに代えることができる。

3 部局等の長は,教育及び訓練を実施した場合は,当該放射線施設にその記録を保管するとともに,放射線総合センターにその写しを提出しなければならない。

(健康管理)

第11条 部局等の長は,放射線業務従事者に対し,放射線障害防止法第23条第1項及び電離則第56条の規定に基づき,特殊健康診断を受けさせなければならない。

2 部局等の長又は主任者は,放射線業務従事者に対し,必要と認めた場合は,速やかに臨時の特殊健康診断を受けさせなければならない。

3 部局等の長は,特殊健康診断の結果を当該受診者に通知しなければならない。

4 前項の特殊健康診断の結果は,放射線総合センターにおいて保管する。

5 放射線施設を有する部局等は,第3項の特殊健康診断の結果の写しを保管する。ただし,コンピュータネットワーク等により,当該結果の内容を常時確認できるときは,この限りでない。

(放射線業務従事者登録)

第12条 放射線施設は,放射線業務従事者の登録申請を受けた場合は,その者の特殊健康診断受診完了,教育及び訓練受講完了,個人被ばく線量計の受給済みを確認した上,登録する。

2 放射線施設は,その者の登録申請書をファイルとして保存しなければならない。

3 放射線業務従事者の登録は,毎年4月を始期とする1年ごとに更新し,年度ごとに前項のファイルを作成しなければならない。

4 大学以外の放射線取扱事業所のみ利用する目的で学内での放射線業務従事者の登録が必要な者は,放射線総合センターにおいて登録する。

(個人被ばく管理)

第13条 個人被ばく管理のための測定器の発行,毎月の回収及び測定依頼業務は,発行要求者である放射線業務従事者の所属する部局事務又は研究推進部において行う。

2 前項の部局事務及び研究推進部は,新たに個人被ばく線量計の発行をした場合又は既に発行を受けていた者が測定を中止した場合は,その旨速やかに放射線総合センターに連絡しなければならない。

3 測定結果の関係書類は,発行要求者の所属部局事務又は研究推進部若しくは放射線総合センターにおいて保管する。

(作業環境測定)

第14条 放射線施設は,電離則第53条第1号又は第2号に定める作業場において作業環境測定を行う場合は,測定法の定めるところにより実施しなければならない。

(管理区域外における使用の禁止)

第15条 放射線障害防止法で定める下限数量以下の数量の非密封放射性同位元素であっても,管理区域外で使用してはならない。

(危険時の措置)

第16条 地震,火災その他の災害により放射性同位元素等に関して放射線障害の発生するおそれのある場合又は放射線障害が発生した場合は,次の各号により応急の措置を講じなければならない。

 緊急の事態を発見した者は,直ちに守衛所(火災が起こった場合にあっては,消防署及び守衛所)に通報すること。

 緊急の事態を発見し,又は通報した者(以下「発見通報者」という。)は,緊急の事態が発生したことを近辺にいる者に知らせるとともに,単独又は近辺にいる者と共同して災害の拡大防止の措置に努めること。

 発見通報者及び前号の措置に協力した者は,前号の措置を終えたら,安全な場所に避難し,通報により急行した守衛又は主任者等の求めに応じ,その状況等を説明報告すること。

 第1号の通報を受けた守衛は,直ちに当該放射線施設の主任者及び所轄の警察署等に通報するとともに,キャンパスマネジメント本部放射線安全部門を経由して学長に連絡した上,現場に急行し,発見通報者と共同して災害の拡大防止のための臨機の措置を講ずること。

 前号の通報を受けた主任者は,直ちに当該部局等における通報連絡体制に従って,当該部局等の長に連絡するとともに,現場に急行し,状況を判断した上,臨機の措置を講ずること。

2 災害防止に従事又は協力する者は,当該主任者の指示に従わなければならない。

3 学長は,第1項の事態が生じた場合は,放射線障害防止法第31条の2の規定に基づき,遅滞なく,原子力規制委員会に届け出なければならない。

この通則は,平成16年4月1日から施行する。

(平16.12.10規185)

この通則は,平成17年1月1日から施行する。

(平18.4.14規47)

この通則は,平成18年4月14日から施行する。

(平20.7.18規64)

この通則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学放射線障害予防通則の規定は,平成20年7月1日から適用する。

(平22.4.2規49)

この通則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学放射線障害予防通則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平22.7.1規74)

この通則は,平成22年7月1日から施行する。

(平23.9.2規57)

この通則は,平成23年10月1日から施行する。

(平28.3.4規45)

この通則は,平成28年4月1日に施行する。

(平29.3.17規36)

この通則は,平成29年4月1日から施行する。

(平30.3.2規24)

この通則は,平成30年4月1日から施行する。

(令元.5.13規2)

この通則は,令和元年5月13日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学放射線障害予防通則の規定は,平成29年4月14日から適用する。

(令2.2.21規24)

この通則は,令和2年4月1日から施行する。

(令4.3.18規34)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学放射線障害予防通則

平成16年4月1日 規則第108号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第6編 環境・安全
沿革情報
平成16年4月1日 規則第108号
平成16年12月10日 規則第185号
平成18年4月14日 規則第47号
平成20年7月18日 規則第64号
平成22年4月2日 規則第49号
平成22年7月1日 規則第74号
平成23年9月2日 規則第57号
平成28年3月4日 規則第45号
平成29年3月17日 規則第36号
平成30年3月2日 規則第24号
令和元年5月13日 規則第2号
令和2年2月21日 規則第24号
令和4年3月18日 規則第34号